農業振興地域整備計画の総合見直しの完了と農振除外申請等の受付再開について
農業振興地域整備計画の総合見直しの完了に伴い、農振除外等の申請受付を再開します
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農業振興地域整備計画の総合見直しの完了について
農業振興地域整備計画(以下「農振計画」という。)は、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)に基づき、おおむね10年を見通して地域の農業振興を図るため市町村が策定します。
三春町では、令和2年度から農振計画の総合見直しを進めて参りましたが、令和6年4月1日をもって見直しが完了しました。
詳細につきましては、次のファイルをご覧ください。
1_三春農業振興地域整備計画基礎調査に関する基礎資料 (PDFファイル/1.5MB)
2_三春農業振興地域整備計画書 (PDFファイル/674.0KB)
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農振除外申請等の受付再開について
総合見直し完了に伴い、除外申請等の受付を再開します。
農用地区域内の農地において農地を農地以外に転用する場合、農用地区域からの除外または用途変更の手続きが必要となります。
また、農地を新しく農振農用地区域に入れたい場合も農用地区域内への編入をする必要があります。
【除外申請等の受付期限】
令和6年度の受付期限
第1回申請受付 令和6年9月30日(月)
第2回申請受付 令和7年3月31日(月)
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)
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申請上の注意事項
農振計画は、農振法に基づき策定されているため、申請した土地すべてが農振農用地区域から除外されるものではありません。農振除外は、土地利用の必要性、緊急性はもとより、農振法に定められた要件をすべて満たすほか、土地利用に関する他法令の許可見込みがあることを総合的に判断し、農振計画の達成に支障がないものに限られます。
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農振除外の6要件(農振法第13条第2項に定められた要件)
1号要件 | 申出内容が必要かつ適当であり、農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であること。 |
2号要件 | 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。 |
3号要件 | 農用地の集団化、農作業の効率化、そのほか農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。 |
4号要件 |
効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地利用の集積、集約に支障を及ぼすおそれがないこと。 |
5号要件 | 土地改良施設(農業用道路、農業用排水路、ため池等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。 |
6号要件 | 土地改良事業等の工事が完了した翌年度の初日から起算して8年を経過した土地であること。 |
このページに関するお問い合わせ
産業課 農林グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2112 Fax:0247-61-1110