三春町空き家に付随した農地の別段面積の設定について
策定趣旨
農家の高齢化、後継者不足等により遊休農地が増加していることから、新規就農、遊休農地の解消及び定住促進を図るため、農地保有に係る下限面積を設定します。
下限面積
農業委員会が指定した空き家に付随した農地に限り、下限面積を三春町全域において1アールとします。
適用条件
該当させるためには、次のすべての事項を満たさなければなりません。
(1) この農地周辺の農業活動に影響を与えないこと
(2) 空き家及び付随した農地の所有者は、原則として同じ個人であること。
(3) 農地法3条の権利移動要件を満たす農地であること。
(4) 空き家と農地を同様の取得または貸借の権利を設定すること。
(5) 申請人は自然人であること。
申請手続き
(1) 申請人は、空き家に付随した農地指定申請書及び農地利用計画書等を、月末までに農業委員会に提出してください。
(2) 農業委員会は、翌月開催する総会において、指定の可否を決定し、申請人に結果を通知します。
(3) 指定された場合は、申請人は、月末までに農地法第3条第1項による許可申請書を農業委員会に提出してください。
(4) 農業委員会は、翌月開催する総会において、申請内容を審議、申請人に結果を連絡します。