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平成14年3月三春町議会定例会会議録

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三春町告示第10号

平成14年3月三春町議会定例会を次のとおり招集する。

平成14年3月1日
三春町長 伊 藤 寛

1.期 日 平成14年3月7日(木曜日)午前10時
2.場 所 三春町議会議場


平成14年3月7日、三春町議会3月定例会を三春町議会議場に招集した。
1、応招議員・不応招議員
1)応招議員(20名)

1番 萬 年 智
2番 村 上 瑞 夫
3番 渡 辺 勝 雄
4番 儀 同 公 治
5番 栗 山 喜 一
6番 佐久間 茂
7番 三 瓶 正 栄
8番 五十嵐 信 安
9番 上 石 直 寿
10番 渡 辺 渡
11番 橋 本 敏 昭
12番 渡 辺 泰 譽
13番 柳 沼 一 男
14番 渡 辺 和 明
15番 杉 山 和 夫
16番 加 藤 徳 治
17番 新 田 正 光
18番 渡 辺 正 恆
19番 本 多 一 安
20番 鈴 木 義 孝

2)不応招議員(なし)

2、会議に付した事件は次のとおりである。
議案第1号 土地の取得について
議案第2号 町道路線の認定について
議案第3号 町道路線の変更について
議案第4号 分担金の賦課徴収について
議案第5号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の制定について
議案第6号 三春町法定外公共物管理条例の制定について
議案第7号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第8号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第9号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第10号 教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第11号 三春町税条例の一部を改正する条例の制定について
議案第12号 三春町体育施設使用料条例の一部を改正する条例の制定について
議案第13号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて
議案第14号 平成13年度三春町一般会計補正予算(第6号)について
議案第15号 平成13年度三春町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について
議案第16号 平成13年度三春町老人保健特別会計補正予算(第2号)について
議案第17号 平成13年度三春町介護保険特別会計補正予算(第3号)について
議案第18号 平成13年度三春町宅地造成事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第19号 平成13年度三春町土地取得事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第20号 平成13年度三春町水道事業会計補正予算(第1号)について
議案第21号 平成13年度三春町下水道事業等会計補正予算(第1号)について
議案第22号 平成14年度三春町一般会計予算について
議案第23号 平成14年度三春町国民健康保険特別会計予算について
議案第24号 平成14年度三春町老人保健特別会計予算について
議案第25号 平成14年度三春町介護保険特別会計予算について
議案第26号 平成14年度三春町土地取得事業特別会計予算について
議案第27号 平成14年度三春町町営バス事業特別会計予算について
議案第28号 平成14年度三春町水道事業会計予算について
議案第29号 平成14年度三春町下水道事業等会計予算について
議案第30号 平成14年度三春町宅地造成事業会計予算について

平成14年3月7日(木曜日)

1、出席議員は次のとおりである。

1番 萬 年 智
2番 村 上 瑞 夫
3番 渡 辺 勝 雄
4番 儀 同 公 治
5番 栗 山 喜 一
6番 佐久間 茂
7番 三 瓶 正 栄
8番 五十嵐 信 安
9番 上 石 直 寿
10番 渡 辺 渡
11番 橋 本 敏 昭
12番 渡 辺 泰 譽
13番 柳 沼 一 男
14番 渡 辺 和 明
15番 杉 山 和 夫
16番 加 藤 徳 治
17番 新 田 正 光
18番 渡 辺 正 恆
19番 本 多 一 安
20番 鈴 木 義 孝

2、欠席議員は次のとおりである。
15番 杉 山 和 夫(病気療養中)

3、職務のため議場に出席した者の職氏名は次のとおりである。
参事兼事務局長兼監査事務局長 高 橋 健 吾 書記 (主任主査) 柳 沼 学

4、地方自治法第 121条の規定により説明のため議場に出席した者の職氏名は次のとおりである。
町 長 伊 藤 寛
助 役 橋 本 健 夫
代表監査委員 園 部 甲 三

○総務部門
総務部門総括担当 参事(助役兼任) 橋 本 健 夫
部門総括担当 総括主幹 市 川 昌 勝
財政・企画総括担当兼財政担当 総括主幹 橋 本 国 春

○町民生活部門
町民生活部門総括担当 参事 森 澤 茂
部門総括担当兼税務総括担当 総括主幹 佐久間 正 生
町民総括担当兼住民自治担当 総括主幹 橋 本 正 亀
保健・福祉総括担当兼福祉担当 総括主幹 織 田 芳 子
生活環境総括担当兼廃棄物担当 主幹 工 藤 浩 之

○事業部門
事業部門総括担当 参与 小手川征三郎
部門総括担当兼土地利用計画担当 総括主幹 深 谷 茂
市街地整備総括担当兼都市計画担当 総括主幹 影 山 常 光
農業委員会 会長 影 山 修 一
農業委員会事務局 総括主幹(兼局長) 深 谷 茂

○企業局
企業局部門総括担当兼水道担当 管理者(職務代理者)企業局長総括主幹 遠 藤 誠 作

○収入役の補助事務会計担当
出納担当 総括主幹 橋 本 光 家

○教育委員会
教育委員会 委員長 深 谷 信 吾
部門総括担当兼図書館管理運営担当 総括主幹(兼館長) 田 中 金 弥
生涯学習総括担当兼生涯学習担当兼公民館管理運営担当 総括主幹 原 毅
部門総括担当 教育長 前 田 昌 徹
学校教育総括担当兼学校教育担当 総括主幹 大 内 馨

5、議事日程は次のとおりである。

議事日程第1号 平成14年3月7日(木曜日) 午前10時00分開会

第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期の決定
第 3 諸般の報告
第 4 議案の提出(一括上程)
第 5 町長挨拶並びに提案理由の説明
第 6 議案の質疑
第 7 請願陳情事件の委員会付託
第 8 議案の委員会付託
議案第1号 土地の取得について
議案第2号 町道路線の認定について
議案第3号 町道路線の変更について
議案第4号 分担金の賦課徴収について
議案第5号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の制定について
議案第6号 三春町法定外公共物管理条例の制定について
議案第7号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第8号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第9号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第10号 教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第11号 三春町税条例の一部を改正する条例の制定について
議案第12号 三春町体育施設使用料条例の一部を改正する条例の制定について
議案第13号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて
議案第14号 平成13年度三春町一般会計補正予算(第6号)について
議案第15号 平成13年度三春町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について
議案第16号 平成13年度三春町老人保健特別会計補正予算(第2号)について
議案第17号 平成13年度三春町介護保険特別会計補正予算(第3号)について
議案第18号 平成13年度三春町宅地造成事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第19号 平成13年度三春町土地取得事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第20号 平成13年度三春町水道事業会計補正予算(第1号)について
議案第21号 平成13年度三春町下水道事業等会計補正予算(第1号)について
議案第22号 平成14年度三春町一般会計予算について
議案第23号 平成14年度三春町国民健康保険特別会計予算について
議案第24号 平成14年度三春町老人保健特別会計予算について
議案第25号 平成14年度三春町介護保険特別会計予算について
議案第26号 平成14年度三春町土地取得事業特別会計予算について
議案第27号 平成14年度三春町町営バス事業特別会計予算について
議案第28号 平成14年度三春町水道事業会計予算について
議案第29号 平成14年度三春町下水道事業等会計予算について
議案第30号 平成14年度三春町宅地造成事業会計予算について

6、会議次第は次のとおりである。
(開会 午前10時20分)

【開 会 宣 言】

○議長 ただいまの出席議員は19名であります。
定足数に達しておりますので、ただいまから平成14年三春町議会3月定例会を開会いたします。
ただちに本日の会議を開きます。

【会議録署名議員の氏名】

○議長 日程第1により、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第113条の規定により、3番渡辺勝雄君、4番儀同公治君のご両名を指名いたします。

【会 期 の 決 定】

○議長 日程第2により、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。
本定例会の会期は、本日より3月22日までの16日間といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(異議なしの声あり)
○議長 異議なしと認めます。
よって本定例会の会期は、本日より3月22までの16日間と決定いたしました。
なお、会期の日程につきましては、お手元にご通知いたしました日程表のとおりでございますのでご了承を願います。

【諸 般 の 報 告】

○議長 日程第3により、諸般の報告をいたします。
監査委員より、平成13年度第9回、第10回、第11回の出納検査報告及び13年度の定期監査の報告がありましたので、そ の写しをお手元に配付しておきましたからご了承願います。

【議 案 の 提 出】

○議長 日程第4により、議案の提出を行います。
議案の内容を省略して、全議案の一括上程をいたします。
事務局長をして議案の朗読をいたさせます。
事務局長!
○事務局長 (別紙朗読)

【町長挨拶並びに提案理由の説明】

○議長 日程第5により、町長挨拶並びに提案理由の説明を求めます。
伊藤町長!
○町長 3月定例会の開会に当たりまして、ご挨拶と提出議案のご説明を申し上げます。
3月定例会は、議員の皆さんと新年度の町の運営方針について議論すべき機会でありますので、若干抱負を述べたいと思います。
14年度の第1の行政課題は、行政改革を引き続き大きく前進させる年にしたいということであります。13年度は、私としては自分を抑えてアクセルを緩めたつもりでありますけれども、いろんな面で重要な前進があった年でもあったと思います。
第1に、長から実務者機関への権限移譲が進みました。公共事業の発注や伝票決裁など、予算執行は各部門の責任者に 権限を大幅に下ろしました。人事管理も同様であります。最終的な執行責任は長にあるにいたしましても、実際的にはなる べく権力集中を排除することが民主的な地方自治の基本であろうと考えましてその方向に進めているところであります。
議員の皆様がたにおかれましても、町長をことさらに権力者に仕立て上げて、それを監視するのが議会の使命であるとして高いところから見下ろすのでなくて、対等の立場に下りてきていただいて、大いに政策議論をたたかわすということでお願 いいたしたいと思う次第であります。
次に、一般自治体の閉鎖性、それから自治体職員の内向き体質がよく指摘されますけれども、そうした点から考えますと、地域限定ではなく、年功序列でもない人事方針に対しましては強い拒絶反応があるものと思われますが、我が三春町職 員にはそうした傾向があまり見られないのは意識改革が進んでいる証拠であろうと、外からも高く評価されております。新 年度は、また農水省との人事交流が実現するとの通知が入っております。
自治体の政策決定責任は、町民から選ばれた議員の皆さんと長にあるわけであります。しかし、町職員か持っているべき 行政情報と行政現場の経験と、それから文書作成力、それが政策立案実務には必要とされます。
町職員のそうした実務能力と、それから町民を代表する立場の者の政策構想力とはお互いに相関関係にあるものと思うのであります。その点、過去3年間振興対策審議会において政策協議を試みてまいりましたが、町職員の政策立案実務能力 の向上にはめざましいものがございます。県中抜きで国の政策情報をインターネットで直接入手して仕事を進めている職員 も増えてまいりました。文書主義の徹底や文書管理の合理化でも大きな前進が見られております。そうした町職員の能力 向上を政策づくりに生かしていくことは、町民を代表する立場にある議員の皆さんがたと長との共同責任ではなかろうかと 思います。
次に、昨年4月に実施いたしました職能制の導入と機構改革、どうにか歯車が回ってはおりますが、改革の成果が上がっているというところまではまだ至っていないかと思います。役職名を廃止し、中間管理者をなくして、そのかわりに主幹、主 任主査などの職能名を積極的に生かした弾力的な職場関係、これはまだ共通認識になっているとまでは言えない現状かと 思います。
職員一人ひとりが自分に与えられた仕事に誇りと責任を持って、いきいきと町民に向き合うのが個人担当、個人責任制の 考え方であります。他方、行政にもチーム体制を必要とする仕事が少なくありません。それらを実際的に仕組む、組織設計 とでもいうべきものが今まさに必要とされております。公務には、効率化を図る一方では公正な内部牽制機能も内蔵されて いなければなりません。これも重要な検討課題であります。
以上のようなことを念頭に置きながら14年度は一層の改革を進めてまいりたいと考えております。民間の企業経営管理に 比べますと、自治体の運営管理はかなり時代遅れになっております。今、ようやく新しい行政管理理論、一般にNPMと言 われておりますが、それが先進的な自治体で注目されております。研究も進められております。三春町も新年度はそれらの 理論も参考にしながら、目標管理やそれに基づく人事評価を研究し、実施してまいりたいと考えております。
新年度では、新しい試みとして事業別概要書を作成いたしました。これは、事務事業別の行政収支計算書、並びに行政評価管理表に結びつくものでありますので、予算審議に当たりましても新しい財政管理を展望しながら、十分ご検討いただき たいと考えております。
平成10年度に策定いたしました三春町行財政改革大綱では、職員定数を平成15年度までに1割削減して191人以内にするということを目標にいたしました。平成14年度当初、この4月1日の三春町役場の定数職員は今のところ187人になる見 込みであります。既に目標は繰り上げて達成されたことになりますが、14年度、今後も引き続いて効率的な行政運営に心 がけて、厳しさを増すことが予想される地方財政に備えてまいりたいと考えておりますので、議会改革のほうもそれにあわ せてどうぞよろしくお願いいたしたいと思います。
第2の行政課題は市町村合併について決断を下さなければならない年度であるということであります。しかも、それはでき るなら上半期のうちに実施しなければならない情勢にあります。合併問題は三春町の将来にとって大変重要なことでありま すので、私たちの子孫に自信をもって語れるだけの検討を行いまして、それを記録に残す責任があると考えております。
議員の皆さんがたとともに、この問題にもしっかりと取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
次に、議案のご説明を申し上げます。
(別紙議案説明書のとおり)
以上のとおりでございます。大変膨大な議案でございますけれども、慎重ご審議
のうえ議決賜りますようにお願いをいたしまして、提案理由の説明といたします。

【議 案 の 質 疑】

○議長 日程第6により、会議規則第37条の規定により、提出議案に対する質疑を行います。
これは議案第1号から議案第30号までの提案理由の説明に対する質疑でございます。
議案第1号、「土地の取得について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第2号、「町道路線の認定について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第3号、「町道路線の変更について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第4号、「分担金の賦課徴収について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第5号、「公益法人等への職員の派遣等に関する条例の制定について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第6号、「三春町法定外公共物管理条例の制定について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第7号、「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(議長の声あり)
○議長 村上瑞夫君!
○2番(村上瑞夫君) 議案説明書の職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限、それから介護休暇の取得期間が延長され ることに伴い、とございますが、こちらのほうの根拠となる法律及び条文をお示し願いたい。
○議長 説明を求めます。
市川総括主幹!
○総務部門総括担当(総括主幹) お答えいたします。
まず、育児休業関係ですが、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正されまして、それに基づきまして育児の休業をとる年齢の引き上げ、それから育児休業をとる期間の延長、それの改正がございましたので、それに伴っての今 回の条例の一部改正でございます。
それと、深夜時間関係でございますが、これは労働基準法に基づいての一部改正でございます。
以上です。
○議長 村上瑞夫君!
○2番(村上瑞夫君) 介護休暇の取得期間延長というのはどこに対応するのでしょうか。
○議長 市川総括主幹!
(議長「議事進行について」の声あり)
佐久間茂君!
○6番(佐久間茂君) 今やっているのは、議案が提出されて、町長が議案の説明をして、それに対する質疑でございます から、今の村上議員の意見もっともでございますが、それはこれからこの議案審議するために必要だという意味だと思うん です。
だから、それに対して必要にして十分な資料をやっぱり早急に配付申し上げますと答えてもらえばそれでいいんじゃない かと思いますがどんなものでしょう。
○議長 ただいまの村上議員の質問は、ここに法律の何の法律ですかというね、ここに法律が載ってないのでそういう質問であったのかなと、こういうふうに受けとめました。
そして、今佐久間議員から議事進行についての発言がありましたけれども、後ほど関係資料提出ということで、村上議員、 いかがですか。
村上瑞夫君!
○2番(村上瑞夫君) 実は、事前に私もあたったんですが、介護休暇の取得期間延長というの、これはきっと3カ月が6カ 月ということであろうかと思いますが、その3が6というのがちょっと私があたった範囲で見当たらなかったものでありますか ら、それはどこからということであります。
ですから、もし3が3のままであれば我々審議する必要もないわけでありますので、3が6と確かに書いてあると、その条文 がお示しされることが我々が審議する前提になろうかと思いますがいかがでございますか。
○議長 伊藤町長!
○町長 議長が申されましたように、審査に先立って資料提出するということでご了解いただければ、そのとおりにします。
○議長 なお、議案7号につきましては、総務付託でありますので、村上議員、委員会審査前に資料提出ということでご了 承願いたいと思います。
議案第8号、「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(議長の声あり)
○議長 村上瑞夫君!
○2番(村上瑞夫君) 前のに関連するかと思いますが、現行の1歳未満から3歳未満に引き上げられるうんぬん、こちらも対応する条文をお示し願いたいと思います。
○議長 ということでありますので、審査前に資料提出を願います。
議案第9号、「町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第10号、「教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第11号、「三春町税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第12号、「三春町体育施設使用料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第13号、「固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第14号、「平成13年度三春町一般会計補正予算(第6号)について」を議題とします。
歳入歳出全般について質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第15号、「平成13年度三春町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について」を議題とします。
歳入歳出全般について質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第16号、「平成13年度三春町老人保健特別会計補正予算(第2号)について」を議題とします。
歳入歳出全般について質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第17号、「平成13年度三春町介護保険特別会計補正予算(第3号)について」を議題とします。
歳入歳出全般について質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第18号、「平成13年度三春町宅地造成事業特別会計補正予算(第1号)について」を議題とします。
歳入歳出全般について質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第19号、「平成13年度三春町土地取得事業特別会計補正予算(第1号)について」を議題とします。
歳入歳出全般について質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第20号、「平成13年度三春町水道事業会計補正予算(第1号)について」を議題とします。
収益的収支、資本的収支全般について質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第21号、「平成13年度三春町下水道事業等会計補正予算(第1号)について」を議題とします。
収益的収支、資本的収支全般について質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第22号、「平成14年度三春町一般会計予算について」を議題とします。
歳入歳出全般について質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第23号、「平成14年度三春町国民健康保険特別会計予算について」を議題とします。
歳入歳出全般について質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第24号、「平成14年度三春町老人保健特別会計予算について」を議題とします。
歳入歳出全般について質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第25号、「平成14年度三春町介護保険特別会計予算について」を議題とします。
歳入歳出全般について質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第26号、「平成14年度三春町土地取得事業特別会計予算について」を議題とします。
歳入歳出全般について質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第27号、「平成14年度三春町町営バス事業特別会計予算について」を議題とします。
歳入歳出全般について質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第28号、「平成14年度三春町水道事業会計予算について」を議題とします。
収益的収支、資本的収支全般について質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第29号、「平成14年度三春町下水道事業等会計予算について」を議題とします。
収益的収支、資本的収支全般について質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 議案第30号、「平成14年度三春町宅地造成事業会計予算について」を議題とします。
歳入歳出全般について質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 これにて質疑を終結いたします。

【請 願 陳 情 事 件 の 委 員 会 付 託】

○議長 日程第7により、請願陳情事件の委員会付託を行います。
委員会付託に先立ち、請願第1号、「BSE狂牛病による損害の補償を求める請願書」が提出されておりますので、紹介議員の説明を求めます。
17番 新田正光君!
○17番(新田正光君) 請願事件について説明を申し上げます。
「BSE狂牛病による損害の補償を求める請願書」。
請願団体、郡山地方農民連、県中地域の団体であります。会長、宗像孝。紹介議員、新田正光。三春町議会議長、鈴木義 孝様。
請願趣旨を音読によって説明いたします。
BSEの発症は、国民に大きな衝撃を与え、安心して牛肉が食べられない状況をつくり出し、牛肉を生産する畜産農家には牛肉価格の暴落など、このままでは日本から畜産が消えてしまいかねないほどの打撃をもたらしました。
こうした事態を招いたのは、WHO、世界保健機関の勧告やAUの警告を無視して肉骨粉の牛への給与を法的に禁止せ 、BSE汚染国からの肉骨粉の輸入を続けてきた政府のずさんな対応によるものであることは明らかで、すべて責任は政府 にあります。また、責任を明確にしないまま、その場しのぎの対策を取ってきたため、国民の不安はますます広がり、政府が 風評被害をまき散らす最悪の状況となっています。
しかし、政府はここにきて責任を認めてきましたが、融資制度など若干の対策を講じたものの、畜産農家が受けた損害 全面的な補償をしようとせず、事務次官などの退任で幕引きをしようとしています。責任を認めた政府は、誠実な対策を行う ことで畜産農家が安心して生産に励むことができる環境をつくる義務があります。もはや事態は一刻の猶予もできません。
以上の趣旨から、貴議会が左記の事項について政府に働きかけていだけるよう請願します。
請願事項
1、畜産農家が被った被害の全面的な補償をすること。
1、速やかにBSE緊急措置法を成立すること。
2002年2月28日提出であります。
以上によりまして、この裏面を見ていただきたいと思いますが、このような意見書を、内閣総理大臣、農林水産大臣に提出したいということであります。三春町議長名で提出するわけであります。
以上で説明終わります。
○議長 ただいまの説明に対する質疑があれば、これを許します。
(なしの声あり)
村上瑞夫君!
○2番(村上瑞夫君) これは生産者のかたからの請願でありますからきっとこんな文面になるのでありましょうが、BSEで 損害を被っているのは生産者だけではなくてですね、流通業者その他多岐にわたっていると思いますが、そのあたりのご 判断というのはいかがご判断したのかちょっとお聞きしておきたいと思います。
○議長 新田正光君!
○17番(新田正光君) もちろん、商業関係にも広く影響を及ぼしているわけであります。先ほどご理解いただきましたよう 、これは請願者、当事者、生産している部分からの要望であります。そういう点では、また消費者サイドで出てきたらまた別 なものとしてやって行かなきゃならないのではなかろうかと考えているところであります。以上であります。
○議長 ほかにありませんか。
(なしの声あり)
○議長 質疑なしと認めます。
請願・陳情事件の委員会付託を行います。
請願第1号については、お手元にお配りしました請願陳情事件文書表のとおり経済建設常任委員会に付託することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(異議なしの声あり)
○議長 異議なしと認めます。よって、経済建設常任委員会に付託することに決定いたしました。

【議 案 の 委 員 会 付 託】

日程第8により、議案の委員会付託を行います。
ただいま、議題となっております「議案第1号から議案第30号まで」は、お手元にお配りしました議案付託表のとおり、各常任委員会に付託することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(異議なしの声あり)
○議長 異議なしと認めます。
よって、各常任委員会にそれぞれ付託することに決定いたしました。
なお、付託以外の議案についても、各常任委員会において審査されるようお願いいたします。

【 閉 会 宣 言 】

○議長 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
ご苦労様でした。
(閉会 午前11時21分)

平成14年3月8日(金曜日)

1、出席議員は次のとおりである。

1番 萬 年 智 2番 村 上 瑞 夫 3番 渡 辺 勝 雄
4番 儀 同 公 治 5番 栗 山 喜 一 6番 佐久間 茂
7番 三 瓶 正 栄 8番 五十嵐 信 安 9番 上 石 直 寿
10番 渡 辺 渡 11番 橋 本 敏 昭 12番 渡 辺 泰 譽
13番 柳 沼 一 男 14番 渡 辺 和 明 15番 杉 山 和 夫
16番 加 藤 徳 治 17番 新 田 正 光 18番 渡 辺 正 恆
19番 本 多 一 安 20番 鈴 木 義 孝

2、欠席議員は次のとおりである。
15番 杉 山 和 夫(病気療養中)

3、職務のため議場に出席した者の職氏名は次のとおりである。
参事兼事務局長兼監査事務局長 高 橋 健 吾 書記 (主任主査) 柳 沼 学

4、地方自治法第 121条の規定により説明のため議場に出席した者の職氏名は次のとおりである。

町 長 伊 藤 寛
助 役 橋 本 健 夫
代表監査委員 園 部 甲 三

○総務部門
総務部門総括担当 参事(助役兼任) 橋 本 健 夫
部門総括担当 総括主幹 市 川 昌 勝
財政・企画総括担当兼財政担当 総括主幹 橋 本 国 春

○町民生活部門
町民生活部門総括担当 参事 森 澤 茂
部門総括担当兼税務総括担当 総括主幹 佐久間 正 生
町民総括担当兼住民自治担当 総括主幹 橋 本 正 亀
保健・福祉総括担当兼福祉担当 総括主幹 織 田 芳 子
生活環境総括担当兼廃棄物担当 主幹 工 藤 浩 之

○事業部門
事業部門総括担当 参与 小手川征三郎
部門総括担当兼土地利用計画担当 総括主幹 深 谷 茂
市街地整備総括担当兼都市計画担当 総括主幹 影 山 常 光
農業委員会 欠 席
農業委員会事務局 総括主幹(兼局長) 深 谷 茂

○企業局
企業局部門総括担当兼水道担当 管理者(職務代理者)企業局長総括主幹遠 藤 誠 作

○収入役の補助事務会計担当
出納担当 総括主幹 橋 本 光 家

○教育委員会
教育委員会 委員長 深 谷 信 吾
部門総括担当兼図書館管理運営担当 総括主幹(兼館長) 田 中 金 弥
生涯学習総括担当兼生涯学習担当兼公民館管理運営担当 総括主幹 原 毅
部門総括担当 欠 席
学校教育総括担当兼学校教育担当 総括主幹 大 内 馨

5、議事日程は次のとおりである。
議事日程第2号 平成14年3月8日(金曜日) 午前10時00分開会

第 1 一般質問

6、会議次第は次のとおりである。
(開会 午前10時00分)

【開 会 宣 言】

○議長 ただいまの出席議員は19名であります。
定足数に達しておりますので、ただちに本日の会議を開きます。
○議長 日程第1により、一般質問を行います。
議会の申し合わせにより、一般質問は質問席において、一問一答により行います。
質問の全体時間は、再々質問まで30分以内の時間制限であります。
通告による質問を順次許します。
○議長 6番佐久間茂君、質問席に登壇願います。
第1の質問を許します。
○6番(佐久間茂君) 第1項目に入る前に一言申し上げておきます。
実は、この一般質問通告期限が終わって、期限が切れて3時間45分後に町民センターのクレーン事故がおきました。したがって、だれも質問通告に間に合わなかった。したがって、質問することはできません。全議員とともに真剣に今後の対策 に取り組んでいきたいと思います。
では第1番目の質問に移ります。
1番目の質問は、町営住宅政策についてであります。
1番、特定公共賃貸住宅について。特定公共賃貸住宅というのは、既に皆さんご存じのとおり多少家賃が高い。しかし少し 広いと、こういうことであります。人によっては大変高いという町営住宅であります。
現在、町の全部の町営住宅のうち、特定公共賃貸住宅戸数は28戸でありますが、そのうち実に6戸が空き家になってお ます。中でも月額家賃が6万円、家賃月6万円のこの特定公共賃貸住宅は全部で8戸でありますが、そのうち3戸が空き家 であります。これは、建設当時の町民の住宅が必要だという想定した需要予測が外れたと、当たらなかったということにほ かなりません。今後は、本当の意味で住宅に困っている町民のため、特定公共賃貸住宅ではなく、一般町営住宅に力を入 れるべきではないかということであります。
2番目は、町営住宅の再生についてであります。平成8年3月に策定をした三春町公共賃貸住宅総合再生計画という立 派な本があります。それをどのように実践してきたか、これから実践しようとしているか、それについて聞きたいのであります 。
1番目の質問事項は以上でございます。
○議長 第1の質問に対する当局の答弁を求めます。
伊藤町長!
○町長 6番議員のご質問にお答えをいたします。
まず、縮めて特公賃と申し上げますが、ご指摘の特公賃住宅については、確かにご指摘のとおり空き家になっているのもありますが、特公賃とはご存じのとおり、低所得者のための住宅というよりは、かなりの所得制限を大幅にゆるめて、民間の 住宅供給を補完すると、そういう趣旨でつくられたものでありまして、従来の町営住宅とは違って入退去が非常に頻繁であ ります。
したがって、空き家が出る場合もありますが、担当者のほうの報告では一本松については年度内に入居者が3戸とも満 される見込みがありますということでありますし、単身者住宅についてもいろいろ季節的な空き家は出てくるのではないかと 。
したがって、ご指摘の点は需要予測が外れたのか、そうではないのかといった政策選択の問題というよりは、むしろこう言っては恥ずかしい話でありますが、町営住宅の管理運営方法の問題ではないかと、そのように思います。特公賃の入居者 選考は従来の低所得者向けの、入居したら固定する、そういう住宅とは違った図解になっておりますが、そのことについて 町民への周知徹底が必ずしも十分ではないということを私も感じておりまして、そうしたご指摘と受けとめたいと、そのように 思います。
町営住宅の管理運営につきましては、それはそれで特公賃に限らず全体的に更新あるいは組織目標をしっかり持って進めていくことが今私たちが目指している行政改革の考え方でもありますが、こうしたことについてはいろいろと政策協議機関 的なものも入ることによってピリッとやれることになるのではないかと、そう考えております。
それから、次のご指摘の問題でありますが、町営住宅建設に当たっての住宅の種別、特公賃にするかそれとも低所得者向けの住宅を優先的に今後建築をしていくかと、こういうことについてでありますが、この問題については、こうした一般質 問とそれに対する答弁という形では納まらないいろいろな問題がございますので、ぜひ時間をかけた政策論議をお願いした いなと、そのように思います。
それにつきまして、ご指摘の三春町の住宅政策でありますが、これもまた大変恥さらしなお答えになることを覚悟で正直に申し上げますけれども、ご指摘がありまして、ああ、そう言えば公共賃貸住宅総合再生計画なる計画がずっと前に立てたこ とがあったのだと思い出しまして、そのくらいでありますから、それをどう実施したかと聞かれてもどうも答えようがないという のが正直なところであります。
改めて取り出してみます。そこでこれは今後のこの問題に限らず、大きなこれからの私たちの課題だと思いますので、ちょっとくどく申し上げますが、ここに持ってまいりました。策定報告書と書いてあります。報告書であります。こちらもその後に今 度はこれは平成8年の3月でありますが、その後に平成12年の3月にこれまた三春町住宅マスタープラン策定報告書という ものができております。
いずれも国県の補助事業で作成したものでありまして、率直に言いますと、コンサルに、言葉は悪いんでありますが、ほとんど丸投げに近い形でつくってもらって、したがって報告書となっております。これは県にこういうものができましたと提出す ることによって補助事業は完結いたしました。
大事な点は、これを今度は内部で十分に読み込んで熱い政策論議をして、そして本当に確かな町の住宅政策といえるものにまで固めるという作業をすべきなんでありますけれども、今までの三春町の行政のレベルではそこまで至らなかったと いうのが実態であります。
今後はそういうことでないように、十分政策論議を尽くして、本当にこれが町の住宅政策であるというものを固めて、それ を計画的に実施していくと、そういう自治体にいたしたいと。そのためにも、先ほど申しましたように、どういう場でそうした政 策論議をしっかりと交わして、町の政策をつくっていくのかと、私は前から申し上げておりますように、議会の皆さんがた含め た形で、町民を代表する者たちが集まってやっぱり町の政策は決めるべきものであると、そう考えて議会のほうにもそうい う方向への問題提起をしておりますので、ぜひご理解をいただきたいと、恥ずかしい告白をしながら答弁にいたしたいと思い ます。
○議長 再質問を許します。
佐久間茂君!
○6番(佐久間茂君) 1番目の特公賃住宅のことについてでございますけれども、私はやっぱり町が行う事業としての住宅 政策は、公営住宅法の1条に書いてありますが、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮す る低所得者に対して低廉な家賃で賃貸しと、これが公営住宅法の目的なんであります。特公賃はこの範囲に入りません。
最近は、民間のかたがたが大変積極的にそういうような住宅を町内にも建てております。出たり入ったりして空き家になったり満杯になったりといいますけれども、現実に今月は6×3=18と4×3=12足して月額30万の家賃が、これ、人が入って ないんですから、空気が入ってるんですから、家賃取れないわけですよね。これ収入欠損ですよ、これ。こういうことでは困 る。
そうかといって、今管理方法の問題だと言いましたが、役場の職員は不動産屋さんではございませんから、住宅に困っている人の申し出があれば親切にお世話をするということなんですから、入る人いないか、入る人いないかって役場の窓口に ですね、不動産屋さんのような広告を張るのが商売じゃないんです。だから、私は今回は民間のほうが活発にそういう需要 に応えているから、今後は、今後はこの公営住宅法1条に徹するべきだきということを私は言ったんであります。
本当に月末まで入るんでしょうかね。それは期待をしておきたいと思います。あとからでも、議会が終わってからでも結構ですから、今までの月別の3年か4年の間の充足状況を教えてください。
2番目、これは前半の正直に町長が言ったというの、私正直な答弁って大好きなもんですから、正直な答弁に私は100%納得をいたします。今後は一生懸命おやりいただきたいと。今までコンサルタントに頼んでいた計画というのはもう私のところ にも十何年かの間にずいぶんありますよね。みんなそんなもんですよ。だから、今後はコンサルタントに頼むんじゃなくて、 自分でつくるようなものをぜひお願いをしたい。
最後の問題ですが、これはこういうところで議論する場合じゃなくて、もっと別の場所で議論をしていきたいというような意味を言いましたが、私はそれならば、一般質問の、議会のほうでも相談をして、一般質問は一人の持ち時間を3時間くらい にしてですね、やっぱり傍聴者の皆さんがいるところで今回のはこうやったらいいんじゃないかと、1回目の議論をする。
その次までに傍聴者の皆さんからもあの意見はこうだ、俺思うんだなあというようなことを集めてまた2回目の議論をする。こういうことでやったほうがいいんじゃないか。議会開けば金がかかるっていうんならば、議員のほうで金がかからない方 法提案すればいいわけですから、やっぱり正式にみんなの見えるところで議論をするというのが町民の代表者としていいん じゃないかということで、これは意見でもいいです。お答え願えるんでしたらばお答えしても結構です。意見としても結構です 。
○議長 答弁を求めます。
伊藤町長!
○町長 第1の再質問でありますが、町の住宅政策はどうあるべきかということでありますが、非常に幅の広いものであるべきだと思います。ただ、その中で特に町営住宅についての政策ということになりますと、ご指摘のようにかつては低所得 者向けの、住宅困窮者に対する施策という位置づけが強かったわけでありますが、そしてそうでないものについては民間の 供給に委ねると、そういう割り切り方で済むなら大変結構であると思いますが、この一本松の特公賃を建てた当時は、そう いうことでなくて、やっぱり所得制限もない人たち、特にあの当時誘致企業の幹部の皆さんがたがみんな郡山から通ってお りまして、町に住宅がないのは困ると、そういうことが非常に強く言われておりましたので、確か、何戸だったでしょうか、一 本松住宅、24戸のうち8戸だけ特公賃として特別に初めての試みでつくってみたというふうに記憶しております。
その後、状況も変わりましたし、今後の問題としてというご指摘であります。今後の問題としてはやっぱりご指摘の点も含めてどうあるべきか検討しなければと、そう思っております。
それから、最後にご指摘のありました、こうした政策論議のあり方であります。これについては議会の運営にかかわることでありますので、どうぞ議会の内部で十分ご議論いただきたいということ以上は言わないのが礼儀かと思いますが、一言申 し上げさせていただきますと、執行側の立場から言えば大いに公開の場でもっともっと政策論議が熱く交わせるような、そう いう議会であってほしい。そういうことは私たち執行者にとっても大変、率直に言って身の重い話ではありますけれども、町 を良くするためにはぜひそうあるべきだと、そのように思っております。
特に、私はお願いしたいのは、前回のこういう場でなかったところでも一対一のどうも質問と答弁という形がもう定着しちゃってまして、大事な点は議員の皆さんがた同士も大いに議論をしていただきたい。私はやっぱりそうした議員の一人でしか ない。そういう立場での議論が当然の政策論議ということではないかと思うんであります。そういう点でもこうした一般質問 形式ではなくて、もう少し本格的な政策論議の場に議会はぜひなってほしい。そのために委員会のあれはずっと減ってもい いのではないかとすら思っております。ご指摘の点賛成であります。
○議長 再々質問を許します。
佐久間茂君!
○6番(佐久間茂君) とにかく今、あの一本松の特公賃、一本松34団地に入りたいという町民のかたいるんですよ。ほか 議員の皆さんからも指摘を受けました。ところが、月所得が22万以上でないと入れないんです。所得20万ですよ。所得20万 。収入じゃありませんよ。ちょっと入らないという人がいるんですね。
それから、今度は、所得20万にとどいて超えているからそこでは入れるんだけれども、高校生、大学生抱えて6万円払えないという人がいるんですね。結局、今度は沼之倉とあとどこでしたか3戸募集しましたね。安いほうの、そこは3戸とも応募者 がいて入って満杯になったわけです。
だから、結局町民から言えばあそこに入りたいな。しかし入れないんだと。そういうところがあるわけですから、だから、こ れは今までのことについてはとやかく申し上げません。8年前ですか、私は批判的な意見を申し上げたんです。しかし、過去 のこと言ったってその家が消えるわけでありませんから、今後です、やっぱり今言ったようなことで努力をしていただきたい と思います。
それから2番目のこと、議会で決めることなのでこれ以上とやかくは申しませんと言いました。どうぞ議会のことは議会にお任せをいただきたい。このごろの言動から心配しておりましたが、議会に干渉する気はないようでありますから安心をいたし ました。以上です。
○議長 答弁はいりませんか。
(はいの声あり)
第2の質問を許します。
○6番(佐久間茂君) 第2の質問は、前々回でありましたか、入札の改善について引き続き、入札の改善についてであります。
1番目、横須賀方式入札を検討してもらいたいんだということを私が申し上げた際に、町長は私にその言ったことに対してそれを実施したら地元の業者ははじき飛ばされてしまうという意味のことを言った。これは録音とったわけでありませんから 、意味のことを言ったと、これは間違いないと思うんです。
実施してくれと言ったんじゃなくて、調査検討していただけませんかと言っただけなのにそのようにはっきり言われたという のは、検討をしたけれども、横須賀方式というものは全くだめなもんなんだというふうなことで言ったのかどうかということで す。
私の意見では、小さな業者も、極端なこと言えば小さい大工さんや小さい土木業者、あるいは小さい小売業者、こういうものでもはじき飛ばさず、しかも透明度が100%というような応用横須賀方式入札というやつも考えられるはずです。
今、非常に注目をされておりまして、これは2月25日の中央紙、毎日新聞でありますが、ほとんど1ページの大半を使って横須賀方式出しております。それから朝日新聞なんかも編集員が実際横須賀に行ってきて見てきた数字が出ております。ど ういうお考えなのかこの際、検討していただけないのかどうかということであります。
2番目は、町に登録されているいろんな仕事の入札、そういうものに対する参加資格業者の状況、職種とか数とか地域別とかそういうふうなことでできるだけ詳しくお知らせを願いたい。お答えを願いたい。以上でございます。
○議長 第2の質問に対する答弁を求めます。
伊藤町長!
○町長 確か、私の発言は、佐久間議員に私もつい感染されまして、軽く野次を飛ばした、その程度のことでありましたので 、正式の回答はこれから、総務部門担当の助役から申し上ることにいたします。
○議長 橋本助役!
○助役 横須賀方式というのは、ご存じのように電子入札でありまして、これは指名競争入札によるいろいろな問題点が出たために一般競争入札を導入しようと、こういうことから横須賀では採用したものであります。
それについては、いろいろ調べてみた結果、条件付きで一般競争入札を行っております。今までですと、紙による入札ということで全く同じでございますが、これをインターネットで行うと。そして国でもですね、昨年の10月から一部運用をしておりま す。
ただ、このシステムを開発するのには、個別にですね、多額の費用がかかるということで、その辺についても国は財政的 な援助もしていこうと、前向きに考えておるようでございます。国のほうの計画を見ますと、市町村への導入開始を、一部に ついては2004年ころから、できれば2010年度ころまでは全町村へ導入をしてまいりたいと、このように考えておるようでご ざいます。
このような状況でございまして、町といたしましても入札導入、このインターネット入札につきまして、環境が現在は整って いないが、今後前向きに検討してまいりたいと、このように考えております。
それから第2点目の質問、入札参加資格業者でございますが、建設工事につきましては町内、町の中が33社、それから県内で351社、県外で370社の合計754社。そのほか測量そのほかございますが、それらは、町内で4社、県内で279社、県外 で337社、合計620社、総合計で1,374が現在三春町に登録されている業者の数でございます。以上です。
○議長 再質問を許します。
佐久間茂君!
○6番(佐久間茂君) 今後、真剣に検討していくという答えなので、その点では納得はいたしますが、この前私が指摘をし 、特定の月では五つの入札について全然予定価格ピタリであると。あまりにもひどいということを指摘した。
したら率直に答えていただいて、予定価格を事前に公表した。そしたら二つで150万予定価格より安くなった。事実なんです 。だから、それでさえも完全であると私は思っておりません。ただ、最もいいというのは、だれが見たって談合があると言い ようがないような方法とるとすれば、この横須賀方式を真剣に検討していただきたいというのは私は間違いないと思うんで す。
そして今、この数聞きました。そうすると応用していち早く三春町だけで33社が一般入札できるわけですね。33あれば横 須賀方式は可能だと思うんです。今後ご検討をお願いしておきたいと思います。だから、大部分のところは登録しておくだけ で、登録したっきり1回も指名されることがない、登録を業者のかたは無駄骨を折ってやってるということにほかならないわ けであります。よろしくお願いいたします。
○議長 答弁はいりませんね。
(はいの声あり)
第3の質問を許します。
○6番(佐久間茂君) 議長、若干質問の資料持ってまいりましたので配らせていただきたいんですが、議員と。
○議長 はい、どうぞ。
○6番(佐久間茂君) それでは、第3の質問をしたいと思います。
第3の質問は、町長の法律の解釈についてであります。この質問は法解釈のみについての質問でございますので、答弁もひとつ法解釈のみに限定してご答弁願いたいんでございます。
町長は、12月の定例会で第97号議案が否決された後、諸手当について補助機関の職員だけに諸手当の支給をすることができるということになっていて、長には、つまり町長にはできるとはなっていないのでありますけれども、と主張し、この法 解釈をどのようにされた上での否決なのか改めて機会を見てご教示いただきたいと思う次第であります。これは正確です。 一字違っておりません、と言って議員が法解釈を示すことを要求されたのであります。
したがって私は、要求された以上その要求に従って今回は私の法解釈を明らかにするものであります。そして、質問の趣旨は、町長の法解釈は間違いではないかということであります。
今、お配りをした1枚の紙でありますが、右半分にはこれから私が関係条文として上げます地方自治法の関係条文が出ております。左側について、これから申し上げていきたいと思うんです。左側の真ん中よりもちょっと上のほうにちょっと太い字 で書いてあるところから始めたいと思います。
町長の法解釈が正しいとすれば、次のようになるのではないか。
1番、確かに町長が言うように、町長の期末手当、寒冷地手当、通勤手当を廃止することは正しいことになるが、退職手 当も町長は廃止せねばならない。これは、204条の第2項、町長はこの第2項の諸手当全部を否定したわけですから、その 中には通勤手当もある、寒冷地手当も、期末手当もありますが、一等最後をご覧いただけばわかるように、列挙の中には 退職手当が入っております。そのことを私は言うんであります。
さらにですね、町長は退職後受給できることになっている年金も受給してはならないことになるんであります。これは
205条を見ていただきたい。だれが読んでも204条1項の職員に町長は入っていないというのが町長の主張でありますか ら、残念ながら町長は年金も受給することができなくなるというふうに読むほか方法は私にはありません。
2番、町長の法解釈は、町長に支給できるとはなっていないというものですね。だから、支給するのは違法だと、法律に反 するということになってしまうんであります。なぜならば、法で支給できるとされている手当のほかは支給そのものが法律違 反であることになるんであります。これは、204条の2、下のほうに書いてありますが、204条の2、法律条例に基づかない支 給の禁止。町長の解釈によればこれにまともに引っかかってしまいまして、この2項にある手当は全部支給することは違法 だということになるわけであります。と私は思う。
したがって、町長はあの97号議案が否決されたといっても少しも悲観することはないんです。あの条例全体が法律違反で ありますから、私はいらないよと言って拒否をすればいいんじゃないかということになるんじゃないかなと私は思うんでありま す。
それから、今もちょっと触れましたが町長は要するに204条の1項の、長及びその補助機関たる常勤の職員、これが2項 にいくと前項の職員と書いてあるんだから長は入らないんだという解釈をするわけですから、長は職員でないんだという前 提に立っているわけです。だれが読んでもそういうことになる文章なんであります。
さて、そうなりますと今度別の問題が出てくる。例えばその97号そのものが問題にしている町長等の給与及び旅費に関する条例。第1条だけ見ただけで、町長は職員なんであります。お読みいただけますね。福島県職員の退職手当に関する条 例、1条と2条見ただけで福島県知事佐藤栄佐久氏は福島県職員であるということが、私が読めば書いてあると思うんです 。間違いでしょうか。間違いならば、どこが間違いか、全体が間違いならば全部間違いだとはっきり言っていただきたい。
そこで私の法解釈でありますが、地方自治法第204条は広く常勤の職員を対象とするものであり、常勤である限り特別職であるか一般職であるかを問わない。これが204条であります。そして今言ったように、私は町長も少なくともこの給与法上 は職員なんだと、私は断定いたします。
だから、第2項の、前項の職員にはとありますね、前項の職員に対しとありますね。この前項の職員というのは実は1項のその補助機関たる常勤の職員でなくて、長から入ってしまうと。長も含まれると。だから、町長に諸手当が支給することがで きるんであります。そして、町長がお辞めになった後、年金も堂々と法律に適法であるとして受け取ることができる。こういう のが私の法解釈でございます。私の法解釈についても、それは全く間違いならばはっきり間違いと言っていただきたい。議 論はそこから始まる。こういうふうに考えております。
○議長 第3の質問に対する答弁を求めます。
伊藤町長!
○町長 私がどういう法解釈に基づくものなのか教えていただきたいということに大変ご丁寧に教えていただきまして感謝 する次第であります。なるほど法律というのはいろいろな解釈があり得るもんだなと。それをどっちが間違い、どっちが間違 っていないとそんなことでは恐らくね、なかなかないんだろうなとそのように思います。ありがとうございました。
それで、答弁でもいいんでありますが、若干また余計なことを付け加えたいと思います。この法解釈の中でも出てきましたように、現在の地方自治法、地方公務員法をはじめ、国の地方自治制度を見てみますと、いろいろやっぱり疑問に思うこと、 それからもはやあまりにも時代遅れではないかと思うようなことがそのままになっております。
私は、それはあまりにも国の怠慢ではないかと思っているのでありますが、したがって、私はもうあんまり佐久間議員のような緻密な頭脳は持っておりませんので法律にやってはいけないとはっきり書いてあるものは違法だと。しかし、やってはい けないと書いてないものについてはやっぱり大胆にやっていいのだと。
特に今の時代、どんどん世の中が変わり、制度が制度疲労を起こしている中では、そうした大胆な法解釈に基づいて行政改革をどんどん進めていくと。そういうことでありたいとかねがね思っておりましたので、議会のほうでもそのような解釈に基 づいて否決されたんだとすれば、これは我々としても大変ある意味では、これからいろんな改革を進めていく上で法律でこう だああだ、あんまりうるさいこと言われないでのびのびと改革ができるなと、そう考えまして解釈をお聞きした次第であります 。
2番目の問題は、私は法解釈はいろいろありましょうけれども、町長の給与は今後は年俸制にすべきではないかと、そのように基本的には考えております。これからも、そういう方法で詰めていきたいと思いますし、それから、平成13年度の町長 の総経費をはじいてみました。資料を出せということであれば提出いたしますが、総額で3千万円を超えております。
これは、今のようなご時世の中でありますから、行政改革の一環として当面、少なくとも2割削減の方向で努力したいものだなと思っているところであります。12月定例会での提案もそうしたことの一環でありましたので、どうかこれからも否決した からとおっしゃらないでご検討いただきたいと思っております。以上であります。
○議長 佐久間茂君!
○6番(佐久間茂君) 私の法解釈の示したことに感謝されても話は解決しないんであります。私は、町長の答弁が全くの間違いであると言ってんです。だから、僕の答弁が間違いであるということを言っていただければそれは話はまたわかるんで すが、これはいろいろな解釈があるものだなあということを言うことが許されない条文なんですよ。
何かずうっと前に三春町の町長は法律の行間を読むことができる稀な政治家であると褒めそやした人が町民の中に、だれだかわかりませんがいるんだそうです。行間を読める法律あるんですよ、実際は。だから、町長の明晰な頭脳をもってすれ ば、特公賃住宅に普通の困っている人を入れるのも何か法律の行間を読めばできるんじゃないかと私期待してるんです。
しかし、このことはできませんよ。ここに書いてある手当以外のものは支給できないんだから。だからそこに適合しないん だから町長は自分の考え方が正しいと言うんならば直ちに退職手当、それから年金を拒否する以外にないんです。
そして自分の考え方が正しいならば、全国の三千二百何市町村長は全部間違っているわけですから、これはそうなっちゃうんです。この法文は。それ以外の解釈許せないとすれば。そうすると実に何ていうんですかね、ものすごい数の、4年ごと に全国では恐らく600億円くらいの退職金が払われてんですから。期末手当だって毎年100億円くらいが市町村、県知事に 払われている。それに年金の自治体負担分であります。
ここの解釈の違いというのはそうなるんですよ。行間読めないんですから。いろいろな解釈あるもんだなあ。俺の解釈は それだというならばそのとおりで結構ですから、確認だけしておきます。ぜひこれははっきりしてもらわないと私はこの質問 を終わるわけにはいきません。
こうしたいんだというのはいいんです。こうしたいんだっていったら、何も三春町の議会で町長に期末手当を支給してはならないという法律をつくるように国会に請願してくださいと言えばいいじゃないですか。通るか通らないかは別にして。そうで しょう。正しい解釈というのは、だからこの204条の2項というのはね、町長に期末手当を支給しても支給しなくてもいいんで す。支給するときには条例決めて支給してくだされば結構ですよと、こういうものなんですよ。
町長が言ったのは、できるとはなっていないとある。できないでしょう。だって204条の2項があるんですから。それ以外の解釈はないんです。私の解釈が間違っているか、町長の解釈が間違っているか、町長は素人だと言いました。だから、玄 人の参事が必要だと言ったはずです。参事役の助役どうですか。答えてください。
○議長 答弁を求めます。
橋本助役!
○助役 法解釈については、今後十分検討してまいります。
○議長 再々質問を許します。
佐久間茂君!
○6番(佐久間茂君) 検討します。まず驚きましたね。17日の日に文章出されてんですよ。そして21日に蒸し返してんですよ、町長は。17日のときに助役も出てたし、市川君も出てたし、あとだれだっけな、あと2から3人出てましたね。そのときにあの 文章の中に書いてあるこの主張が問題があるとだれも思わなかったんですか。
それからさらに、あの文章というのは町長が勝手に書いて出したもんですか。それともあなたがたが検討の上出したものですか。そしてまた最終日に挨拶に行った。みんないたんだから。それから3カ月たった。だれも疑問に思わないんですか。全 国で三千二百いくらの県知事、市町村がみんなやってる解釈と私同じなんです。恐らく同じですよ。
ところが三春に限って3,270分の1の町長が別な解釈をしているたった一人であろうと私は思います。そして、何百万人いるであろう職員の中で、皆さん全然疑問を感じないとすれば、これは大変なことだということだけは申し上げておかなければ ならない。今後検討する、検討するでは、失望、落胆、呆然とします。以上です。
意見でもいいですが、検討するというのに間違いありませんか。今どうして間違いだと私に言わないんですか。自信がないからでしょう。間違いだと言われれば私もなるほどなあ間違いでしたって言えるよ。ところが言えないでしょう、それも。そん なばかな話はない。
大体、町長の挨拶というのはですね、世間的に考えてみなさいよ。俺の法解釈はこうなんだと。水戸黄門の印籠ですわ。これを何と心得て反対したんだという意味でしょう、これ。どうですか。答えても答えなくても結構です。
○議長 伊藤町長!
○町長 この問題は、質問者がそのように居丈高になって取り上げるようなことではないと私は思います。
といいますのは、もう1回繰り返しますが、法文では第1項では長及びその補助機関たる常勤の職員となっております。2項 は、前項の職員はとなっています。もし、そういう解釈でありましたら、長などはと、何でそうならないのかと。これは私はそ のほうが親切な法律だろうと、そのように思います。ただ、私は先ほども申しましたように、こうした法律、素人でありますけ れども、やっぱり全国支給されているのはやってはいけないとは書いてないのでそれはやっていいのだと、その程度に私は 極めて常識的に考えております。
したがって、支給したのは違法だとは私は考えて辞退したのではございません。素直に解釈すれば、やっぱり町長も年俸制に移行していくのが、やっぱり筋なんだろうなと。そうするかしないかはそれぞれのお計らいということが法解釈の幅とい うものかなと、そう思って考えております。そういう解釈の幅を持ってはいけないのだと、そういうご主張かと思いますが、私 はそのようには考えておりません。
○議長 佐久間茂君!
○6番(佐久間茂君) 小さい声で言いますが、今の町長の意見は全く取るに足らない盲説だと私は信じております。私が しくて、町長は間違っていると。今後検討するんですから、私の考え方が間違っているなら間違っていると言ってください。
大体混同してるんですよ。よく町長は、うちの職員はよく勉強してるねって言いますね。そんときには自分と助役と参事か何 か除いて言ってんですよ。その常識が頭にしみ込んでいる。だから、給与法でも職員、ああ職員だから町長除くんだなと、 及びというの広辞苑引いてご覧なさい。いろんな意味がありますよ。私引いてみたんですから。だから、いろんな解釈があ るというのには反対です。当たっているか間違っているかで中間がないのがこの法律なんです。
行間が読めることは十分読んで町民のために尽くしてください。読めないものは読んではならないんであります。
○議長 伊藤町長!
○町長 答弁にならない答弁かもしれませんけれども、私が期末手当、支給は受けないことに条例定めたいということはして法律違反を犯すものではなかったと、そのように感じております。以上であります。
(議長、動議、休憩を求めますの声あり)
○議長 6番議員の一般質問はこれで打ち切ります。
(議長、動議、休憩を求めたいと思いますの声あり)
○議長 渡辺渡君!
○10番(渡辺渡君) 休憩を求めたいと思います。
○議長 休憩はしないで、引き続き一般質問を続けます。
17番新田正光君、質問席に登壇願います。
第1の質問を許します。
○17番(新田正光君) 第1の質問は、廃棄物処理の広域化に伴う処理料金についてであります。
最近の広域議会では、今焼却場建設等の途上にありまして、いわゆる予算についても建設の状況が確定的ではないので 、予算も予備予算というようなこと、含蓄のある意見が出ているところであります。ですが、料金について、この点について は何ら触れられておらないのが実際であります。
今、広報等では2月広報、3月広報を通じてごみ処理料金の値上げがされております。これは現行まだそうなんですが、6月ころから実施ということで実際的に変わるということでありまして、従来19円95銭であった1袋当たりですね、19円95銭で ありましたごみ処理料金を26円50銭に変えると、こういうための広報であります。
ところが、たまたまその中でこの広域化の問題とかわる重大な問題も発見いたしました。それは、広報の中でミニ版で載 っておりますが、このような資料であります。これで見ますと、この冒頭の部分で空白があります。これは三春町が今まで長 い間一生懸命になって努力してきまして、低価格に据え置いてきた証拠なんであります。
この19円95銭というのは、1袋当たりですね、これは今から数年前に私どもも審議に加わり、さらに途中の中では消費税 の改定などもありまして、あと、またまたいろいろ町なるがゆえにごみ袋を派手な宣伝的な、三春駒の載ったちゃんと、高い 料金のものをつくるというような問題なども意見として出ていますが、とにかく町段階でのこの値上げはやむを得ないだろう というような考え方で12月議会を通したもんでした。
ところが、これを見ますとですね、別な資料としまして船引町、常葉町、都路村の料金が出ております。ここでは、1袋当たり50円なんであります。常葉町も同じであります。都路村もそうであります。あと、不燃ごみにつきましては40円ずつなんで あります。
ところが、そこでお聞きしたいのは、広域処理になりますと、これらの料金が統一的になるもんであろうと考えますがいか がなものでしょうかということですね。統一的に広域でやっているのは社会福祉の面では特別養護老人ホームとか中間施 設とかね、そういうのがあります。これも同一料金であります。あとし尿処理についてはもちろん1箇所事業所でありますか ら統一料金であります。
そうしますと、このごみ処理につきましても統一料金になってくんだろうと、こう考えるわけであります。そうしますと、どう考えても高価格のほうの1袋50円のほうにね、統一されてしまうんでないかという懸念が多分にあるわけであります。現在払 っているのは19円95銭のもの、20円足らずですね。これが50円になると、そういう方向になんでないかという懸念がされて おり、町の先の値上げもやはりそのワンステップでないかと。これから何回かにわたって近づける値上げ、値上げというよう な形になんでないかと懸念が町民の中でも言われているところであります。
それで、お聞きしますのは、統一の方向、一つの料金にしていくということは、これは恐らく確実なんでないかと予想するもんですが、その辺についていくらでしいょうか。また、広域事務局等の中で料金のほうをどういうふうに考えておられるか、 その点についてお尋ねするものであります。
○議長 第1の質問に対する当局の答弁を求めます。
森澤参事!
○町民生活部門総括担当(参事) 三春町のごみ処理料金といいますのは、ご承知のように家庭ごみ系統と事業ごみ系統に分かれております。家庭ごみについては町指定のごみ袋にかかる手数料、それから粗大ごみ収集にかかる手数料、そ れから家電リサイクルのように清掃センターに持ち込みのときにかかる手数料、こういうものがあります。
一方、事業ごみについては清掃センターへの搬入時に処理手数料をいただくことになっております。田村郡内の各町村も今申し上げたような区分を設けております。ただ、その処理手数料の金額には、今ご指摘のようにばらつきがあります。こ れは、分別の方法とか運搬距離の違い、さらに処理施設の維持管理経費の違いがあるためにばらつきが起こっていると考 えます。
しかし、郡内町村でも統一料金が望ましいという考え方はあります。そこで、担当者間で協議を始めております。現在は、処理料金統一の方向にはありますけれども、段階を踏んでいくという状況にあります。
倍近くある料金の違いをご指摘されましたけれども、高い町村では確かに50円。三春町では改定をしまして約26円というふうになっております。大体倍ぐらいの差が現在あります。
これは、先ほど申し上げました理由によるものですけれども、ごみ分別方法とか運搬距離にかかわる経費以外の経費、例えば焼却そのものにかかる経費は同じ処理施設を利用すれば各町村とも同じ条件になります。このような共通部分の処理 原価を統一しまして、町村間の料金格差というのを少なくしていきたいというふうに考えております。
郡内町村とも、手数料算出の根拠が違いますので、調整を図っていきますけれども、今後の施設整備にかかる経費だとか受益者負担をどうするかなど郡内町村の考え方を整理する必要が出ております。
このような検討する中で、必ずしも低い料金に合わせることができるとは限りませんけれども、ごみ処理施設の共同利用など広域行政によって生まれるスケールメリットが十分に反映された料金設定となるように努めてまいりたいと思います。
○議長 再質問を許します。
新田正光君!
○17番(新田正光君) もともと広域は本当に各町村、単独町村で負担が大きいものをまとめてやるというような性格のものですね。ところが、これが広域議会とか、要するに議会代表を送り込むようになりますとそちらの決定は今度は町に対して は、いわゆる何ていいますか、中二階的な存在になりまして、これは飲まざるを得ない。飲まない限りは脱退するほか

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