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平成18年12月三春町議会定例会会議録

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三春町告示第74号

平成18年12月三春町議会定例会を、次のとおり招集する。

平成18年12月6日

三春町長 鈴 木 義 孝

1 日 時 平成18年12月14日(木曜日)午前10時
2 場 所 三春町議会議場


平成18年12月14日、三春町議会12月定例会を三春町議会議場に招集した。
1、応招議員・不応招議員
1)応招議員(18名)
1番 萬年 智
2番 橋本 敏昭
3番 加藤 徳治
4番 渡辺 泰譽
5番 五十嵐 信安
6番 佐久間 茂
7番 栗山 喜一
8番 上石 直寿
9番 村上 瑞夫
10番 渡辺 渡
11番 日下部 三枝
12番 ?山 ?夫
13番 佐藤 一八
14番 儀同 公治
15番 渡辺 勝雄
16番 三瓶 正栄
17番 柳沼 一男
18番 本多 一安
2)不応招議員(なし)

2、会議に付した事件は次のとおりである。
議案第79号 専決処分につき議会の承認を求めることについて
議案第80号 三春町副町長の定数を定める条例の制定について
議案第81号 町長等の給与の特例に関する条例の制定について
議案第82号 三春町収入役事務兼掌条例を廃止する条例の制定について
議案第83号 三春町行政組織条例の一部を改正する条例の制定について
議案第84号 三春町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について
議案第85号 三春町特別職報酬等審議会条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第86号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第87号 三春町税特別措置条例の一部を改正する条例の制定について
議案第88号 三春町工場等立地促進条例の一部を改正する条例の制定について
議案第89号 三春町町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
議案第90号 三春町町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について
議案第91号 三春町防災会議条例の一部を改正する条例の制定について
議案第92号 福島県後期高齢者医療広域連合の設置について
議案第93号 福島県市町村総合事務組合規約の変更について
議案第94号 郡山地方広域消防組合規約の変更について
議案第95号 平成18年度三春町一般会計補正予算(第4号)について
議案第96号 平成18年度三春町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について
議案第97号 平成18年度三春町介護保険特別会計補正予算(第2号)について
議案第98号 平成18年度三春町町営バス事業特別会計補正予算(第2号)について
議案第99号 平成18年度三春町水道事業会計補正予算(第1号)について
議案第100号 平成18年度三春町下水道事業等会計補正予算(第2号)について

報 告
報告第11号 専決処分の報告について

平成18年12月14日(木曜日)
1、出席議員は次のとおりである。
1番 萬年 智
2番 橋本 敏昭
3番 加藤 徳治
4番 渡辺 泰譽
5番 五十嵐 信安
6番 佐久間 茂
7番 栗山 喜一
8番 上石 直寿
9番 村上 瑞夫
10番 渡辺 渡
11番 日下部 三枝
12番 ?山 ?夫
13番 佐藤 一八
14番 儀同 公治
15番 渡辺 勝雄
16番 三瓶 正栄
17番 柳沼 一男
18番 本多 一安

2、欠席議員は次のとおりである。
なし

3、職務のため議場に出席した者の職氏名は次のとおりである。
事務局長 田中 金弥
書記 影山 敏夫

4、地方自治法第 121条の規定により説明のため議場に出席した者の職氏名は次のとおりである。
町長 鈴木 義孝
助役 橋本 健夫
行財政改革室長 遠藤 誠作
総務課長 橋本 国春
住民税務課長 橋本 正亀
保健福祉課長 原 毅
産業建設課長 影山 常光
会計室長 織田 芳子
企業局長 松本 正幸
教育委員会委員長 深谷 信吾
教育長 橋本 弘
教育次長兼教育課長 湯峰 初夫
生涯学習課長 加藤 康子
農業委員会会長 橋本 顕隆
代表監査委員 野口 ?彦

5、議事日程は次のとおりである。
議事日程 平成18年12月14日(木曜日) 午前10時開会
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期の決定
第 3 諸般の報告
第 4 議案の提出
第 5 町長挨拶並びに提案理由の説明
第 6 議案の質疑
第 7 議案の委員会付託
第 8 請願陳情事件の委員会付託
第 9 報告事項

6、会議次第は次のとおりである。
(開会 午前10時)

【開 会 宣 言】

○議長 ただいまの出席議員は18名であります。
定足数に達しておりますので、平成18年三春町議会12月定例会を開会いたします。
ただちに本日の会議を開きます。

【会議録署名議員の指名】

○議長 日程第1により、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第113条の規定により、15番渡辺勝雄君、16番三瓶正栄君のご両名を指名いたします。

【会 期 の 決 定】

○議長 日程第2により、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。
本定例会の会期は、本日より12月21日までの8日間といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
○議長 異議なしと認めます。
よって本定例会の会期は、本日より12月21日までの8日間と決定いたしました。
なお、会期日程につきましては、お手元に通知いたしました日程表のとおりといたしますので、ご了承願います。

【諸 般 の 報 告】

○議長 日程第3により、諸般の報告を行います。
出納検査の結果について、監査委員より、平成18年度第6回、7回、8回の例月出納検査報告がありましたので、その写しをお手元に配布しておきましたから、ご了承願います。
定期監査の結果について、監査委員より、定期監査の結果についての報告がありましたので、その写しをお手元に配布しておきましたから、ご了承願います。

【議 案 の 提 出】

○議長 日程第4により、議案の提出を行います。
提出議案は、お手元にお配りいたしました「議案第79号 専決処分につき議会の承認を求めることについて」から「議案第100号 平成18年度三春町下水道事業等会計補正予算(第2号)について」までの22議案であります。

【町長挨拶並びに提案理由の説明】

○議長 日程第5により、町長挨拶並びに提案理由の説明を求めます。
鈴木町長!
○町長 12月定例会の開会にあたり、ご挨拶と提出議案の説明をいたします。
今年も残すところ、あと僅かになりました。今年1年間を振り返ってみますと、大きな災害もなく、また町政においても順調に執行することができ、総じて恵まれた1年であったと思います。
主なる施策等は、平成16年度に議会の議決を頂き取組んでまいりました「財政構造改革プログラム」につきましては、皆様のご理解を得、目標が達成できる見込みであります。
次に、観光対策の一環として取組みました「滝桜サポート事業」の滝桜協力金制度の試みにつきましては、一応の成果を得ることができました。ご指摘いただきました課題の整理、見直しを行い、次年度に生かしたいと考えております。
昨年度建設しました北保育所につきましては、今年4月に開所することができました。関係された皆様方に感謝と御礼を申上げますとともに、しっかりとした幼児保育に努めたいと考えております。
次に、三春町自由民権記念碑建立等実行委員会が昨年度より進めてまいりました記念碑建立事業等も、実行委員会の委員、町民をはじめ、多くの方々の御支援・御協賛を賜り、当初計画を上回る立派な記念碑等が建設できました。改めて、皆様方に感謝と御礼を申上げます。
次に、昨年度から取組んでまいりました戸籍の電算化につきましては、お陰様で今月11日から稼動いたしました。窓口業務の短縮等、住民サービスの向上になるものと考えております。
次に、町の重点事業であります三春病院対策につきましては、来年4月1日から福島県からの円滑な移譲に向けて、準備を進めております。また、病院の建設事業につきましても、議会特別委員会での精力的な審議をいただき、現在、業者選定の公募を行っているところであります。
桜川河川改修事業につきましては、今年度当初予算で8千万円、景観形成事業で3億8千万円の合わせて4億6千万円の事業費が決定し、桜川改修事業が大きく前進するものと思います。改めて、県を始め関係者の方々に感謝するとともに、関係する住民の皆様方にもご協力をお願いいたしたいと思います。
今年度は、町民の皆様方の長年の努力にも成果が出た年でもありました。例を挙げますと、8月に開催された福島県消防繰法大会で小型ポンプ繰法が第3位に入賞。また、11月に開催されたふくしま駅伝町の部での優勝であります。この他にもいろんな団体が活躍された年でありました。今後も各種団体が活躍されることを期待するものであります。
町では現在、新年度の予算編成作業に入りました。各まちづくり懇談会での要望事項が、ひとつでも多く予算化できるよう努めてまいりたいと考えております。そして、町民、議会、町との協働のまちづくりを今後とも進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
それでは、提案議案の説明をいたします。
(別紙議案説明書により説明)
以上でありますが、十分ご審議をいただきまして、可決していただきますようにお願いを申し上げて、挨拶にいたします。

【議 案 の 質 疑】

○議長 日程第6により、会議規則第37条の規定により、提出議案に対する質疑を行います。
これは、議案第79号から議案第100号までの提案理由の説明に対する質疑であります。
議案第79号「専決処分につき議会の承認を求めることについて」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 質疑なしと認めます。
議案第80号「三春町副町長の定数を定める条例の制定について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 質疑なしと認めます。
議案第81号「町長等の給与の特例に関する条例の制定について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 質疑なしと認めます。
議案第82号「三春町収入役事務兼掌条例を廃止する条例の制定について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 質疑なしと認めます。
議案第83号「三春町行政組織条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 質疑なしと認めます。
議案第84号「三春町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 質疑なしと認めます。
議案第85号「三春町特別職報酬等審議会条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 質疑なしと認めます。
議案第86号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 質疑なしと認めます。
議案第87号「三春町税特別措置条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 質疑なしと認めます。
議案第88号「三春町工場等立地促進条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 質疑なしと認めます。
議案第89号「三春町町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 質疑なしと認めます。
議案第90号「三春町町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 質疑なしと認めます。
議案第91号「三春町防災会議条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 質疑なしと認めます。
議案第92号「福島県後期高齢者医療広域連合の設置について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 質疑なしと認めます。
議案第93号「福島県市町村総合事務組合規約の変更について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 質疑なしと認めます。
議案第94号「郡山地方広域消防組合規約の変更について」を議題とします。
これより質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 質疑なしと認めます。
議案第95号「平成18年度三春町一般会計補正予算(第4号)について」を議題とします。
歳入歳出全般について質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 質疑なしと認めます。
議案第96号「平成18年度三春町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について」を議題とします。
歳入歳出全般について質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 質疑なしと認めます。
議案第97号「平成18年度三春町介護保険特別会計補正予算(第2号)について」を議題とします。
歳入歳出全般について質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 質疑なしと認めます。
議案第98号「平成18年度三春町町営バス事業特別会計補正予算(第2号)について」を議題とします。
歳入歳出全般について質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 質疑なしと認めます。
議案第99号「平成18年度三春町水道事業会計補正予算(第1号)について」を議題とします。
債務負担行為について質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 質疑なしと認めます。
議案第100号「平成18年度三春町下水道事業等会計補正予算(第2号)について」を議題とします。
収益的支出及び資本的支出並びに債務負担行為について質疑を許します。
(なしの声あり)
○議長 質疑なしと認めます。

【議案の委員会付託】

○議長 日程第7により、議案の委員会付託を行います。
ただいま議題となっております「議案第79号から議案第100号まで」は、お手元にお配りしました議案付託表のとおり、各常任委員会に付託することに、ご異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
○議長 異議なしと認めます。
よって、各常任委員会にそれぞれ付託することに決定しました。
なお、付託以外の議案についても、各常任委員会において審査されるようお願い申し上げます。

【請願陳情事件の委員会付託】

○議長 日程8により、請願陳情事件の委員会付託を行います。
委員会付託に先立ち、請願第2号 「平成19年度箱施用いもち病防除剤の経費の一部助成について」の請願書が提出されておりますので、紹介議員の説明を求めます。
4番、渡辺泰譽君!
○4番(渡辺泰譽君) (別紙請願書を朗読)
慎重審議の上、ご採択くださいますようよろしくお願いいたします。
○議長 只今の説明に対する質疑があれば、これを許します。
9番!
○9番(村上瑞夫君) ただ今の請願要旨の最後の部分でありますが、経費の一部を請願いたします。これは何をされればよろしいんでしょう。
○4番(渡辺泰譽君) 助成をお願いしたいということです。
○9番(村上瑞夫君) そのように書いてもらわないと分からないのであります。
○議長 他にございませんか。
(なしの声あり)
○議長 請願陳情事件の委員会付託を行います。
請願陳情事件の委員会付託につきましては、お手元にお配りしました請願陳情事件文書表のとおり、各常任委員会に付託することにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
○議長 異議なしと認めます。
よって請願陳情事件文書表のとおり、各常任委員会に付託することに決定いたしました。

【報 告 事 項】

○議長 日程第9、報告事項について。
報告第11号、専決処分の報告について、町長より報告がありましたので、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

【散 会 宣 言】

○議長 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。
これにて散会いたします。たいへんご苦労様でございました。
(閉会 午前10時34分)

平成18年12月15日(金曜日)
1、出席議員は次のとおりである。
1番 萬年 智
2番 橋本 敏昭
3番 加藤 徳治
4番 渡辺 泰譽
5番 五十嵐 信安
6番 佐久間 茂
7番 栗山 喜一
8番 上石 直寿
9番 村上 瑞夫
10番 渡辺 渡
11番 日下部 三枝
12番 ?山 ?夫
13番 佐藤 一八
14番 儀同 公治
15番 渡辺 勝雄
16番 三瓶 正栄
17番 柳沼 一男
18番 本多 一安

2、欠席議員は次のとおりである。
なし

3、職務のため議場に出席した者の職氏名は次のとおりである。
事務局長 田中 金弥
書記 影山 敏夫

4、地方自治法第 121条の規定により説明のため議場に出席した者の職氏名は次のとおりである。
町長 鈴木 義孝
助役 橋本 健夫
行財政改革室長 遠藤 誠作
総務課長 橋本 国春
住民税務課長 橋本 正亀
保健福祉課長 原 毅
産業建設課長 影山 常光
会計室長 織田 芳子
企業局長 松本 正幸
教育委員会委員長 深谷信吾(午後欠席)
教育長 橋本 弘
教育次長兼教育課長 湯峰 夫
生涯学習課長 加藤 康子
農業委員会会長 橋本 顕隆
代表監査委員 野口 ?彦

5、議事日程は次のとおりである。
議事日程 平成18年12月15日(金曜日) 午前10時開会
第 1 一般質問

6、会議次第は次のとおりである。
(開会 午前10時)

【開 会 宣 言】

○議長 ただいまの出席議員は18名であります。
定足数に達しておりますので、ただちに本日の会議を開きます。

【一 般 質 問】

○議長 日程第1により、一般質問を行います。
議会の申し合わせにより、一般質問は、質問席において、一問一答により行います。
質問の全体時間は、再々質問まで30分以内の時間制限であります。
通告による質問を順次許します。
6番佐久間茂君!質問席に登壇願います。
第1の質問を許します。
○6番(佐久間茂君) 私は今回は4点について質問いたします。
第1点の質問は、三春町立三春病院の建設についてであります。
もう町民の皆さんも分かっているとおり、来年の3月31日で県立三春病院はなくなって、三春町立三春病院が誕生いたします。
私は今、月に1回位、県立三春病院に行っておりますが、病院のお医者さんや看護師さん、あるいは職員いずれも非常に真剣に仕事をやっております。感銘を受けております。おそらくは3月31日まであの人々は立派に仕事をして、新たな管理者である病院にその仕事を立派に引き継ぐんではないかと、私は高く評価をすることにいたします。
さて、三春町は三春町立三春病院の建物の建設について、従来の官庁工事ならこのくらいかかるだろうという予測がありますが、それからすると30%以上安い建設費で建設をする。そういうことを初めて文書で示しました。先日の委員会で初めて文書で示しました。そしてさらに請負業者がたとえ大ゼネコンであっても、その実施条件としては、その施工にあたっては地元業者に工事参加の機会を保証をする。そしてさらに建てた建物について、その保証期間は官庁工事のそれよりもはるかに長い保証期間10年を義務付ける約束させるなどのことを、明らかにしたのであります。
私はこれで、私が主張してきたCM方式に匹敵するものを、町当局が示したものと考えました。言うまでも無く私は既に、全町民の皆さんにもはっきり申上げているように、なんでもかんでもCM方式でなければ認めないということではありません。安くて丈夫で地元の業者にも参加の機会を与えるものであれば、CM方式にはこだわらない。そのことが出来るのかという事で議論をしてまいりましたから、私はそれに達したと。CM方式に匹敵するものに達したと考えて、この工事方法を認めました。委員会そのものも認めたわけでございます。これは約束でありますから、やってみたら高くなっちゃったとか、あるいは保証期間はやっぱり2年だとか、いうことは許されないということで厳正に手続きを進めていただきたいと思うわけであります。そして去る12月1日に「設計施工プロポーザル競技」という、なんか分かりにくい名前でありますが、要するにこの病院建設をしたいという業者は応募しなさいという希望業者の募集が公示されたわけであります。そして応募締切りは本日の15日5時でありますから、もうあらかたその応募状況は明らかになっていると思うので、ここでもって明らかにしていただきたい。
さらに今回の手続きの中では、できる限り町民に公開する形で、この手続きを進めたいということでありまして、これはプラス思考でありますが、27日には町民に公開される「公開ヒアリング」、つまり参加を希望した業者から、いろいろ意見を発表させる公開ヒアリングがある。私はこれに関心を持っている町民の皆さんは非常に多いと思っておりますので、「あ、そんなことがあったのわかんなかった」ということが無いように、徹底的にPRをお願いしたい。さらに言えば、この公開は町民にばかりでなくて、希望する者全てに拡大することはどうしても出来ないのか、このことも加えて質問をしたいのであります。
○議長 第1の質問に対する当局の答弁を求めます。
鈴木町長!
○町長 6番議員の質問にお答えいたします。
三春病院は、来年4月1日付けで県より移譲を受け「町立三春病院」として開院することになります。老朽化が著しいことから、できる限り早い時期に新しい病院を建設したいと考え、建設手法を検討してまいりました。お質しのとおり、現在、設計施工一括方式による建築を担える事業者を選定すべく応募者を募っております。本日が締切日ですので、まだ何社になるか詳しいことは申し上げられませんが、公募してからの質問の状況等から最終的には数社程度の事業者は応募してくれるものと見込んでおります。
次2点目でありますけれども、公開ヒアリングにつきましては、新聞紙上や防災無線を活用することによって、周知方図ってまいりたいと考えております。ただし応募者の状況等によりですね、日程を変更する場合もありますので、確定でき次第すみやかに周知したいと考えております。よろしくお願いいたします。
○議長 再質問があればこれを許します。
佐久間茂君!
○6番(佐久間茂君) 現在、まだ締め切ってないので、質問の状況から見ると数社が応募するのではないかという話でありましたが、応募の手続きが終了したのは何社かということは分かると思うんです。今までの時間でね。時刻で。これは担当からで結構ですから話していただきたいと思います。
それからヒアリング、これのPRでありますが、予定通り27日あたりにやるとすれば、非常にPRのしにくい時期ですね、来月の広報みはるに載せたんでは、これ終わってからになりますね。今月号は終わりましたね。回覧版は1日と15日に限定されておりますから、15日に回覧板に入れたんでしょうか。そうでないともう防災無線しかないということになりますから、技術的にはそれはどういうことになるのかということです。
さらにもう一つ私は、この手続きを先程手続きを進めることに私も同意したと言いましたから、結果についてまで賛成する義務を私は負っておりません。賛成したいのでありますが、心配する点がひとつございます。これは、福島県が何か最初になりましたけれども、ばたばたばたばたと全国的に談合事件が続発し、大規模ゼネコンが軒並み指名停止中であり、あるいは指名停止の危機にあります。従ってこの病院の施工に応募をした企業、業者が契約時点、つまり2月か3月になるでしょう。2月か3月になった時点で今は指名停止処分はくっていないけれども、その契約の時点では指名停止処分になっていた場合どうするか。私はこの指名停止は今までの例でいうと福島県の場合、指名停止の理由はすべて不正、正しくない。あるいは不誠実、誠実でない。不正あるいは不誠実という理由で指名停止になってるんであります。問題は契約時でありますから契約時において、今は指名停止になっていなくても契約時において指名停止になっていたらばどうするのか、私は不正または不誠実で指名停止中のものに、応募時点では指名停止になっていなかったから良いんだということでは、私は賛成しがたい。この件については特別委員会でも私は言ったことではありますが、あらかじめこの場合は、私は非常に困ったことになり賛成できないということになります。そのことも併せて所信を聞かせていただきたい。お願いいたします。
○議長 当局の答弁を求めます。
遠藤行財政改革室長!
○行財政改革室長 ただ今質問あった3点について簡単に説明申上げます。
まず応募状況でございますが、現在まで手続きを終えたものが参加表明ですね。出したものが何社かということですが、これについては本日1社でました。締切りは夕方5時でございますんで、これからも出てくるものと見ております。
それからあと2番目の公開ヒアリングの時間の関係ですけども、これについては現在審査委員会の立上げの準備をしておりまして、その先生方の意見等も踏まえてこの辺どうやっていくか、それ広報の方法等については、こちらで練っていきたいと思っております。出た数それから先生方の日程とか、その辺の関係もありますんで、決まり次第連絡するような形で考えております。
それからあと3番目の契約時点の問題でございますが、予測でものを見ることは難しいと思いますんで、状況を見ながら検討して行きたいと考えております。以上でございます。
○議長 再々質問があればこれを許します。
佐久間茂君!
○6番(佐久間茂君) ただ今の最後のところですが、今後の状況を見ながら契約時点のところで状況を見ながら検討していくということでありました。少しはこの前よりは進歩したような答えなのかなと思いますけれども、ご承知のように今回病院を建設する金は、お金は三春の町民の税金もちょっとは入ってるかもしれませんが、ほとんど全部が国あるいはその中の一部には国、県の金ですね。建てるのは。その資金は。従って私は、三春町はその県民の税金、あるいは国税というものを使って建てるんだという意識に立てば、ぜひ契約時点では毅然たる態度をとっていただきたいと思うんです。そうするとそのために建築が遅れてもいいのか、こういうことになります。町民の皆さんは何故、三春病院が赤字になったのかを良く知っています。必ずしも建物が老朽化したから赤字になったのではないのです。お医者さんがいなかったから、お医者さんが足りなかったから赤字になったんであります。そういうこと考えれば私はたとえ6ヶ月、8ヶ月遅れても三春病院を建てるについては、誠実で不正でない正しい業者を選ぶべきだと、町民は考えるに違いないと私は信じておりますので、あらかじめ申上げておきますが、もし仮定の問題でありますが、この世の中いまどんどんと不正が明らかになっていて、指名停止にもしなった場合には、不確定要素であります。いまでは、不確定要素でありますが、私は賛成しがたいということを申上げておきたいと思うんであります。
さらに今、答えられた中に入ってませんでしたね、ヒアリングの問題。町民以外でも専門家の方で大変珍しい方法でやるんだから聞いてみたいという人があっても、これはやはり町民に限るということで通すのかどうかどうか、ここんとこ今はっきりしなかったんで答えていただきたい。
○議長 当局の答弁を求めます。
遠藤行財政改革室長!
○行財政改革室長 それではただ今の質問にお答え申し上げます。
各方面から非常に興味もたれてるということは、我々にとっても励みになりますんで、この辺も審査委員会の中でいろいろ意見を伺うようにしておりますので、そういう意見があったということを伝えて、皆さんの中で議論してみたいと思っておりますので、よろしくご理解のほどお願い申上げます。
○議長 第2の質問を許します。
○6番(佐久間茂君) 第2の質問は入札の改革についてであります。
現在においては三春町の入札は、予定価格というものが事前、入札の前あるいは事後、入札された後に公開をされておりますから、落札率は誰でも簡単に計算できます。明白になっております。まだまだ不十分ではありますが、その落札率は緩やかながら低くなっている。落札率が低くなっていくというのは良くなっていると、節約されているということであります。私は長いこと、あるいはしつこいと思われたかもしれませんが、入札について質問を繰り返してまいりました。そろそろこれ長い間のまとめをする必要もあろうかと思って、今回私は予定価格がまったくの秘密扱いであった。議員もまったく分からない時代がずっと続いていたわけであります。そのずっと昔を調べようと思ったら、ずっと昔はもう書類がなくなっちゃったと、書類が一番新しくて残っているのは平成8年であるということで、平成8年度からの入札全部の予定価格を町当局から正式かつ正確に知り得て、落札率を算出したのであります。予想していたこととはいえ、驚いたことに総件数の大半が100%あるいは99%以上であります。例えば予定価格が1億1,780万、大変細かいんですが、1億1,780万円の工事が、その額ピタリの1億1,780万円で落札されております。これは枚挙にいとまがありません。2、3申し上げておきますと、1億6,450万の工事が1億6,450万円、100%で落札をされております。6,610万円の工事が6,610万円で落札をされております。このようにいくらでも時間があれば読み上げてもいいですが、これは別の機会に公開をしたいと思っております。
したがって予定価格が公開されて以来、徐々に落札率が下がってきた。これは動かしがたい事実であります。そしてこれは私が要求してきたことでありますから、多少我田引水でありますが、予定価格の公開は今までのところは有効であったとすべきではないか。見解を表明していただきたい。
それから今の大問題になっております入札の改革、全国的な問題でありますが、本来入札というものは地方自治法234条で明らかなとおり、一般競争入札が原則なんであります。ところが現実は、一般競争入札が出来ないときに限って許されているはずの指名競争入札、これがほぼ100%近く行われていた。これは三春町だけではありません。県もそうであります。県も町もこの原則に逆行してきたことは、壇上の皆さんも私も等しく認めなければならないところであります。今は地方分権の時代でありますが、今まで私の何回も質問した中でたびたび答弁の中にあったのは、「県でも検討中であります」。「その県の検討結果を見ながら三春町でも考えてまいりたいと思います」。こういうことになっておりましたが、今は地方分権でありますから、そうばかりも言ってられない、一般競争入札の全面的な実施は当然ではないか、あるいはその他どのような改革をいま考えているのか、このことについて答えていただきたいんであります。
○議長 第2の質問に対する当局の答弁を求めます。
橋本総務課長!
○総務課長 それではただ今の質問にお答えいたします。
入札の執行におきましては、地方自治法にのっとり適正に執行しているところであります。
町では、入札制度の改革の一環として、平成13年度には、予定価格が2千万円以上の工事について事前公表を実施し、平成17年度以降は、入札に付す工事案件すべてを事前公表の対象としております。また、入札の結果につきましては、すべてを公表しております。
ご質問のとおり予定価格の公表により、落札率は低くなってきております。
次に、入札にあたって一般競争入札が原則でありますが、三春町においても、事務の効率化等を図るため、他の自治体と同様に、その大部分において、指名競争入札を行なってきているところであります。
次に、今後どのような改革を考えているかですが、一般競争入札の導入は、無制限に参加を求めるのではなく、不良不適格業者を排除するため、一定の資格要件を設け、その資格を有するもののみの入札参加を認める、制限付一般競争入札の検討をしていきたいと考えています。
また、工期・安全性などの価格以外の要素を含め、総合的に評価し、町にとって有利なものを選定する「総合評価方式」や、施工方法等についての技術提案を受けて、落札者を決定する方式も取り入れていきたいと考えております。
併せて、災害時における緊急対応や除雪等もあり、地産地消の観点からも、地元業者への発注も必要とも考えております。
これらの内容を踏まえ、金額や事業内容等、一定の水準を設けて導入を検討していきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
○議長 再質問があればこれを許します。
佐久間茂君!
○6番(佐久間茂君) 予定価格の公表が今まで有効であったということについては、認められたところでありますから異議はございません。その他今いろいろ話がありましたけれども、要するにこの入札というのは、できるだけ主観を排すると。過去の実績やなんかこれは社会科学よりも自然科学的な理屈の通った方法で評価しない限りは指名入札と同じことになる。町長や助役の主観が働いたんでは大変。三春ではそうやってないですが、そういうところが福島県ではあったわけですから、だからなるべく客観的な方法で最後に言ったそのなんていうんですか、地産地消のことも考えながらということ言いましたが、私は必ずしも反対ではないんです。地産地消は。緊急の雪が降ったそれっていう時に、ほかの仕事ぶん投げてもやるような地元の業者がまったくいなくては、これも困るんではないかと。そういうことも考えれば、地産地消必ずしも否定はしないが、これには絶対的な前提があると思うんです。町の中の業者でやるならば範囲が狭くなってくるんですから、やる気ならば談合が出来ます。これは明らかなことなんです。これをまず一つ抑えて、したがって町当局は談合というものは今も町内の有識者の方の中に談合は必要悪であると、談合はなくならないんだと、あるいは無くしてはならないんだという人までいるんですよ。これほど間違ってる意見はありません。談合というのは住民町民を被害者とする犯罪行為である。入札というのは税金納めてる人の税金持ってっちゃうんですから。県の例でいえば、なんかの会社がその儲けた分持ってっちゃうんですから、結局税金取られちゃう。だから談合は、納税者住民を被害者とする犯罪である。このことをやっぱりきちっと全町民が把握した上で、絶対そんなことはしないんだという条件の中では地産地消、工事の規模によっては、町の中の業者だけに入札をさせるという制限付き、地域的制限付き入札もある程度は私は認めてもらいたい。ただここで忘れていけないことは談合をした。例えば10社で談合をした1社が落札した。悪いのは1社ですか。そうじゃないでしょう。談合は10社でやるんですよ。だから万一そういうことが起きた場合には、全部が参加できなくなるわけです。そのくらいの強い気持ちを町内の業者に持っていただくならば、私は町内を優先することができる。かつて同僚議員の中に制限付き一般入札は、一般入札じゃないんじゃないかということもありました。そのこともある程度は、意味のある発言でありますから、きちっとやらなければ地産地消は崩壊をするとこういうことなんじゃないかと、そのことについての意見を聞きたいと思うんです。まず犯罪だということ認めていただきたい。
○議長 当局の答弁を求めます。
橋本総務課長!
○総務課長 地産地消については、議員さんの方からありましたように、談合が起きやすいんではないかというお話だと思うんですけども、それについては談合が無いように発注側、それから入札参加される業者ともそういう考えでやって行くし、行きたいと考えております。
○議長 再々質問があればこれを許します。
佐久間茂君!
○6番(佐久間茂君) 談合は犯罪だと、どこでも言ってんですけど、今。今、犯罪だって言いませんでしたね。言ってください。町長でも結構です。
○議長 当局の答弁を求めます。
橋本助役!
○助役 お説もっともでございます。十分検討してまいります。
○議長 第3の質問を許します。
○6番(佐久間茂君) 第3の質問は、第三セクターの損失補償が違法であるという判決についてであります。新聞で皆さんもご承知の通り、先日第三セクターに対して融資した金融機関に、自治体が損失補償したのは違法だ、という判決が横浜地裁でございました。三春町も同様な損失補償を三春の里振興公社に3億円、まちづくり公社に1億8,500万円、合計4億8,500万円の損失補償を行っております。したがって町民の中からも、あれは差し支えないのかいと、こういうふうな疑問があるようでありますので、この際影響はまったくないのか、少しあるのか、これを聞いておきたいんであります。
○議長 第3の質問に対するの当局の答弁を求めます。
産業建設課長!
○産業建設課長 お答え申し上げます。
今般、横浜地方裁判所で自治体が損失補償したのは違法であるとの判決が平成18年11月15日に出されました。内容につきましては、川崎市の第三セクターが破産したことに伴いまして、川崎の市民オンブズマンが、市長、前市長、金融機関に対して、損失補償金の返還を求めた訴訟でございます。その中で判決は、前市長の責任それから返還請求につきましては却下棄却されました。訴訟費用については全額原告の負担ということで、ただし損失補償については違法である、というような判決でございましたが、実態的には川崎市の勝訴でございまして、控訴できない判決でございました。また、同様のことでの一審判決が平成14年3月25日に福岡地裁においてありました、損失補償契約の締結自体をもって財政援助制限法に違反するとはいえないとの判決が出されております。この概要を申し上げますと、大牟田市の第三セクターテーマパークが破産したことによりまして、市民団体が市長に対して損失補償契約に基づく支出の差止めを求める住民訴訟が行われたわけでございます。それで第1審は、14年の3月25日に原告の訴えを却下・棄却されました。第2審は福岡高裁におきまして、16年2月27日に第1審を支持する判決、そして今年の3月9日に最高裁上告審におきまして棄却決定ということで、2審が支持されたわけで、訴訟費用は全額原告負担ということで、大牟田市側の勝訴があったわけでございます。これらの中から、現段階では横浜地裁での判決が定着した判断ではないというふうに考えているところでございます。 しかしながら町といたしましては、今後、町の第三セクターに対する損失補償につきまして、国の通達等に基づき議会の議決に基づいて決定された内容でございまして、直ちに違法であるとは考えておりません。今後国のあるいは関係機関の動向を見ながら慎重に検討、判断をしてまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、損失補償とは公社が金融機関に損害を与えた場合に発生するものでありまして、そうした補償、補填をするようなことにならないように、今後とも第三セクターの経営状況の点検評価行うとともに経営改善等を促してまいりたいと考えております。以上です。
○議長 再質問があればこれを許します。
佐久間茂君!
○6番(佐久間茂君) 今いろいろ答弁がありましたけれども、下級審であっても一番新しい判決であると。もうひとつはこれは確定判決になってしまうと、地裁段階では確定判決。つまり市が勝ったんだから控訴するわけに行かない。しかし、判決理由を見ると原告が勝ってるわけですね。だから控訴できないから、これは確定判決になる。これは総務省の従来の通達に対する挑戦であります。否定でありますから、これを軽く見ていると、後から大変困ったことになるんじゃないか、それがひとつ。しかし、現実問題として、私はここでああいう判決が出たんだから債務補償を損失補償を止めなさいと言えないんです。こう言ったらば、二つの公社はどうなるか目に見えているわけです。私は従来から、これは違法であると従って反対した。三春の里振興公社については明確に反対しました。私以外に4名ほど議員の皆さんも反対した中で生まれたんです。しかし議決したんですから、今のことが有効であるということは私も認めないと議会否定になってしまう。しかし今後ですね、今後難しくなることが二つあると思うんです。三つあると思うんです。一つはやってみたが容易じゃないと。もうちっと金を借りたいので損失補償額を増やしてくれないかと、これが一つ。それから期限を延ばすこと。去年延ばしましたね。とても返しようがないから返済期間を延ばしてもらいたい、我々は議決をして延ばしました。それから、三春の優秀なる職員を派遣をしております。人件費を町が負担しております。この三つのことは今後非常に難しくなるんじゃないかと、時あたかもお金がないから、町民の皆さんにもご不便をかけていることもあるわけですから、この三つのことについて、ひとつ慎重にならざろう得ないんじゃないか、その点について聞いておきたい。
○議長 当局の答弁を求めます。
産業建設課長!
○産業建設課長 お答え申し上げます。先程の裁判での判決についてでございますけれども、決して軽んじているわけではございません。そして国の通達等も考えながら、慎重に今後対応していきたいと考えております。後ありました3点の損失補償、期限の関係、派遣の関係につきましては、町の三春町集中改革プラン、あるいは第三セクター管理条例等も十分に尊重しながら、今後慎重に対応してまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○議長 再々質問があればこれを許します。
(ありませんの声あり)
○議長 第4の質問を許します。
佐久間茂君!
○6番(佐久間茂君) 第4の質問は、学校におけるいじめ問題についてであります。
教育再生会議とかいうさっぱり再生にならない会議がありますが、その再生会議が何かいじめ対策緊急提言などを発表して物議をかもしております。かえって学校現場を混乱させているんではないかと。いじめ対策については、画一的あるいは特効薬的方法は無いんであります。百の問題があれば百の解決方法を考えなければいけない。それほど複雑な問題であります。従って、今このような緊急提言による管理強化的通達行政は、多くの教職員あるいは教育委員会さえ困惑させるだけであります。従って、町の教育委員会は、地域のお父さんやお母さん達ときっちり手を結んで、それに基づいた学校、学校ごとの現場の教職員が一致して、これでやろうと、これなら効き目があるぞと、いうふうな一致した発想を尊重しそれを助けていく援助していく、こういうことに向かうべきじゃないかと。
私がこの質問通告書を書いた日にこういう記事がありました。私は感銘をいたしました。日本弁護士連合会の会長声明が出た。いじめ問題、いじめ自殺が相次いでる問題で、政府は子供達のストレスが深まっている教育現場を改善すると共に、教員が極め細やかな教育を行える環境を整えるべきだ。そして今の政府の教育改革については、到達度の低い子供達には学びの意欲を失わせ、リーダーを目指す子供達の間では他人を省みない結果を招いている。こういうふうに批判をした。ということです。短い文章でありますが、私はさすが弁護士の先生達の全国組織の会長である声明には、私は感銘いたしました。まったくこの通りではないかということであります。現場の教職員を元気付けるような教育長の答弁をお願いしたい。
○議長 第4の質問に対する当局の答弁を求めます。
橋本教育長!
○教育長 ただ今の質問にお答えいたします。
ここ数ヶ月、児童生徒がいじめを受けたことにより自らの命を絶つという事件が、連鎖的に起きております。これは大変遺憾なことであり、深刻に受け止めているところでございます。
町内の各学校におきましては、「いじめはどこにでもだれにでも起こりうる」との問題認識のもとに、教職員はもとより保護者・地域住民との連携を図りながら、一人ひとりの児童生徒を理解し、望ましい人間関係の育成に努め、日頃から、いじめのサインを見逃さず、早期発見・早期対応を図っているところであります。授業をはじめ学校生活が楽しい充実したものだ、また、家庭生活・親子関係が望ましいものであれば、子どもたちの心が満たされ、深刻ないじめは防ぐことができると考えております。
今回、教育再生会議を設置し、政府をあげて教育を考える場を作る姿勢は心強いものがあると考えております。しかし、「教育再生会議有識者委員一同」から出されました緊急提言は、特異な事例をもとにした内容も含まれており、議員お質しのとおり、提言がそのまま三春町の学校にも当てはまるものではありません。この点に関しまして、過日、学校経営懇談会開催の折に確認し、提言をすべて安易に実行に移すのではなくて、各学校の実態を十分踏まえ、児童生徒の安全確保のため、保護者・地域住民との連携を図りつつ、教職員が一丸となった組織的な実効ある取組みをするようお願いしております。教育委員会としては、今後ともこうした視点から各学校を支援してまいる所存でございます。以上でございます。
○議長 再質問があればこれを許します。
佐久間茂君!
○6番(佐久間茂君) 今の答弁、私も大半賛成をいたしますが、教育再生会議が議論してるのが心強いというのには私は賛成しません。ちっとも心強くないですね。これは私が考えているところであります。従って今必要なことは先生達が、ぎゅうぎゅうやられていて思考能力が無くなるようなことがないように、自由に自分の受け持ってる子供のために何が一番大事なのかということを自由に考えて、それを実行していく。その体制が必要だと思うんであります。
それから今は、先生達にも確かに昔ほど父兄との絆が強くありません。やっぱり時間的余裕を先生に持ってもらって、父兄達との絆をずーっと太くしていく。お父さんやお母さん達も先生に何でもものが言える。先生も遠慮しないでお父さんお母さんにものが言えるこういう状況を作る。さらには、研究発表のための研究発表ではなくて、こういう子供がいた。こうやった。こうしたらこうなったんだというふうな身近な事例を研究し合うようなこと、忙しいほどやられたんでは困りますが、そういうことも大事なんじゃないかということを考えます。時間が無くなりましたので、以上で私の質問終わりますが、今のことについてお答えをいただきたい。
○議長 当局の答弁を求めます。
橋本教育長!
○教育長 確かに今回のいじめ問題の対応等、マスコミの中身を見てみますと、悪いのは教員だ。学校だ。そういうふうな傾向があります。私はそうではない。そんな簡単なものではないと思っております。ただ今お話のようにこれからの学校、学校だけで決して出来るものではありません。学校と保護者と地域が一体となって進めていかなくちゃならない。特に地域とのつながりを大事にしていくことが必要だと思っております。また、研究発表のお話にもありましたが、三春町の教育は学校の学力ではなくて、一人ひとりの子供の力をということにいつも力を入れていきたい。そのように考えておりますので、どうぞよろしくご理解いただきたいと思います。以上です。
○議長 12番?山?夫君!質問席に登壇願います。
第1の質問を許します。
○12番(?山?夫君) 議長の許しを得ましたので、質問をさせていただきます。
障害者自立支援法のサービス制度についてお尋ねをいたします。認定調査員は、障害者の生活実態をトータル的に理解している人があたっているのかということと、障害者施設整備について、三春病院の再利用は考えられないのか、ということについてお尋ねをいたします。
障害者自立支援法は今年の4月から施行されました。10月1日から障害程度区分によるサービスが始まり、利用者の1割の自己負担も実施されました。法改正の前から1割の自己負担があるため利用を控えることも考えられ、実質サービスの切り下げになるのではないかということが危惧されておりました。実質共に全国各地から施設利用時の問題が報告され、早くも政府はこの自立支援法が抱える瑕疵的事項ともいえる負担について、現場段階での改善策に言及をしているところであります。障害者自立法の表向きは自立ですが、裏側には行政側の財政負担の削減が視野にあり、法の実施と共にですね机上の計算、このことが表面化したと私は考えております。要否制度の流れは利用申請、それから認定調査員のほうも一次判定、審査会による二次判定ですね。この二次判定に不服がある場合は不服審査請求というような順序になっております。私はこの中で機械的に判断されるマークシート方式の106の項目ですね、この設問は単純すぎるんではないのかなというふうに思います。その経過ですね、障害者の習慣性や緊急を要する状態等が十分ですね詳細が理解されないままになされているんではないかというとこが、非常に問題ではないのかと思います。この自立支援法は一次の判断で要否が大きく変わります。それによって障害者が受けるサービスも変わるという制度になっております。自立はという言葉は非常に響きがいいものがありますが、自立をするということは大変なことです。ニートという社会現象がクローズアップされましたが、このことを一つとっても非常に大変なことではないかと思います。障害者が自立し地域に溶け込み就労を通して交流の場を真に目指すとすれば、まず施設の環境を整えることが不可欠な条件と思います。医療施設との連携が保てる障害児、障害者のデイサービス、グループホーム、小規模作業者などトータル的に考える必要性があります。その上で障害者の機能回復訓練や就労訓練、宿泊訓練などがなされ財政的支援は、国県町が有資格指導者や関係者は気配りと目配り細部に渡った努力、忍耐力が要求されると思います。国の障害者は約656万人と言われています。町の第6次長期計画の第3章「元気で健やかに暮らせるまちづくり」と題した中に、障害者福祉の充実の欄があります。人口約1万9千人の三春町には身体障害が730ですね、知的障害が130、精神的が250というふうに記されております。合計1,110名になりまして、人口率にしますと実に5.8%という、私は高い数字ではないかなとみております。この中で注目しなければいけないのは、今後増加するという推測しているわけですね、そのことが非常にこれからの進め方に影響して来るんではないかというふうに思います。政治は弱い立場の者のためにあるとよく言われております。弱い立場の人が増えていくと推測している町です。その弱い人たちが安心して安全に暮らせる町を作っていかなくてはならないと思います。財政難から様々な形で社会補償費が削減されております。このような中で町の今後の進め方についてお伺いをしたいと思います。
○議長 第1の質問に対する当局の答弁を求めます。
原保健福祉課長!
○保健福祉課長 お答えいたします。
認定調査は、障害者自立支援法第20条第2項の規定に基づくもので、障害程度区分の認定及び支給要否決定を行うための重要な調査であります。同法律では、この調査は町職員が直接行うか、障害者の指定相談支援事業者等に委託して行うものとされ、委託の場合は法定研修を修了した者と定められております。
三春町では、この法定研修を受講した福祉担当職員及び町の保健師により、町が直接調査を実施いたしてしております。
調査の内容は、障害者本人やその保護者等の面接を通し、本人の心身の状況や置かれている環境、介護者等の状況などについて調査をいたしております。
また、心身の状況を詳細に把握するために、記憶・理解度や行動についてなど106項目による調査票により実施をいたしておるところでございます。この情報を元に、コンピュータでの一次判定が出されます。
また、調査員は、面接により聞き取りした内容を、特記事項として審査会資料に記載いたします。町では、この聞き取りをより詳細なものにするために、保護者等への協力を依頼したり、小規模作業所などで調査や審査会についての説明を行うなどの対応をいたしております。
これらの調査票と、医学的見地からの情報であります「主治医の意見書」これによりまして、三春町障害程度区分認定審査会で審議され、最終的な障害程度区分が認定される仕組みになっております。
次に、障害者施設の整備についてでありますが、現在、障害者施設の整備を目的とした、三春病院の再利用についての検討は、まだなされてない状況でありますので、担当といたしましては障害者自立支援法に基づく支援の充実、それから既存の小規模作業所のNPO、あるいは事業内容の拡充などについての支援を今後も強力に行ってまいりたいと考えているところでございます。よろしくお願いいたします。
○議長 再質問があればこれを許します。
?山?夫君!
○12番(?山?夫君) 認定区分の段階ですけども、これあの私もお袋が少し寝込んだ時がありまして、家の姉が見ていまして、いろいろとこういうことができない、ああいうことができないと私に言うわけですね。私はたまにしか行かないんですね。そうすると姉の言ってる出来ないことが出来ちゃうんですよ。そういう現象が何回もあるんですね。あと実際に障害者の方々の家族の方と話をしてみますと、やはり緊張するんですかね、普段出来ないのが他人が来ると出来ちゃうということで、そのままの要するに調査員さんが来た時に、出来ないのが出来るような形で記入されちゃうということになると、非常に困ってしまうんです、というような言葉を聞いたことがあるんですよね。先程言いました特記事項ですね。これをよほどね障害者の立場に立って記入しないと、この方達がですね、十分なサービスが受けられないということになってくるんですよね。ですからそこを充分認識してあたっていただきたいということが、まず一つありますね。あとそれからですね、見直しは3ヵ月ごとですかね。そのことについてですね、やはりその都度丁寧に訪問してですね、状態を見ていただきたいと思います。過去の要するに書面上で継続的な処理をしないでいただきたいというふうに考えます。それから環境整備ですけども障害者の方達がですね、今こういうこれだけの1割負担ということで自己負担をしながら、いろんなところで頑張っているわけですけども、家族の急用、急用が出来てどうしても面倒見れないというな時がでてくるわけですね。その時にショートステイとかそういうことを頼まなければいけないと。こういう方達が慣れない施設に預けるとすると、パニック状態になるということでスムーズに預かってもらえないと、いうことがでているようであります。それにはやはり施設が整備されて、ショートステイ前でもその施設に通ってですね、慣れるというんですか、そういうことをしないと、緊急時にはとっても預けれないというような話を聞いております。三春町にはそういう施設がありませんので、郡山のほうに預けるしかないということだと思います。三春町ではグループホームは今2ヶ所ですね、出来ておりますけども、そのグループホームは要するに精神障害者、その方達は預けられないわけでありますよね。ですから、早くそういった整備をしてあげなくちゃいけないんではないかというふうに思います。昨日の新聞に載っておりましたけど3級のホームヘルパー9人合格したということで、この障害者が三春の方もいるようでございます。で、こういうふうに頑張っているわけですよね。ですから、そういう方達を町は支援していかなくちゃいけない。これは今三春病院が改築されようとしております。跡地の利用がまだ決まってないようでありますけども、是非こういったことを視野に入れてやっていただきたいなと思います。以上お答えお願いします。
○議長 当局の答弁を求めます。
原保健福祉課長!
○保健福祉課長 認定調査の現地調査でございますが、議員が言われますように十分配慮してまいりたいと思います。それで三春町は、保健師さんの地区担当制をとっておりまして、障害者だけに限らず介護の認定調査なんかも含めて、地区に入っている、地区を一番良く知っている保健師さんによって聞き取り調査を実施いたしておりますので、その突然緊張して普段出来ないことが出来てしまったとか、そういうことも含めてよく本人、介護している方などのお話を十分聞いてですね、特記事項として審査のほうに生かしたいというふうに考えております。
それから2点目の施設整備でございますが、当然デイサービス緊急時の利用というのも大切なことでございまして、現在ご指摘のように三春になかなか法定施設がないということで、今年の12月現在で延べ66名の方が町外、郡山市あるいは田村市等の施設を利用しております。ただ緊急にその預かりなどが出た場合にも、お陰様で三春の小規模事業所3事業所がNPO法人化になりました。今後は法定施設の認可を受けて、いろいろな幅広い事業展開ができるようにという思いで、現在担当者を含めて支援をしているところでございますので、まずはそういうところから着々と整備を進めていきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。
○議長 再質問があればこれを許します。
?山?夫君!
○12番(?山?夫君) 知的障害者のグループホームと精神障害者のグループホーム、これの施設の申請なんかはあるんでしょうか、ないんでしょうか、その点だけお願いします。
○議長 当局の答弁を求めます。
原保健福祉課長!
○保健福祉課長 現在のところは担当の方では承知しておりません。申請はないというふうに理解しております。
○議長 第2の質問を許します。
?山?夫君!
○12番(?山?夫君) 地方選挙の日程についてお尋ねをいたします。投票日を平日にする考えについてお伺いいたします。
平成15年度に行われました三春町議会議員一般選挙の費用は総額1,013万6千円であります。このうち職員手当は361万8千円、職員手当の割合が36%であります。順調に行けば来年の9月に町長と議員の改選がありますが、国政選挙あるいは県単位の選挙の場合は不可能でしょうけども、末端の地方選挙については町独自の考えで実施できます。実施まで約9ヶ月ありますので、もし変更するとすれば住民周知は十分可能と考えられます。いま日本国中さかんに改革が声高に叫ばれていますが、改革は小さいこと、それからできる事から実行していかなければ完成されないということは、自明の理であります。行財政改革の視点からも、平日の投票に改める必要があるのではないかというふうに考えておりますので、お尋ねを申し上げます。お答えお願いします。
○議長 第2の質問に対する当局の答弁を求めます。
橋本総務課長!
○総務課長 町の選挙については、町の選挙管理委員会で投票日を決定いたします。
選挙の投票日は、有権者が投票日に投票に行きやすい日として、一般的に休日とされる日
曜日に設定されております。
また、以前は投票時間が午後6時まででしたが、有権者の便宜をはかることから、投票
時間の延長の措置もはかられております。
当日投票ができない人については、「期日前投票」や「不在者投票」の制度をPRしなが
ら、投票を呼びかけているところであります。
今のところ、町の選挙管理委員会では町の選挙について、平日の投票日は考えておりませんのでご理解をいただきたいと思います。
○議長 再質問があればこれを許します。
?山?夫君!
○12番(?山?夫君) 投票については期日前投票ということで、そういったこともあります。それから今、町のですね産業別の従業員の比率を見ますとですね、第3次産業、要するにどちらかというと日曜、土日とかいう曜日には仕事につかなくちゃいけないという方の就業率が51%になっております。そういったことを考えれば出来ない話ではないのかなというふうに思うんですね。で、あの平日であればですね、先程申し上げましたが、要するに経費の分がですね、職員給の手当が361万8千円ですか、前回ね出ておりますが、だいたい3分の2ぐらいは縮減されるのではないかというふうに考えられると思うんですね。ですから町の財政苦しい時でもありますのでね、こういった小さいことからやるべきでないかと思います。いろいろニュースなんかも見ておりますと、ボールペンの芯1本でさえ削減している市町村もありますし、様々なことをやっているところがあります。そうやって苦しい財政を維持しているところが多いわけですので、是非まだ期間もございますので検討いただきたいと思います。以上です。お答えください。
○議長 当局の答弁を求めます。
橋本総務課長!
○総務課長 ご指摘いただきました経費の削減についてはですね、できるだけ経費はかけないように努力する考えでおりますけども、また投票率については、あまり三春町の場合投票率が良くないということは、まだまだ皆さんに投票に来てもらえるようなことも考えなくちゃなんないこともありますんで、今のところ先程申し上げましたように、平日についてはまだ検討してないということであります。なお、この旨については、選挙管理委員会でも今後課題としては検討してもらうというふうには努めますけども、今のところは考えていないということでご理解をいただきたいと思います。
○議長 再々質問があればこれを許します。
?山?夫君!
○12番(?山?夫君) 国内では現実に行われているところがありますので、そういったところ調査でもしてもらえばいいのかなと思います。答弁はいりません。
○議長 第3の質問を許します。
?山?夫君!
○12番(?山?夫君) 第3の質問、定住二地域居住促進事業ですね、この事業についての考えと実績についてお伺いいたします。
福島県は19年度、来年度重点推進分野として、活力ある個性、豊かな社会の形成の中で、定住に地域居住の推進などによる地域の活性化を強く打ち出しました。今年の要田まちづくり懇談会で定住二地域居住促進事業ですね、協会長からとそれから人口減とか若者流出について参加者の中から意見がありました。それに対してですね、難しい問題だなと、あと転入者との地元の方との融和がなかなかとれないと図れないんではないかなと、あと空き家対策は難しいとかですね、そういう推進に対してあまり前向きでないような感じに取られるような答弁があったように記憶しております。
人間社会は自分の意にならないのが常だと思います。趣向、趣味、視点の違いが意見を戦わせ、そこに進歩があると思います。異文化は町の財産であります。国際交流ライスレイクの家、これなんかはいい例ではないのかなと思っております。世界有数の広告会社の電通の社訓の中に「摩擦を恐れるな、進歩は摩擦の母、積極の肥料だ、でないと君は卑屈未練になる」という教訓があります。まさにその通りで視点の違いから議論がなされ、その中から新しいものを発見し、融和が図られ、共通点を見つけて進歩していくものではないかと思われます。
町の第6次長期計画によりますと、将来人口の見通し平成27年度の人口想定は1万8,600人であります。今年の11月の町の人口は1万8,993人、あと393人が減れば、既にもう27年度の目標想定になってしまいます。今年の1月からの人口減は185人であります。国は交付税については、過去の約束額などを下方修正して交付をしている報道とか、将来の交付税算定を人口割とか面積割にするとか、いろいろな方法が取りざたされているところであります。その上、企業の国際競争力の強化を謳い文句に企業減税もするということであります。人口増が望めないと企業誘致もままならないと、歳入のうち町税だけでは職員給与が賄いきれていないこの現状ですね、どのようにするのかと、やっぱり少しでも定住人口の増加と、商業と農業の連携のもとに活性化を図って定住二地域居住促進事業ですか、これを積極的に進める必要があるんではないかと考えて質問といたします。
○議長 第3の質問に対する当局の答弁を求めます。
鈴木町長!
○町長 12番議員の質問にお答えいたします。団塊の世代を中心に田舎暮らしが注目されており、今後、都会から田舎への移住や都会と地方の二ヶ所に住居を持ち、行ったり来たりをする二地域居住を希望する方が増加すると予想されております。
一方、三春町におきましては、空き家・遊休農地の解消や人口減少対策が課題となっており、その解決策の一つとして当該事業は重要と考えており、第6次三春町長期計画においても、受入体制の整備を行うこととしております。
具体的には、田舎暮らしを希望する方の要望が多い空き家の情報を集約し、提供を行ってまいりたいと考えております。
また、本格的な定住や二地域居住の前に、田舎暮らしを体験したいという要望も多いことから、三春の里田園生活館などを拠点とし、農業体験を中心とした体験・交流事業の実施を検討しております。
さらに、この事業を進めていくにあたりましては、実際に受け入れることとなります地域住民の方々のご理解とご協力が欠かせないことから、広報等により情報の共有化を図ってまいりたいと考えます。
実績につきましては、現時点では二地域居住としての受入実績はございませんが、福島県が平成18年度の重点事業に位置づけ、4月から設置しております「ふくしま定住・二地域居住拡大プロジェクト推進会議」に参加し、同プロジェクトのホームページに三春町の情報を掲載しているほか、同じく県が東京銀座に開設しております、福島県の相談窓口へ、パンフレットを送付するなど、情報の提供を行っております。
これからもですね、積極的にこれらの事業に取組んでまいりたいと考えて、いま内部でも細部について検討を進めているところでございます。よろしくお願いいたします。
○議長 再質問があればこれを許します。
?山?夫君!
○12番(?山?夫君) 既に報道などたくさんされておりますので、このことについては県内では、川俣町では凄くクローズアップされております。あと小野町なんかも田村郡だと以前からこういう事業をやっているということでありますので、先進地からいろいろアドバイス受けながらですね、やっていただければ良いのかと思います。やっぱりあの先進地はですね、非常に苦労を重ねてやっているんですよね。粘り強く一つの目標を立てて、それに着実に向かっていくということやっておりますので、三春町もやはりあのすぐ結果を求めるのでなくて、やはり息の長い事業としてやっていただきたいと思います。以上です。
○議長 5番五十嵐信安君!質問席に登壇願います。
質問を許します。
○5番(五十嵐信安君) 私は学校給食についてお尋ねします。
学校給食の起源は明治22年山形県鶴岡町において、新婚家庭の児童対象に無料で昼食を提供されたのが最初であると言われております。その後、戦後21年には駐留された米軍が将来ある子供達のために粉ミルクを一部の学校に支給し、それを飲ませたということが言われております。
昭和24年には3大都市において、給食についていろんなテストケースを行った結果、その後で昭和29年に学校給食は児童及び生徒の健全な発達と、国民の食生活改善の目的で、法律が作成され普及充実しているのが現在であります。特に子供達は、ライスカレーとかチャーハンとか一皿で食べるのが大好きです。それらを防ぐために食改善の目的でこのような法が定められたようです。その中に第6条には、必要な施設及び設備については義務教育諸学校の設置者が負担し、学校給食に要する費用はすなわち子供が食べたものは、児童すなわち保護者が負担すべきとあります。給食を食べながら費用は個人が負担しない。ところが、必要な施設及び整備については、義務教育諸学校の設置者が負担するのを拡大解釈して、給食の費用までも負担するのが当たり前と思ってる方が各地にいると新聞には書かれております。また、この中には日々の生活、すなわちワーキングプアーの方々も頑張っているわけです。
そこで給食費の未納者について、当町ではどのような対応策を企画されているのかお尋ねいたします。
○議長 質問に対する当局の答弁を求めます。
橋本教育長!
○教育長 学校給食費の負担につきましては、ただ今のお話の通り学校給食法の規定により食材費等は保護者が負担すると定められております。しかし最近、学校給食費を未納している問題について、学校や自治体が対応に苦慮している事例が報道されております。
平成17年度学校給食費全体額に占める未納額の割合は、県平均で0.41%、全国平均で0.53%となっています。
三春町では、小中学校11校のうち3校において未納者があり、その額は全体額の0.15%弱となっております。
なお、経済的な理由により納入が困難な児童生徒の保護者に対しては、所得要件等が一定の基準に該当する場合、給食費を援助する就学援助制度を設けております。
お質しの給食費未納者へ対する具体的な対応策についてでありますが、一つは、電話や文書による保護者への説明、督促。二つ目は、家庭訪問によって校長や担当者が保護者への説明、督促。三つ目は、PTA等の会合の場で保護者全員に対する協力の呼びかけを実施しているところでございます。これらの対応によりまして、ここ数年未納者が減少傾向にあることから、効果がでているものと考えております。
今後とも、これらの対応策の充実・強化によりまして未納者の絶無に向けて、鋭意努力してまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
○議長 再質問があればこれを許します。
五十嵐信安君!
○5番(五十嵐信安君) ただ今のお答え、すなわち文書督促、PTAの総会などでお話ししていると。私の子供を子育てしているときは、各班で持ってPTAの人たちが給食担当をして給食費を集めたものであります。このときは全員がほとんどが未納者が無かったということで、やはり振込みになってからは顔が見えないために、どうしても振込みが未納者が多くなってしまうんじゃないかなと思います。
もう一つは、やはり日々の生活に大変苦労されている方々に対する私の案ですが、奨学金制度とあるように、やはり基金を作って給食費の貸し出すという方法をとって、就労後5年くらいで返還する方法をとったならば、全員が食べてる子供達が自分も金を払っているという気持ちで、十分に食をできるのではないかと思いますが、この点についてお尋ねいたします。
○議長 当局の答弁を求めます。
橋本教育長!
○教育長 振込みになって未納者が多くなっているのでは、ということでございましたが、先程申し上げましたように、最近非常に減少傾向にあることから、先程申し上げました対応策の強化に努めてまいりたいと思います。
奨学金制度のように給食費をというお考えでございますが、これから一つの考えとして研究させていただきたいと思います。以上です。
○議長 再々質問があればこれを許します。
(ありませんの声あり)
○議長 13番佐藤一八君!質問席に登壇願います。
第1の質問を許します。
○13番(佐藤一八君) 通告しておきました2点についてお尋ねしたいと思います。
まず最初にですね、いじめについてでありますが、先程6番議員がいじめ問題についてのお話がありましたが、答弁内容はだいたい同じかなというふうに考えてますが、私はやはり重要問題ですので、わが町でのいじめ調査をどのようにやっているのか、あといじめ防止策はどのようにするのかということを、お尋ねしてみたいなというふうに思います。
いじめによって、幼い子どもたちの尊い命を絶つということが全国各地で相次ぎ、重要問題の一つであります。すでに皆さんもご存知かと思いますが、北海道で起きた事件を思い出しますと、学校の責任者である校長が一度は事件と認めながらも、一夜明けると否認することは二転三転と変えるような報道であったと思います。学校関係者や教育委員会もが頭を下げるということは、事件性であると認めているものであります。私は疑問に思いました。この事件を冷え切らないうちに今度は福岡で同じような事件がおきました。これも遺書を残しながら自ら命を絶つ事件が相次いでいることは大変残念に思います。
12月8日の新聞報道によると、県教育委員会での調査発表では、595件のいじめを感じるとのことであります。うち小学校で169件、中学校で

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