三春町公益通報者保護制度について
三春町公益通報者保護制度の制定について
令和7年4月より公益通報者保護制度の体制を整備して、運用を開始しました。
1 公益通報者保護制度とは
各事業所に勤める労働者が事業者等の法令違反行為を通報した場合、解雇や不利益な扱いを受けないよう労働者を保護し、事業者の法令遵守を確保することを目的として「公益通報者保護法」が制定されています。
公益通報者保護制度は、この法に基づいて、公益通報を行った方を保護するための制度です。
2 公益通報とは
公益通報とは、事業者内部の法令違反について、そこで働く労働者等が不正の目的ではなく、次のいずれかに対して事業者等の法令違反行為等(刑罰が規定されているもの)を通報することです。
(1)事業者内部
(2)その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関(国、県、市町村等)
(3)報道機関等の事業者外部
3 公益通報をする際には
本町が処分権限を有する法令違反行為について、公益通報をする際には、公益通報様式 (11.3KB)又は様式に定める事項のすべてを明示したものを、公益通報窓口(三春町役場総務課)宛て郵送、ファクシミリ又は持参してください。
通報者の秘密は厳正に守ります。
本町が権限を有しない通報や通報先を誤ったものは、通報すべき行政機関などをお知らせします。
なお、匿名の場合は、情報の提供として受けることとします。
4 三春町公益通報者保護制度について 三春町公益通報に関する要綱 [PDFファイル](98.9KB)
このページに関するお問い合わせ
総務課 庶務グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
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