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死亡届後の手続きについて

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死亡届後の手続きについて

 ご親族がお亡くなりになった際には、住所地または本籍地の市町村へ死亡届を提出しなければなりません。 

 そして住所地の市町村においては、お亡くなりになった方の死亡後の各種手続をしていただくようになります。 住所地以外の市町村へ死亡届を提出された場合は、亡くなられた方の情報が住所地の情報に反映されるまでにお時間がかかります。手続をお急ぎの場合は、窓口へいらっしゃる前に手続可能かどうかお電話でご確認くださいますようおねがいいたします。(お問い合わせ先:住民課 Tel0247-62-8126)

 お急ぎの方以外は、喪主の方宛に死亡後の手続のご案内(下記参照)を差し上げますので、内容をご確認の上、窓口へお越しください。
                                 記

持ってくるもの

説          明

●お亡くなりになった方のもの

印鑑登録証

 死亡により登録抹消となりますので、返還していただきます。

マイナンバーカードまたは通知カード

 死亡の記載をさせていただきます。

国民健康保険被保険者証

 葬祭費支給申請をしていただきます。なお、世帯主死亡の場合は、同じ世帯で国保加入の方の被保険者証もお持ちください。

後期高齢者医療
被保険者証

 葬祭費支給申請をしていただきます。 死亡により資格喪失となりますので、返還していただきます。

介護保険
被保険者証

 介護保険料の還付がある場合の申請をしていただきます。 死亡により資格喪失となりますので、返還していただきます。

国民年金証書

 お亡くなりになった方の年金について、未支給分がある場合は未支給請求をしていただきます。

火葬場使用料の
領収書

 一定額以上の火葬場使用料を納めた場合、火葬補助金交付申請をしていただきます。申請期限は火葬を行った日から1年以内です。期限内に申請をしない場合は、補助金の交付は受けられませんので、ご注意ください。また、他の市町村で助成を受けた場合、町からの補助金の交付はありませんのでご了承ください。

身体障害者手帳
重度心身障害者
医療費受給者証

 死亡により資格喪失となりますので、返還していただきます。

●喪主、お亡くなりになった方の配偶者の方のもの

印   鑑                        (喪主、亡くなられた方の配偶者のもの)

 上記申請書に押印していただきます。(認印可)
 喪主の方には葬祭費の申請をしていただきます。 亡くなられた方の配偶者の方には年金の未支給請求をしていただきます。

通   帳
(喪主、亡くなられた方の配偶者のもの)

 葬祭費や火葬補助金、未支給年金等は口座振込により支給されます。振込口座確認のため、預金通帳をお持ちください。

このページに関するお問い合わせ

住民課 住民グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8126  Fax:0247-62-5155

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