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9月は「不法投棄防止強調月間」です。

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 「不法投棄防止強調月間」とは?

 福島県が県警察本部、市町村(中核市を除く)等と連携し、産業廃棄物の不法投棄を防止するため、広報誌やマスメディア等を活用した情報発信や監視パトロールを実施することで、県民へ効果的に不法投棄防止の意識を浸透させ、県内の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目指すこと。

不法投棄とは?

 不法投棄とはごみを適正に処理せず、山林、原野、海岸、空き地、道路公園等に捨てる行為を指します。不法投棄を行った者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人に対しては3億円)以下の罰金、またはその両方に処せられる場合があります

 また、不法投棄による景観の悪化、害虫の発生、さらには有害物質が土壌や地下水を汚染する可能性があるなど、生活環境に大きな影響を与えます。これらの責任や処理費用の負担は行為者だけでなく、土地の所有者に及ぶこともあります。

土地又は建物の所有者、管理者の方へ

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条では「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない」とされています。

 そのため、管理している土地(家の敷地や畑等)に不法投棄され、行為者が特定できない場合は、土地の所有者又は管理者が自ら処分を行うことになります

 所有者、管理者の方は、日ごろから不法投棄防止対策が必要となります。

不法投棄されやすい場所及び主な対策

不法投棄されやすい場所 主な対策

○人目につきにくい場所

○敷地を囲って、内側が見えないようにしている場所

○車が通れる道幅があり、通行量が少ない山間部

○日頃管理されておらず、無断で車が出入りできる空き地等

○柵の設置やロープ等を張り、第三者が侵入できない環境をつくる。

○こまめに足を運び、状況確認をする。また、定期的に草刈りをして土地を清潔にする。

○近隣住民の方と協力し合い、日ごろから監視の目を光らせる。

このページに関するお問い合わせ

住民課 生活環境グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2147  Fax:0247-62-5155

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