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道路の利用|三春町

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快適に道路を利用するためには

 毎日使用している道路は、ライフラインとして、欠くことのできない共有の施設(共有の財産)です。住民のみなさんが一体となって、よりよい道路環境を守り、みんなで道路を大切に利用しましょう。

  • 道路に接する土地に工作物・垣根などを設置し、これらが道路利用に支障をきたす場合は、設置者が自ら有効な道路利用が行われるよう適切な管理を行いましょう。
  • 道路敷に立木がかぶさったり、物品を集積するなどして通行の妨げにならないようにしましょう。
  • 道路側溝、集水マスに土砂・ごみ・木片がつまり、水の流れが悪くなっていると道路損壊につながります。これらを撤去し、道路損壊を未然に防ぎましょう。

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町道との境界には細心の注意を

 町道などに接する土地に生垣、塀などを構築するときは、町道敷との境界立会が必要です。立会の申請は、建設課建設グループ備え付けの用紙に必要事項を記入し、その土地の案内図、公図の写しなどを添えて、提出してください。

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道路の私的な利用をするときは

 道路には、国道・県道・町道など道路管理者が法律によって定められています。
 町が直接管理している町道・農林道など不特定多数の人々が利用する道路施設を、私的に使用する場合、許可を受ける必要があります。建設課建設グループ備え付けの用紙に必要事項を記入し、その土地の案内図、工事計画図書、公図の写しなどを添えて、申請してください。
 作業道・水路等(法定外道水路)の形質の変更をする場合も、国有財産管理者(三春町)の許可が必要となりますので、道路の私的な利用と同様に建設課建設グループへ申請が必要となります。

道路法24条 道路管理者以外が行う承認工事の事例

  • 宅地からの出入口を造るため、側溝を改修したい。
  • 宅地造成・農地造成などによる道路法面の切盛土をしたい。

道路法32条 道路占用の事例

  • 引き水管の埋設
  • 電気の引込柱の立て込み

*関連情報/道路の維持補修

このページに関するお問い合わせ

建設課 建設グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2115  Fax:0247-62-3300

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