新型コロナウイルス感染症の労災請求について
厚生労働省からのおしらせ
業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。
■感染経路が業務によることが明らかな場合
■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※(例2)顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
■症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
関連ホームページ等リンク集
○リーフレット「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」 [PDFファイル/730KB]
○新型コロナウイルスに関するQ&A
問い合わせ先
福島労働局労災補償課 電話:024-536-4605このページに関するお問い合わせ
産業課 商工観光グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-3960 Fax:0247-61-1110