先端設備等導入計画について
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
法改正に伴う変更事項(令和5年4月1日以降)
令和5年度税制改正に伴い、「中小企業等経営強化法施行規則」の先端設備等導入計画に係る規定について令和5年4月1日付で改正されました。
主な変更点
- 対象設備の変更(「建物」および「構築物」が除かれました)
- 設備に関する要件の変更
- 賃上げ表明の計画内の位置づけ
- 必要書類の変更(「工業会の証明書」に代わり、「投資計画に関する確認書」が必要になりました)
上記改正に伴い様式も変更になっています。変更後の様式についてはページ下部からダウンロードして使用してください。
令和5年3月31日までに認定を受けた先端設備等導入計画について
令和5年3月31日以前に認定を受けた先端設備等導入計画において、令和5年4月1日以降に設備取得する場合は税制特例の対象とはなりません。
令和5年4月1日以降に設備取得する場合は、改めて新規で申請し、認定を受けなおす必要があります。
先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者は、市町村が国の指針に基づいて策定した「導入促進基本計画」に適合する「先端設備等導入計画」を策定し、
市町村の認定を受けることで、設備投資に係る固定資産税や補助金の優遇措置を受けることができます。
三春町導入促進基本計画(令和3年12月03日改正) (90.6KB)
計画期間:平成31年4月26日から5年間
【参考】中小企業庁経営サポート「先端設備等導入制度による支援」
▶計画策定などの詳細については、「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。
中小企業等経営強化法による中小企業の主なメリット
税制措置以外の支援については中小企業庁経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(外部リンク)をご覧ください。
先端設備等導入計画の申請について
認定申請
様式・記載例 | |
① 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22) (14.4KB) |
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③暴力団排除に係る誓約書 (17.2KB) ※押印必要 |
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④返信用封筒 |
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固定資産税の軽減措置を受ける場合 |
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⑤投資計画に関する確認書 (33.9KB) 【参考】認定経営革新等支援機関に確認書を依頼する際の参考としてお使いください。 |
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固定資産税の軽減措置を受ける場合で、ファイナンスリース取引かつ、リース会社が固定資産税を納付する場合 | |
⑥リース契約見積書(写し) | |
⑦(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し) | |
従業員への賃上げ表明をする場合 | |
【記載例】従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (89.2KB) ※賃上げ表明は新規認定申請時のみです。変更申請で追加することはできません。 |
変更申請
様式・記載例 | |
① 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第23) (12.6KB) 記載例は【記載例】先端設備等導入計画に係る認定申請書 (576.7KB)を参考にしてください。 |
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③暴力団排除に係る誓約書 (17.2KB) ※押印必要 |
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④返信用封筒 |
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固定資産税の軽減措置を受ける場合 |
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⑤投資計画に関する確認書 (33.9KB) 【参考】認定経営革新等支援機関に確認書を依頼する際の参考としてお使いください。 |
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固定資産税の軽減措置を受ける場合で、ファイナンスリース取引かつ、リース会社が固定資産税を納付する場合 | |
⑥リース契約見積書(写し) | |
⑦(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し) |
申請の際の注意
・先端設備等は「先端設備等導入計画」の認定後に取得する必要があります。
場合により認定まで時間がかかることがありますので、先端設備等の取得予定日までに余裕をもって申請してください。
遅くとも2週間前までに申請してください。
・申請の際、返信用封筒の添付忘れが多く見受けられます。
封筒が添付されていない場合、認定書を返送できませんので忘れずにご同封ください。
固定資産税の特例について
固定資産税のことにつきましては、三春町役場税務会計課 にお問い合わせください。
Tel:0247-62-8127
このページに関するお問い合わせ
産業課 商工観光グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-3960 Fax:0247-61-1110