町営住宅の入居|三春町
町営住宅の入居資格
次の5つの入居資格に全て該当する方は、町営住宅の入居申し込みができます。
1.同居する親族があること
単身で申し込みできる例外もあります。「一般町営住宅の単身入居資格」を参照してください。
※かいやま団地については、単身者であること。
2.住宅に困っていること
住宅もしくはマンション等を所有(共有含む)している方は、申し込みできません。
現在、公営住宅の名義人となっている方及びその配偶者の方は申し込みできません。
3.町民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税を滞納していないこと
4.世帯の所得額が基準以下であること
一般住宅
- 一般世帯:月額所得が158,000円以下
- 裁量世帯(高齢者、障がい者等の世帯):月額所得が214,000円以下
特定公共賃貸住宅(一本松34団地3号棟、かいやま団地)
月額所得が158,000円を越え、487,000円以下
※ただし、若年単身者で所得の上昇が見込まれる方については123,000円以上
5.入居申込者及び同居しようとする親族が暴力団員でないこと
一般町営住宅の単身入居資格
次の条件に一つでも該当する方は、単身(ひとり世帯)でも町営住宅の入居申し込みができます。
※これらの条件に該当する方であっても、「町営住宅の入居資格」の2~5に該当しない方は、申し込みできません。
- 満60歳以上の方
- 身体障がい者手帳の1~4級、精神障がい者保健福祉手帳の1~3級を所持している方、知的障がい者の方。ただし単独での自立した生活ができない方は除く
- 戦傷病者(認定を受け、条件に該当する方)
- 被爆者(認定されている方)
- 生活保護を受給している方
- 海外からの引揚者(引き上げ後、5年以内の方)
- ハンセン病療養所入所者等(認定されている方)
- 配偶者からのDV被害者(地方裁判所等で保護命令がでている方)
入居資格に関する注意事項
- 結婚予定で申し込む方は、入居後3か月以内に婚姻届を済ませ、戸籍謄本を提出することが条件となります。
- 事実上婚姻関係にある方(いわゆる未届けの妻、夫)も戸籍上の配偶者と同様に取り扱われますが、住民票にその旨の記載があることが条件となります。
- 離婚が成立していない配偶者と別居しての申し込みは原則認めておりません。
- 単身赴任による別居は住宅に困窮しているとは言えないため申し込みできません。
- いわゆるDV等の被害者の方は、職員に相談してください。
町営住宅の収入基準と家賃
入居世帯の収入基準について
公営住宅法などで定める規準を超える収入があると、申し込みできません。
一般世帯収入基準 | 裁量世帯収入基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
収入(月額) | 0~ 104,000円 | 104,001~ 123,000円 | 123,001~ 139,000円 | 139,001~ 158,000円 | 158,001~ 186,000円 | 186,001~ 214,000円 |
収入分位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
裁量世帯について
次の条件の1つに該当すれば、裁量世帯となり、収入分位5・6の方でも申し込めます。
- 小学校就学前の子どもがいる世帯
- 入居者が60歳以上で、同居者の全員が60歳以上または18歳未満の世帯
- 次の障がい者に該当する方がいる世帯
身体障がい者(1~4級)・精神障がい者(1、2級)・知的障がい者(A) - 次の単身入居資格に該当する方がいる世帯
戦傷病者・被爆者・海外からの引揚者・ハンセン病療養所入所者等
収入の計算方法
(世帯全員の過去1年間の所得合計 - 控除額) ÷ 12 = 収入
※収入計算上の控除は、税法上の控除とは違います。
※合計するのは総収入額ではなく、所得額です。
※源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」として記載されている数字です。
控除額について
各控除の適用については、公営住宅法等の定めによります。
公営住宅法施行令 第1条第3号による区分 | 控除対象者 | 控除額 |
---|---|---|
イ 一般控除 | 同居者(申込者以外の一緒に住む方) | 一人につき 38万円 |
別居している同一世帯配偶者 | ||
別居している扶養親族 | ||
ロ 扶養老人控除 | 70歳以上の同一生計配偶者がある場合 | イ+10万円/人 |
扶養親族に老人扶養親族(70歳以上)がある場合 | ||
ハ 特定扶養控除 | 扶養親族に特定扶養親族(16歳以上23歳未満)がある場合 (同一生計配偶者は除く) | イ+25万円/人 |
二 障がい者控除 | 「障がい者」 申込者またはイの一般控除対象者の中で次の手帳を交付されている方。
| 一人につき 27万円 |
「特別障がい者」 申込者またはイの一般控除対象者の中で次の手帳を交付されている方。 | 一人につき 40万円 | |
ホ 寡婦控除 | 申込者又は同居者に寡婦又は寡夫がある場合 (ただし対象者の所得分からの控除) | 27万円 |
計算例
区分 | 勤務等の状況 | 収入額 | 所得額 |
---|---|---|---|
本人 | サラリーマン | 3,600,000円 | 2,340,000円 |
妻 | パート | 900,000円 | 250,000円 |
世帯の合計所得額 | - | - | 2,590,000円 |
控除額:扶養親族控除 380,000円×2人(同居者人数)= 760,000円
収入:(2,590,000円-760,000円)÷12ヶ月= 152,500円
家賃例
町営住宅の家賃は、建物の建築年や部屋の広さなどにより8段階の家賃が設定され、収入分位により区分されます。.
団地名 | 設定家賃 (収入基準以下) | 駐車場使用料 |
---|---|---|
八雲団地 | 月額 11,500円~22,900円 | 月額 2,000円 |
駅南が丘団地 | 月額 14,500円~29,500円 | 駐車場無し |
かつぎばし団地 | ※月額 14,000円~41,300円 | 月額 2,000円 |
一本松34団地 | 月額 19,000円~37,400円 | 月額 2,000円 |
※かつぎばし団地は、2LDKや3LDKなど部屋ごとに家賃設定が違います。
町営住宅の申込・入居時の注意
入居決定後でも入居資格がないことが判明した場合や、期限内に指示する住宅の契約に係る書類(請書)及び住民票などの書類を提出できなかった場合は、入居資格が取り消されます。
連帯保証人
入居決定後、連帯保証人として、以下の条件にあてはまる方が、1人必要となります。また、期限内に連帯保証人の書類の準備ができなかった方は、入居資格が取り消されます。連帯保証人には民法等の定めるところにより、重要な責任が生じますので、申し込み前に説明・依頼をしておき、「入居決定したが、連帯保証人が用意できなかった」ということのないようにしてください。
- 独立の生計を営む者であること
被扶養者等は連帯保証人として認められません。 - 入居決定者以上の収入を有する者であること
所得証明書を提出していただきます。 - 原則として入居者の親族であること
三春町以外にお住まいの方でも構いません。その場合は入居者の親族であることが条件となります。
※戸籍等の提出を求める場合があります。 - 公営住宅の入居者ではないこと
町営住宅等の入居者は連帯保証人として認められません。 - 町民税、固定資産税、国民健康保険税を滞納していないこと
これらの税に滞納がある場合は、連帯保証人として認められません。
家賃
建物の建築年や部屋の広さなどにより各部屋に8段階の家賃が設定されています。その中から所得に応じて、入居者の家賃が決定されます。家賃は毎年度再計算されますので、所得や控除の状況が変わらない場合でも、金額が若干変動する場合があります。
敷金
入居時の家賃の3カ月分が、敷金として必要です。
住民票の提出
入居後、住民登録の変更を行い、新住所の住民票を提出してください。
共益費
共用部分の電気料等については、入居者負担となります。各団地ごとの組長へ入居者が毎月直接支払うことになります。
風呂
浴槽と風呂釜は入居者の負担で設置していただくことになります。(浴室はあります。)
駐車場
一部の町営住宅には、1世帯1台分の有料駐車場があります。その他の町営住宅については、周辺の民間駐車場を借りるなどしてください。
組長
組長には毎月、他の入居者から共益費を集金し電力会社へ支払いを行ったり、町からの連絡文書の配布などもお願いしています。組長は入居者の方々に持ち回りで担当していただいています。
町内会(自治会)への参加
町営住宅はたくさんの方が入居していますので、快適な住環境作りのために積極的に町内会等に参加してください。町内会等へ参加できないという方は、入居申し込みをご遠慮ください。
家賃滞納と明渡請求について
家賃は納期内に納めていただくことになります。3か月以上滞納すると住宅を明渡していただく場合があります。
また、滞納が発生した場合は、連帯保証人へ連絡し、連帯保証人へ請求することになります。
動物飼育の禁止
犬、猫、鳥、熱帯魚、その他の小動物の飼育はできません。
動物を飼育した場合は、住宅を明渡していただくことになります。退去の際は、消臭等も含めてすべての費用を入居者または連帯保証人へ請求します。
迷惑行為の禁止
騒音、住宅内外の悪臭等、周辺に迷惑になる行為は絶対にしないでください。
修繕費用の負担
入居者の責めに帰すべき事由によって建物の主要構造部、付帯施設又は共同施設について修繕する必要が生じたときは、当該入居者の負担により修繕していただきます。また、構造上重要でない部分の修繕にかかる費用は、入居者の負担となります。
入居者の保管義務
入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、正常な状態を維持しなければなりません。
入居者の責めに帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原型に復旧し、又はこれに要する費用を賠償しなければなりません。
各種届出の義務
入居後も収入の申告や各種届出の義務があります。また、町営住宅に他の親族を同居させようとする場合は、町営住宅担当へ届出をして許可を受ける必要があります。その際、収入その他の状況により許可されない場合があります。
損害保険への加入
入居後は、家財道具に関する損害保険の加入をお勧めします。
結露・防水対策
町営住宅は鉄筋コンクリート造りで気密性が高く、室内の湿気による結露が発生します(特に石油ストーブ・ファンヒーター等の使用時)。結露対策としては、入居者の判断での常時換気、除湿機の使用がありますが、完全に結露を防ぐことはできません。また、風呂場以外は防水ではありません。床、玄関等で水をこぼすと階下に漏れます。
退去時の原型復旧
住宅の退去の際は、使用期間、破損の有無、汚れの有無にかかわらず原型復旧として次の修復をお願いします。
・居室全部の畳の表替え、居室全部の障子の張替、居室全部の襖の張替
・自費で行った模様替(エアコン設置や増築など)部分の撤去