改葬の手続きについて
改葬とは
墓地に埋葬されている遺骨や遺体を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬を行うためには、事前に墓地がある市町村役場に改葬許可申請書を提出し、改葬許可を受けなければなりません。遺骨等が埋葬されている墓地が三春町内にある場合は、三春町役場住民課生活環境グループに改葬許可申請書を提出してください。
改葬許可申請書の内容を審査した後、改葬許可証を交付します。交付された改葬許可証は、移転先の墓地の管理者(寺院墓地であれば寺院、公営墓地であれば自治体担当課)に提出してください。
なお、移転前の墓地は改葬される方が墓石撤去等を行い、更地にして墓地管理者へ返地していただくことになります。
改葬を行うためには、事前に墓地がある市町村役場に改葬許可申請書を提出し、改葬許可を受けなければなりません。遺骨等が埋葬されている墓地が三春町内にある場合は、三春町役場住民課生活環境グループに改葬許可申請書を提出してください。
改葬許可申請書の内容を審査した後、改葬許可証を交付します。交付された改葬許可証は、移転先の墓地の管理者(寺院墓地であれば寺院、公営墓地であれば自治体担当課)に提出してください。
なお、移転前の墓地は改葬される方が墓石撤去等を行い、更地にして墓地管理者へ返地していただくことになります。
改葬許可申請書の記入方法
改葬許可申請書様式をダウンロードして申請書を作成してください。申請書には次の事項を記入してください。
なお、改葬許可申請書は死亡者1人につき1枚必要です。
なお、改葬許可申請書は死亡者1人につき1枚必要です。
死亡者の当時の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日
現在埋葬されている死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日を記入してください。古い遺骨等で不明の場合は、過去帳や墓籍簿等で確認してください。それでも分からない場合は「不明」と記入してください。
埋葬または焼骨の埋蔵、収蔵の場所
遺骨等が現在埋葬されている墓地の名称を記入してください。
埋葬または焼骨の埋蔵、収蔵の年月日
遺骨等をいつ現在の墓地に埋葬したのか記入してください。
改葬の理由
なぜ改葬を行うのか記入してください。(例:親族移転のため移転先墓地に改葬するため…等)
改葬の場所
遺骨等の移転先の墓地について、所在地及び名称を記入してください。
申請者の住所、氏名、死亡者との続柄
申請者(あなた)の住所、氏名、死亡者からみた続柄を記入してください。申請者が墓地使用者以外の場合は、承諾書等が必要になります。(下記「添付書類等」参照)
添付書類等
墓地管理者による埋葬の事実の証明
申請にあたり、遺骨等がその墓地に埋葬されていることを墓地の管理者が証明することが必要です。改葬許可申請書の中に墓地管理者が証明する欄がありますので、墓地管理者に依頼のうえ、証明をもらってください。
改葬先の墓地使用許可証
改葬先の墓地を確認するため、使用許可証のコピーを添付してください。
代理申請の場合の承諾書及び本人確認書類
改葬許可の申請者は墓地使用者となります。墓地使用者以外の方が申請者の場合は墓地使用者の承諾書(委任状)及び申請者を確認できる書類(免許証等の写)が必要となります。
改葬許可申請書の提出
遺骨等が埋葬されている墓地が三春町内にある場合は、改葬許可申請書を三春町役場住民課生活環境グループに提出してください。
記載内容を審査のうえ、改葬許可証を交付します。手数料は無料です。
記載内容を審査のうえ、改葬許可証を交付します。手数料は無料です。
郵送による申請
郵送による改葬許可申請書の提出も可能です。その場合は、返信用封筒と切手をご負担願います。
なお、上記「添付書類等」も忘れずに送付してください。
なお、上記「添付書類等」も忘れずに送付してください。
このページに関するお問い合わせ
住民課 生活環境グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2147 Fax:0247-62-5155