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介護職員等処遇改善加算について

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処遇改善計画書の提出について

 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日付け老発0315第2号厚生労働省老健局長)」が示されております。 

 厚生労働省ホームページ

提出が必要な事業所

 介護職員等処遇改善加算を算定する事業所

 計画書が未提出の場合は加算を算定できません。また、既に加算を取得している事業所が前年度から引き続き加算を算定する場合も提出が必要です。

 当該年の4月1日から加算を算定する場合は、4月15日までの提出が必要となります。

提出書類

○処遇改善計画書 (押印は求めません)

○介護職員等処遇改善加算を新たに算定する場合や、区分を変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を

    ・居住系サービス:加算算定月の前月15日まで

    ・施設系サービス:加算算定月の初日まで に提出することとなりますので、ご注意ください。

 なお、計画書に記載する内容の根拠となる資料及び就業規則等の書類については、適切に保管していることを確認し、福島県や三春町、他市町村からの求めがあった場合に提示できることを要件として、添付は求めないこととします。

提出先等

提出先:〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1番地の2

     三春町保健福祉課介護保険グループ

提出部数:1部

提出方法:窓口に提出いただくか、郵送または電子メール(kaigo@town.miharu.fukushima.jp)で提出ください。

特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るために職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書を提出してください。

介護職員等処遇改善加算等実績報告書の提出について

 最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、以下のとおり必要書類を提出してください。

 なお、実績報告書に記載する内容の根拠となる資料及び就業規則等の書類については、適切に保管していることを確認し、福島県や三春町、他市町村からの求めがあった場合に提示できることを要件として、添付は求めないこととします。

 ○介護職員等処遇改善加算等実績報告書(押印は求めません)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉課 介護保険グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-3166  Fax:0247-62-0202

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