町営住宅について|三春町
町営住宅住宅とは
三春町が管理しており、住宅に困窮している方を対象とし賃貸している住宅です。
町営住宅の入居資格
次の5つの入居資格に全て該当する方は、町営住宅の入居申込ができます。
1.同居する親族があること
単身で申込できる例外もあります。「一般町営住宅の単身入居資格」を参照してください。
※かいやま団地については、単身者のみ入居が可能です。
2.住宅に困窮していることが明らかであること
住宅もしくはマンション等を所有(共有含む)している方は、申込できません。
現在、公営住宅の名義人となっている方及びその配偶者の方は申込できません。
3.市町村民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税を滞納していないこと
4.世帯の所得額が基準以下であること
公営住宅
ア 一般世帯:月額所得が158,000円以下
イ 裁量世帯(高齢者、障がい者、小学校就学前の子供がいる世帯):月額所得が214,000円以下
特定公共賃貸住宅(一本松34団地3号棟、かいやま団地)
月額所得が158,000円以上、487,000円以下
※ただし、かいやま団地のみ若年単身者で所得の上昇が見込まれる方については、月額所得が123,000円以上あれば該当
5.入居申込者及び同居しようとする親族が暴力団員でないこと
一般町営住宅の単身入居資格
次の条件に1つでも該当する方は、単身(ひとり世帯)でも町営住宅の入居申込ができます。
※これらの条件に該当する方であっても、「町営住宅の入居資格」の2~5に該当しない方は、申込できません。
- 満60歳以上の方
- 身体障がい者手帳の1~4級、精神障がい者保健福祉手帳の1~3級を所持している方、知的障がい者の方。
ただし単独での自立した生活ができる方。 - 戦傷病者(認定を受け、条件に該当する方)
- 被爆者(認定されている方)
- 生活保護を受給している方
- 海外からの引揚者(引き上げ後、5年以内の方)
- ハンセン病療養所入所者等(認定されている方)
- 配偶者からのDV被害者(地方裁判所等で保護命令がでている方)
入居資格に関する注意事項
- 結婚予定で申込する方は、入居後3カ月以内に婚姻届を済ませ、戸籍謄本を提出することが条件となります。
- 住宅等を所有している方は原則申込できません。
- 離婚が成立していない配偶者と別居しての申込は原則認めておりません。
- 単身赴任による別居は住宅に困窮しているとは言えないため申込できません。
- いわゆるDV等の被害者の方は、職員に相談してください。
町営住宅の収入基準と家賃
入居世帯の収入基準について
公営住宅法で定める規準を超える収入(月額所得)があると、申込できません。
※入居世帯に、収入のある方が2人以上いる場合や1人につき複数の所得がある場合は、すべて合算してください。
一般世帯収入基準 | 裁量世帯収入基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
収入分位 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
収入 |
0~ 104,000円 |
104,001~ 123,000円 |
123,001~ 139,000円 |
139,001~ 158,000円 |
158,001~ 186,000円 |
186,001~ 214,000円 |
裁量世帯について
次の条件に1つでも該当すれば、裁量世帯となり、収入分位5・6の方でも申込できます。
- 入居者が60歳以上で、同居者の全員が60歳以上または18歳未満の世帯
- 次の障がい者に該当する方がいる世帯
身体障がい者(1~4級)・精神障がい者(1、2級)・知的障がい者(A) - 小学校就学前の子供がいる世帯
- 次の単身入居資格に該当する方がいる世帯
戦傷病者・被爆者・海外からの引揚者・ハンセン病療養所入所者等
収入の計算方法
収入の計算は、以下の式で算定します。
(世帯全員の過去1年間の所得合計 - 控除額) ÷ 12 = 収入(月額所得)
※収入計算上の控除は、税法上の控除とは異なります。
控除額について
各控除の適用については、公営住宅法等の定めによります。
公営住宅法施行令 |
控除対象者 | 控除額 |
---|---|---|
イ 給与年金控除 |
給与所得等を有する方 |
1人につき |
ロ 一般控除 | 同居者(申込者以外に一緒に住む方) |
1人につき |
別居している同一世帯配偶者 | ||
別居している扶養親族 | ||
ハ 扶養老人控除 | 70歳以上の同一生計配偶者がある場合 | ロ+10万円/人 |
扶養親族に老人扶養親族(70歳以上)がある場合 | ||
ニ 特定扶養控除 | 扶養親族に特定扶養親族(16歳以上23歳未満)がある場合 (同一生計配偶者は除く) |
ロ+25万円/人 |
ホ 障がい者控除 |
障がい者
|
1人につき |
特別障がい者
|
1人につき |
|
ヘ 寡婦控除 |
申込者または同居者に寡婦がある場合 |
27万円 |
ト ひとり親控除 | 申込者または同居者にひとり親がある場合 (ただし対象者の所得分からの控除) |
35万円 |
計算例
区分 | 勤務等の状況 | 収入額 | 所得額 |
---|---|---|---|
本人 | サラリーマン | 3,600,000円 | 2,340,000円 |
妻 | パート | 900,000円 | 250,000円 |
世帯の合計所得額 | - | - | 2,590,000円 |
控除額:給与年金控除 100,000円×2人=200,000円
一般控除 380,000円×2人(同居者人数)= 760,000円
収入(月額所得):(2,590,000円-960,000円)÷12ヶ月= 135,833円 ⇒ 収入分位:3
家賃
建物の建築年数や部屋の広さ等により各部屋に8段階の家賃が設定されています。その中から収入(月額所得)に応じて、入居者の家賃が決定されます。家賃は毎年度再計算されますので、収入(月額所得)や控除額に変更がない場合でも、家賃が変動する場合があります。
令和6年度 家賃の目安
公営住宅
団 地 名 |
設定家賃(収入基準以下) |
駐 車 場 |
八雲団地 |
月額 11,500円~22,900円 |
月額 2,000円 |
駅南ヶ丘団地 |
月額 14,500円~29,500円 |
駐車場なし |
鎌田前団地 |
月額 12,500円~25,300円 |
駐車場なし |
かつぎばし団地 |
月額 14,000円~41,300円※ |
月額 2,000円 |
一本松34団地(1,2号棟) |
月額 19,000円~37,400円 |
月額 2,000円 |
※かつぎばし団地は、2LDKや3LDKなど部屋ごとに家賃設定が異なります。
特定公共賃貸住宅
団 地 名 |
設定家賃(収入基準以下) |
駐 車 場 |
一本松34団地(3号棟) |
月額 50,000円 |
月額 2,000円 |
かいやま団地 |
月額 41,000円 |
月額 2,000円 |
町営住宅の申込
申込書に所定の事項を記入の上、必要な書類を添付して提出してください。
郵送や電話での申込受付はできません。
また、町営住宅の空き状況については、担当窓口までお問合せください。
【提出書類】
・公営住宅申込書 (26.7KB)
・特公賃申込書 (16.1KB)
・入居者全員の住民票
・最新の所得証明書(マイナンバーの記入とカードの提示により省略できます)
・市町村民税納税証明書
入居許可後に入居資格がないことが判明した場合や、期限内に指示する入居に係る書類(請書や住民票等)を提出できない場合は、入居資格が取り消されます。
連帯保証人
入居許可後に連帯保証人として、以下の条件に当てはまる方が1人必要となります。また、入居許可後10日以内に連帯保証人の書類(請書、所得証明書、印鑑証明書)の提出ができない方は、入居資格が取り消されます。
連帯保証人には民法等の定めるところにより、重要な責任が生じますので、入居申込前に説明・依頼をしておいてください。なお、連帯保証人の極度額は、入居時の家賃12カ月分になります。
- 独立の生計を営む者であること
被扶養者等は連帯保証人として認められません。 - 入居決定者以上の収入を有する者であること
所得証明書を提出していただきます。 - 原則として入居者の親族であること
三春町以外にお住まいの方でも構いません。その場合は入居者の親族であることが条件となります。
※戸籍等の提出を求める場合があります。 - 公営住宅の入居者ではないこと
町営住宅等の入居者は連帯保証人として認められません。 - 町民税、固定資産税、国民健康保険税等を滞納していないこと
税に滞納がある場合は、連帯保証人として認められません。
敷金
敷金は、入居時の家賃3カ月分です。入居許可後10日以内に、納入が必要です。
住民票の提出
入居後14日以内に住民登録の変更を行い、新しい住所の住民票を提出してください。
駐車場
町営住宅には、1世帯1台分の有料(月額2,000円)駐車場があります。駐車場を使用したい場合は『駐車場使用許可申請書』を提出してください。また、車庫証明が必要な方は『保管場所使用承諾証明申請書』を提出してください。
なお、2台目以降の駐車場は貸出できません。一部の町営住宅(駅南ヶ丘団地、鎌田前団地)には駐車場がありませんので、必要な方は周辺の民間駐車場を探していただくことになります。
風呂
浴槽と風呂釜は入居者の負担(購入またはリース契約)で設置していただくことになります。各団地ごとに管理を依頼しているガス会社が決まっていますので、入居者がそのガス会社と直接契約をすることになります。
団地名 | ガス業者名 | 住所 | 電話番号 | |
八雲団地 | 1号棟 | クリーンガスタムラ㈱ | 三春町桜ケ丘3丁目1-2 | 0247-62-6948 |
2号棟 | マルキ燃料店 | 三春町字渋池30 | 0247-62-2023 | |
駅南ヶ丘団地 | 55号棟 | クリーンガスタムラ㈱ | 三春町桜ケ丘3丁目1-2 | 0247-62-6948 |
57号棟 | ㈲高野商店 | 三春町字八幡町10 | 0247-62-2406 | |
鎌田前団地 | 清水燃料店 | 三春町字八幡町73 | 0247-62-2812 | |
かつぎばし団地 | 北棟 | ㈲中尾商店 | 三春町担橋2丁目1-10 | 0247-62-2310 |
南棟 | マルキ燃料店 | 三春町字渋池30 | 0247-62-2023 | |
一本松34団地 | 1・2号棟 | ㈲宗像清商店 | 三春町字一本松29 | 0247-62-3453 |
3号棟 | 清水燃料店 | 三春町字八幡町73 | 0247-62-2812 |
一本松34団地については、備付けの浴槽のため、浴槽及び給湯器のリース契約は必要ありません。
かいやま団地については、オール電化のためガス契約は不要です。
共益費
共益費は、共用部分の維持費のことです。
例えば、共用部分の電気料、共同施設の水道料、共用排水管の定期的清掃費等の経費です。
町営住宅で生活する上で大切な費用であり、入居者負担となります。期限までに各団地ごとの組長へ入居者が直接支払うことになります。
組長
組長は、各団地ごとに入居者の方々に持ち回りで担当していただきます。
他の入居者から共益費の集金をしたり、電力会社へ毎月の支払いを行ったりします。町からの連絡文書の配布等もお願いしています。
町内会(自治会)への参加
町営住宅はたくさんの方が入居していますので、快適な住環境作りのために積極的に町内会等に参加してください。
町営住宅敷地内の美化活動や草刈り等は入居者の方にお願いしています。
家賃滞納と明渡請求について
家賃は毎月25日(休日の場合は翌日)の納入期限までに忘れずに納めてください。
滞納が継続されますと、三春町町営住宅家賃滞納整理要綱に沿った法的措置へ移行します。住宅を明渡していただく場合がありますので、ご承知おきください。
また、滞納が発生した場合は連帯保証人へ通知し、連帯保証人へ請求することになります。
各種届出の義務
入居者は、入居後も収入の申告や各種届出の義務があります。
〇同居の承認
町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとする場合は、『同居承認申請書』を提出して同居の承認を受ける必要があります。その際、収入その他の状況により承認されない場合があります。
〇入居の承継
入居者が死亡または退去したときに、同居していた者が引き続き町営住宅に居住を希望する場合は、『継続入居申請書』を提出し、継続入居の承認を受ける必要があります。
〇模様替え申請
住宅の増改築、模様替えをしようとする場合は『模様替(増築)申請書』を提出し、承認を受ける必要があります。※エアコンの設置 等
迷惑行為の禁止
他の入居者や周辺の住民に迷惑になる行為、周辺の環境を乱す行為は絶対にしないでください。
〇生活音には気を付けましょう
生活音や大声は、上下階や両隣に響きます。日常的な音でも生活時間の違いによって感じ方は異なりますので、十分注意してください。
〇避難経路に物を置いてはいけません
ベランダや通路等に物を置くことは、災害時の避難の妨げになります。絶対に物を置かないでください。
〇自動車の不正駐車、自転車等の放置をしてはいけません
自動車は決められた場所へ駐車してください。通路等への不正駐車は緊急車両の通行の妨げ等、事故につながる恐れがありますので、絶対にやめてください。使用しなくなった自転車等は、個人の責任で処分してください。
ペットの飼育の禁止
犬、猫、鳥、熱帯魚、その他の小動物等のペットを飼育してはいけません。
ペットの飼育や餌付けを行い、他の入居者に迷惑や危害を加えた場合は、住宅を明渡していただくことになります。また、退去の際、ペットによるものと推測される破損及び汚損は、入居者負担で修繕、消臭等を含めた全室クリーニングを行っていただきます。
修繕費用の負担
入居者の責めに帰すべき事由によって建物の主要構造部、付帯施設または共同施設について修繕する必要が生じたときは、当該入居者の負担により修繕していただきます。また、構造上重要でない部分の修繕にかかる費用は、入居者の負担となります。
退去時の原型復旧
住宅を退去する際は、『退去届』を退去予定日の15日前までに提出してください。
また、使用期間、破損の有無、汚れの有無にかかわらず、原型復旧として次の修復をお願いします。
-
居室全部の畳の表替え、障子の張替、襖の張替
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破損ガラスの取替、建具の修繕
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模様替(エアコン設置や増築等)部分の撤去
入居者の保管義務
入居者は、町営住宅または共同施設の使用について必要な注意を払い、正常な状態を維持しなければなりません。
入居者の責めに帰すべき事由により、町営住宅または共同施設が滅失またはき損したときは、入居者が原型に復旧し、またはこれに要する費用を賠償しなければなりません。
損害保険への加入
入居後は、家財道具に関する損害保険の加入をお勧めします。
結露・防水対策
町営住宅は気密性が高く、室内の湿気による結露が発生(特に石油ストーブ・ファンヒーター等の使用時)します。結露対策をしないと室内のカビの原因となりますので、換気をして屋外の乾いた空気を取り入れることが大切です。また、風呂場以外は防水ではありませんので、床や玄関等で水をこぼすと階下に漏れますので注意してください。
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