成年後見制度
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、知的障がい・精神障がい・認知症などによってひとりで決めることに不安や心配のある方、または難しい方について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、身の回りに配慮しながら、財産の管理や福祉サービスの契約等を行い、本人の権利を守り生活を支援する制度です。
成年後見制度には①任意後見制度と②法定後見制度があります。
任意後見制度
将来、判断能力が十分でなくなったときに備え、あらかじめ代理行為を行う人(任意後見人)を決め、契約を結んでおく制度です。
法定後見制度
現時点で、判断能力が十分でない方のための制度です。本人の判断能力に応じて、「後見・保佐・補助」の3つの類型があります。
制度について詳しくは「成年後見はやわかり(厚生労働省ホームページ)〈外部リンク〉」をご覧ください。
成年後見人等報酬費用の助成
成年後見制度を利用している方(被後見人等である方)のうち、生活保護を受給している方、後見人等(親族後見を除く)に対する報酬の支払いが困難な方に対して、助成を行っています。詳しくは保健福祉課福祉グループにご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉課 福祉グループ
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