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ふるさと納税返礼品の基準見直しに伴う書類提出について

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 令和8年10月以降の指定期間から、ふるさと納税における地場産品基準第3号の運用が見直され、返礼品に係る「区域内で生じた付加価値」の考え方が明確化されます。
 返礼品を提供される事業者の皆様におかれましては、制度内容をご確認いただき、必要書類の提出にご協力くださいますようお願いいたします。

地場産品基準第3号について

 地場産品基準第3号とは、三春町内において返礼品の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているものであることを求める基準です。

 今回の見直しでは、返礼品の価値のうち、区域内で生じた付加価値の割合について、より明確な説明および証明が必要となります。

 

見直し内容

付加価値基準の明確化

  これまで「三春町内での工程が価値の過半(50%)を占めること」とされていた基準について、新たに以下の要件が追加されます。

  • 製造者等による証明の義務化
    総務省が定める標準的な算定方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が、「価値の過半が区域内の工程で生じていること」を証明する必要があります。
  • ウェブサイトでの公表
    自治体の寄附募集を開始するまでに、上記証明の内容を自治体のウェブサイト等で公表しなければ、返礼品として認められなくなります。

付加価値説明資料

 

調達費用の妥当性

  付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」は合理的かつ妥当なものでなければなりません。

  • 価格の妥当性
    一般消費者に対して販売する際の「通常の販売価格」よりも合理的な理由なく高額な設定で自治体に納入している場合、付加価値基準の適合性に疑義が生じます。
  • 不適切な事例
    区域内付加価値を強引に50%に引き上げるために、恣意的に納入価格(分母)を高く設定すること等は認められません。

証明書様式及び提出先

証明書様式

提出先

 メール、郵便、持参いずれかの方法で提出をお願いします。

  • メールの場合
    seisaku@town.miharu.lg.jp
  • 郵便、持参の場合
    〒963-7796 三春町字大町1-2 総務課政策調整グループ 宛

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このページに関するお問い合わせ

総務課 政策調整グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2111  Fax:0247-61-1110

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