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人工透析患者通院交通費補助事業|三春町

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人工透析患者通院交通費補助事業

人工透析患者通院交通費補助事業について

  腎臓機能障がいをお持ちの方が人工透析のため、医療機関への通院で要する交通費が月5,000円を超える場合に、基準に基づいてその一部を補助する事業です。

補助の対象者

  
  町内に住所を有する人工透析患者の方が対象となります。

 補助の対象外となる場合

  下記の条件にあてはまる方は、補助の対象外となります。ただし、(1)の場合は申請していただくと、毎年7月に所得確認を行い、受給資格に該当すると受給資格認定通知をお送りします。

補助の対象外となる場合

(1)

本人、配偶者、扶養義務者いずれかの方の所得が限度額を超えている

(2)

生活保護を受けている

(3)

特定中国残留邦人等で平成6年法律第30号の医療支援給付を受けている

(4)

通院手段や通院交通費が補助の対象となる通院手段の表に該当しない

(5)

通院交通費の月額が5,000円に満たない場合

(6)

利用する通院手段ごとに通院区間の距離が片道1.5km未満

(7)

正当な理由なしに、居住区域内または最寄りの医療機関以外に通院するとき

所得制限額について
扶養人数(人)本人(円)配偶者・扶養義務者(円)

0

1,695,000

6,387,000

1

2,075,000

6,636,000

2

2,455,000

6,849,000

3

2,835,000

7,062,000

4

3,215,000

7,275,000

5

3,595,000

7,488,000

補助の対象となる通院手段及び交通費について

 補助の対象となる通院手段は自家用車、バス、列車、タクシーのいずれかです。障がい者割引を受けた後の金額が補助の対象となります。詳細は下記のとおりです。

補助の対象となる通院手段
優先順位通院交通手段通院交通費の算出基礎備考

1

 

列車

通院に利用する列車の運賃

○指定料金、グリーン料金は含めません

○列車、バス、自家用車の併用可

 

バス

通院に利用するバスの運賃

自家用車

燃料1リットルあたりの単価を160円(令和4年度)、1リットあたりの走行距離10kmとして、通院区間に応じて算出した額

2

タクシー

通院に利用するタクシー料金

○優先順位1の手段が利用できない場合、必要最小限の範囲で認められます

○列車、バス、自家用車の併用可

補助額について

 補助金額は月額交通費から5,000円を引いた額で、月25,000円が上限となります。

資格の申請について

 資格の申請は三春町役場1階保健福祉課で受け付けています。申請に必要なものは下記のとおりです。

申請に必要なもの
必要なもの

○人工透析患者通院交通費補助金受給資格認定申請書(第1号様式) [PDFファイル/63KB]

○通院証明書(第2号様式) [PDFファイル/25KB]

○申立書(第3号様式) [PDFファイル/22KB]※最寄りの病院で人工透析を受けている場合は必要ありません

○人工透析患者本人名義の通帳

○身体障がい者手帳

○印鑑

○領収書など通院区間がわかるもの(ない場合は使用している通院経路、列車やバス停、タクシーの聞き取り調査を行い、金額を算定します。)

補助金の請求の流れ

 (1)支給月の前月に補助金請求書 が送付されます。(新規の方は資格認定通知と併せてお送りします。なお、資格申請いただいた翌月から補助の対象となります。)

 (2)補助金請求書を病院へ提出し証明を受けます。

 (3)三春町役場1階保健福祉課まで提出します。(郵送でも可能です。)

   ※バス、列車、タクシーを利用の方は必ず障がい者手帳を提示し、障がい者割引を受けてください。

   ※タクシーを利用の方は領収書を添付してください。領収書がない場合お支払することができません。

 (4)原則下表のとおり3月、6月、9月、12月の月末に支給されます。

支給日について
請求期間提出期限支給日

3、4、5月

6月10日

6月末

6、7、8月

9月10日

9月末

9、10、11月

12月10日

12月末

12、1、2月

3月10日

3月末

 ※提出期限を過ぎると支給日が遅くなりますのでご注意ください。

届け出が必要なとき

 次の場合届け出が必要となります。

届け出が必要なとき

・ほかの市町村へ転出するとき  (町外施設へ入所する場合は、引き続き三春町で支給されるため、届け出の必要はありません)

人工透析患者通院交通費補助金受給資格喪失届(様式第8号) [PDFファイル/27KB]

・亡くなられたとき
・受給資格が必要なくなったとき
・通院方法を変更するとき人工透析患者通院交通費補助金受給資格認定申請書(様式第1号) [PDFファイル/63KB]

その他

 毎年7月に所得の調査があります。所得が限度額を超えると受給が停止となります。停止期間は1年間で、7月の所得調査で所得が限度額以内となれば停止解除となります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉課 福祉グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-3166  Fax:0247-62-0202

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