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家屋敷課税 |三春町

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家屋敷課税

家屋敷課税について

 家屋敷課税は、基本的に三春町以外の市区町村で個人住民税が課税されている個人であり、次の人が納付します。

  • 三春町内に常に居住し得る状態にある家屋敷を有している人
  • 三春町内に事務所・事業所を設けている個人事業主の人

 家屋敷課税は、三春町に実際に住んでいなくても、建物を有していることにより、道路、水道、排水設備の維持・補修や、消防、救急といった行政サービスを受ける機会が生じるという観点から、土地や家屋に課税される固定資産税とは別に、一定の負担をしていただくものです。

 収める税額は、個人住民税の均等割額5,000円(内訳:町分3,000円、県分2,000円)です。

 ※個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間、臨時的に年額1,000円(町民税・県民税それぞれ500円ずつ)を加算した6,000円でした。この臨時的措置が令和5年度で終了したため、令和6年度以降の家屋敷課税は年額5,000円となります。

フローチャート (58.3KB) 、 家屋敷課税 Q&A (136.4KB)

家屋敷とは

 自己又は家族が住むことを目的とした「いつでも自由に居住する」ことができる「独立性のある」住宅や別荘等の建物をいいます。

 また、上記に該当であれば自己所有である必要はなく、所有権者が別の人である借家(アパート等)の場合や、実際には住んでいない場合、電気・ガス等のライフラインが開通していない場合についても課税の対象です。

 ただし、別荘等で複数以上の人が共有していることにより個人の自由な利用が制限されている場合や、建物の老朽化・損壊等で居住が実質的に不可能な場合には課税の対象外です。

事務所・事業所とは

 事業の必要性から設けられた人的及び物的設備であり、そこで継続して事業が行われている場所(自宅以外に設ける店舗、事務所、診療所、教室等)をいいます。

 また、事業主の自己所有であるかを問わず、借家の場合についても対象です。

 ただし、法人経営の場合や数ヶ月間の一時的な事業での使用の場合、単なる倉庫、車庫、資材置き場等である場合には対象外です。

対象者

 次のAまたはB、どちらかの全てに該当する場合に課税の対象となります。

A B

1月1日現在、三春町に住民登録がない

1月1日現在、三春町に住民登録がある

三春町以外の市区町村で住民税が課税されている

又は 海外で生活しており日本で住民税が課税されていない

住民登録外居住者として住民税が他の市区町村で課税されている
三春町内に、自己又は家族が住むことを目的としたいつでも自由に居住することができる独立性のある住宅事務所又は事業所を持っている(一戸建て、アパート、マンション、社宅等) 三春町内に、自己又は家族が住むことを目的としたいつでも自由に居住することができる独立性のある住宅事務所又は事業所を持っている(一戸建て、アパート、マンション、社宅等)

具体的な例

課税の対象となる場合 課税の対象となる場合

1.町外に住民登録している人が、町内の家屋を相続した

2.町外に住民登録している人が、単身赴任のために住んでいる町内のアパート等

3.町外に住民登録している人が、町内に持っている別荘等

4.町外に住民登録している個人事業主が、町内に設けている事務所等

5.三春町に住民登録はあるが、生活の本拠地が三春町にはないとして、個人住民税が他の市区町村から課税されている人の町内の自宅等

6.町内に自宅はあるが、都合により家族全員が転出し空き家となっている家

三春町外に住民登録している人が住んでいる、トイレや炊事場が共同利用の三春町内の寮等

三春町外に住民登録している人が他者を居住させる目的で、三春町内に持っているアパート、マンション等

三春町外に住民登録している個人事業主が、三春町内に設けている独立した倉庫や車庫、機材置き場等

よくあるご質問

Q. 住民税の二重課税ではないのですか?

A. 住所を有する市町村で課税されている個人住民税は、地方税法第294条第1項第1号「市町村内に住所を有する個人」として課税されています。家屋敷課税といわれる住民税は、地方税法第294条第1項第2号「市町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、当該市町村に住所を有しない者」として課税されていますので、同じものが二重にかかっているわけではありません。

Q. 家屋敷課税と固定資産税では何が違うのですか?

A. 家屋敷課税は、家屋敷等を有することで、様々な行政サービスの提供に対して負担いただく税になりますが、固定資産税は、所有している住宅等の評価額を基準に算出される、いわゆる財産に対する税になりますので、それぞれ性質の異なる税金となります。

Q. 年の途中で取り壊したり、他者に譲渡した場合はどうなるの?

A. すべてその年の1月1日現在の状況で判断しますので、1月2日以降に取り壊しや譲渡を行った場合は、次年度より非課税となります。

このページに関するお問い合わせ

税務会計課 課税グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8127  Fax:0247-62-5155

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