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介護認定を受ける

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要介護・要支援認定申請

 介護サービスや介護予防サービスの利用を希望する場合は、三春町役場保健福祉課に申請してください。

 申請は、本人または家族が行いますが、成年後見人や地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設等により、申請を代行することもできます。

要介護認定調査

 三春町保健福祉課の職員や委託した指定居宅介護支援事業者が、自宅等を訪問し、ご本人の心身の状況や日ごろの生活等について、聞き取り調査を実施します。

 また、ご本人の主治医に依頼して、主治医意見書を作成してもらいます。

介護認定審査会

 認定調査の結果と主治医意見書をもとに、三春町介護認定審査会において要介護状態区分を判定します。審査会の委員は、保健・医療・福祉の専門職で構成されており、おおむね月2回程度開かれています。

要介護状態区分の決定

 原則、申請から30日以内に認定結果が通知されます。要介護状態区分が記載された介護保険被保険者証と、利用者負担割合が記載された介護保険負担割合証が送付されます。

要介護状態区分
要介護状態区分利用できるサービス
非該当介護サービスは受けることができません。しかし、「基本チェックリスト」を受けて「事業対象者」に認定されますと、「介護予防・生活支援サービス」としての利用が可能です。
要支援1「介護予防・生活支援サービス事業」と「介護予防サービス」の利用が可能です。
要支援2
要介護1「介護サービス」の利用が可能です。
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

このページに関するお問い合わせ

保健福祉課 介護保険グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-3166  Fax:0247-62-0202

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