新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免措置終了について
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免措置終了について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどした世帯に対して、国民健康保険税の免除または減額を実施しておりましたが、令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられることを踏まえ、令和4年度相当分までで減免措置を終了いたします。
なお、減免該当基準の詳細は以下のとおりです。
○減免について
下記に当てはまる場合は、国民健康保険税が免除又は減額になります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入 (以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
○減免の対象となる保険税
・令和4年度分の国民健康保険税であって、令和5年1月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が到来するもの
・令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年度4月以降に納期限が到来するもの
○減免割合
(1)に該当する場合
全額免除
(2)に該当する場合
【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額 ((A×B/C)×(d))
【表1】
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合(d) |
300万円以下であるとき |
全部 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1000万円以下であるとき |
10分の2 |
(注1)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。
○必要書類
(1)に該当する場合
・医師による証明書等
・申請者の本人確認書類
・印鑑等
(2)に該当する場合
・申請者の本人確認書類
・印鑑等
・世帯の主たる生計維持者の事業帳簿や給与明細書など、現在の収入状況が確認できる書類
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税務会計課 課税グループ
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