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子育て支援医療費助成制度について

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子育て支援医療費助成制度 

子どもの病気やけがの治療を支援し、健やかな成長を図ることを目的とする制度です。子どもが病気やけがで診療を受けたとき、保険診療分の自己負担分を助成します。

対象となる方

 社会保険に加入している0歳から18歳(18歳に達する日以降における最初の3月31日まで)までのお子さん。

 ※国民健康保険に加入している方は、病院の窓口で保険証を提示することより同様の助成が受けられます。

申請方法

 お子さまが三春町国民健康保険以外の保険に加入されている場合は、子育て支援医療費受給資格証の申請が必要になります。
【子育て支援医療費受給資格登録について】

助成の方法

  医療費の助成には、2通りの方法があります。 

現物給付

現物給付対象医療機関で受診されるときに、「子育て支援医療費受給資格証」を医療機関の窓口で提示してください。医療費一部負担金の支払いの必要はありません。
 

償還払い

 県外の医療機関と県内の一部の医療機関では、医療費の一部負担があります。 この場合、いったん医療機関の窓口で自己負担金を払っていただき、その後、「子育て支援医療費助成申請書」に医療機関から証明を受け、子育て支援課に提出してください。また、領収書をお持ちいただければ、医療機関からの証明がなくても申請できますので、子育て支援課までお越しください。
※申請期間は診療を受けた翌日から起算して2年以内です。2年を過ぎると助成対象になりませんので注意してください。また、保険適用外診療の自己負担は戻りませんのでご了承願います。

 子育て支援医療費助成申請書 [PDFファイル/125KB]


※保険適用外の特定療養費・健診・予防接種・お薬の容器代等は助成対象外です。
※怪我の治療を目的として作られた治療用装具につきましては、町の助成を受ける前に、加入している保険会社で療養費の申請を行う必要があります。詳しくはお問い合わせください。
※学校、または保育施設での怪我などにより、日本スポーツ振興センターの災害給付金が支給される場合は、災害給付金が優先となります。詳しくはお問い合わせください。

 

【補装具・治療用眼鏡の払い戻しについて】

 保険適用の補装具や治療用眼鏡をを作成した場合は、手続きをすることにより、払い戻しが受けられます。
 手続きの方法については、下記をご確認ください。
  補装具・治療用眼鏡の払い戻しについて (168.5KB)

【国民健康保険に加入しているお子様の食事療養費の払い戻しについて】

 国民健康保険に加入しているお子さんが入院した際の食事療養費は、手続きをすることにより、払い戻しが受けられます。
 手続きの方法については、下記をご確認ください。
  食事療養費の払い戻しについて (164.5KB)

 ※保険診療分の医療費を自己負担した場合の払い戻しについては、住民課にお問い合わせください。

手続きが必要な場合

  次のような場合には、子育て支援課で手続きが必要となります。
 
こんなとき 必要なもの
加入保険が変わったとき 子どもの保険証
住所、氏名等が変更になったとき 子育て支援医療費受給資格証
保険の扶養者が変わったとき

変更された扶養者の保険証・通帳のコピー

町外に転出するとき

子育て支援医療費受給資格証  

(受給資格証を返還する必要があります)

国民健康保険に加入したとき
 

*関連情報/妊娠・出産乳幼児健診児童手当予防接種チャイルドシート

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 子育て支援グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1番地の2
Tel:0247-62-0055  Fax:0247-62-3232

お問い合わせフォーム

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