セーフティネット保証制度・危機関連保証制度
お知らせ
◆指定期間の延長について
セーフティネット保証5号及び危機関連保証の指定期間が令和3年6月30日まで延長になりました。
【指定期間】
・セーフティネット保証5号:令和2年5月1日~令和3年6月30日
・危機関連保証:令和2年2月1日~令和3年6月30日
◆危機関連保証の認定書の有効期間について
危機関連保証における認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
(申請書様式を更新しました)
◆最近1か月の売り上げ要件の緩和について
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けた中小企業者について、売上高の減少要件を緩和します。
具体的には「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月の比較に加え、
「最近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。 (詳細はこちら)
セーフティネット保証制度
取引先企業等の倒産・売上高の減少による業況の悪化・金融機関の経営の合理化に伴う貸出の減少・取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、一般保証とは別枠で信用保証を行う制度です。
対象となる中小企業者
取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障を生じている中小企業であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方。
新型コロナウイルス感染症に係る対策
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット4号及び5号を発動しており、指定期間(※)が設定されています。
※指定期間…中小企業者の住所地を管轄する市区村長に対して、事業者が認定申請を行うことができる期間。
なお、3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。最新情報は、中小企業庁ホームページをご覧ください。
【セーフティネット保証4号】
突発的事由(自然災害等)により経営の安定に支障が生じている中小企業者への支援
▶対象(次のいずれにも該当)
(1)最近1か月間の売上高等が、前年同月比20%以上減少
(2)その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少すると見込まれる
▶指定期間:令和2年2月18日~令和3年3月1日
▶セーフティネット保証第4号の概要 [PDFファイル/361KB]
▶詳細はこちら(中小企業庁ホームページ)
【セーフティネット保証5号】
業況の悪化している業種に属することにより経営の安定に支障が生じている中小企業者への支援
▶対象(次のいずれにも該当)
(1)全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者・小規模事業者(経済産業大臣の指定を受けた業種)
(2)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少
※令和2年2月以降、直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と、売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。
▶指定期間:令和2年5月1日~令和3年6月30日(指定期間が延長になりました)
▶セーフティネット保証第5号の概要 [PDFファイル/351KB]
▶詳細(指定業種含む)はこちら(中小企業庁ホームページ)
危機関連保証制度
中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の被害を受けた中小企業者の資金繰りを支援するために、一般保証、セーフティネット保証とは別枠で信用保証を行う制度です。
対象となる中小企業者
大規模な経済危機等の際に、経営に支障を来たしている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長の認定を受けた方。
新型コロナウイルス感染症に係る対策
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、危機関連保証を発動しており、指定期間(※)が設定されています。
※指定期間…中小企業者の住所地を管轄する市区村長に対して、事業者が認定申請を行うことができる期間。
なお、3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。最新情報は、中小企業庁ホームページをご覧ください。
▶対象(次のいずれにも該当)
(1)最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少
(2)その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比15%以上減少することが見込まれる
▶指定期間:令和2年2月1日~令和3年6月30日(指定期間が延長になりました)
※危機関連保証は指定期間内での融資実行となっていますのでご注意ください。
▶危機関連保証の概要 [PDFファイル/337KB]
▶詳細はこちら(中小企業庁ホームページ)
手続きの流れ
対象となる中小企業の方で、三春町内に本店(個人事業主の方は主たる事務所)が存在する方は、認定申請書(その事実を証明する書面等があれば添付)を産業課商工観光グループへお持ちください。(市町村により書類が異なりますので、所管する市町村にお問い合わせください)
また、指定を受けた後、希望の金融機関または福島県信用保証協会に認定書をお持ちのうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
なお、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
認定書の有効期間
発行日から30日
※ただし、中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期が先に到来する場合は、その終期が有効期間となりますのでご注意ください。
認定申請書類
法人事業者
・認定申請書2通(交付希望数+2枚) ※下表からダウンロードしてください
・商業登記事項証明書(申請日前3か月以内のもの)
・認定事由を証明する書類
【第4号】・【危機関連保証】 (1)及び(2)の書類
【第5号】 (1)及び(3)の書類)
(1)売上高が分かる書類(試算表、月別売上表等)
(2)売上比較表 ※下表からダウンロードしてください
(3)指定業種に属する事業を営んでいることが証明できる書類等
(取り扱っている製品・サービス等を証明できる書類、許認可証等
・委任状 [Wordファイル/14KB](代理人が申請に来る場合)
・委任状(金融機関用) [Wordファイル/28KB](金融機関による代理申請の場合)
個人事業者
・認定申請書2通(交付希望数+2枚) ※下表からダウンロードしてください
・確定申告の写し
・認定事由を証明する書類
【第4号】・【危機関連保証】 (1)及び(2)の書類
【第5号】 (1)及び(3)の書類
(1)売上高が分かる書類(試算表、月別売上表等)
(2)売上比較表
(3)指定業種に属する事業を営んでいることが証明できる書類等
(取り扱っている製品・サービス等を証明できる書類、許認可証等)
・委任状 [Wordファイル/14KB](代理人が申請に来る場合)
・委任状(金融機関用) [Wordファイル/28KB](金融機関による代理申請の場合)
【認定事由】
認定区分 | その他必要書類 | 対象者(企業認定基準) |
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1号 | 認定申請に必要な売掛金等がわかる書類 | 大型倒産(再生手続開始申立等)が発生した際に、連鎖倒産を防ぐために、この倒産事業者を指定し、次のいずれかに該当する中小事業者 ・倒産事業者に50万円以上の売掛金等を有する中小企業者 |
4号 | 売上高がわかる書類等 | ・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。 ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少すること見込まれること。 |
5号 | ・許認可証の写し(許認可業種の場合)(イ)(ロ) | ・経済産業大臣の指定を受けた業種で最近3ヶ月間の売上高等が前年同月比マイナス5%以上の中小企業者(イ) ・経済産業大臣の指定を受けた業種で製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者(ロ) |
6号 | ― | 破綻金融機関と金融取引の調整を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにも関わらず、金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者 |
7号 | 認定申請に必要な時期のすべての残高証明書(写し可)及び財務諸表 | 経営の合理化に伴う金融取引の調整を行っているとして指定された金融機関からの借入が減少し、次に該当する中小企業者 ・金融機関からの総借入金残高における指定金融機関からの借入金残高の割合が10%以上であること。 |
危機関連保証 | 売上高がわかる書類等 | 原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、 その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。 |
申請書様式
※第5号認定申請では、兼業の有無により申請する様式が違いますので、別表フローチャートを参考に申請してください。
別表フローチャート [PDFファイル/40KB]