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介護保険 障害者控除対象者認定書の交付について

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介護保険 障害者控除対象者認定書について

 要介護認定者を対象に、障害者等に準ずる方であると町長が認める場合、所得税や個人住民税の障害者控除の適用を受けるための「障害者控除認定書」を交付いたします。

 「障害者控除対象者認定書」は、税法上の申告にのみ有効です。 必要とする方は、介護保険グループまで申請してください。

介護保険 障害者控除対象者認定書 について (19.9KB) 

 なお、認定書が必要となる方は次のような方です。
1.税務署での申告受付会場で申告する場合(青色申告等)
2.税務署へ申告書を郵送し申告する場合
3.三春町以外の市町村で申告する場合(三春町の申告会場で申告する場合は不要です)
4.会社の年末調整で申告する場合

障害者手帳等をすでに所持している場合は、障害者手帳等の等級より認定書の区分の方が重度となる場合のみ認定書が必要となります。

○申請方法
(1)介護保険グループ窓口での交付の場合
   申請する方の印鑑、本人確認できるもの(免許証等)をお持ちのうえ申請してください。


(2)郵送での交付の場合
   事前に保健福祉課に電話にて申請用紙の送付を依頼、またはホームページから用紙をダウンロードし、

   必要事項を記入、押印のうえ申請してください。

   併せて、申請者の本人確認できるもの(免許証等のコピー)、返信用封筒(84円切手を貼付したもの)を

   同封してください。

障害者控除対象者認定書(様式) (25.8KB)

要介護認定者のうち障害者控除の対象となる方


(1)1号被保険者(65歳以上の方)
 ・要支援1、2…該当しません
 ・要介護1、2…「障害者」に該当します
 ・要介護3…「障害者」または「特別障害者」に該当します
       ※要介護認定時の心身の状態により
 ・要介護4、5…「特別障害者」に該当します


(2)2号被保険者(40歳から64歳の方)
 ・要支援1、2…該当しません
 ・要介護1、2…該当しません
 ・要介護3…該当しません
 ・要介護4、5…「特別障害者」に該当することがあります。
         ※要介護認定時の寝たきりの度合いにより

○問い合わせ
・介護保険に関すること 保健福祉課 介護保険グループ
            電話62-3166 Fax62-0202
・税の申告に関すること 税務会計課 課税グループ
            電話62-8127 Fax62-5155

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉課 介護保険グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-3166  Fax:0247-62-0202

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