郵送による転出届|三春町
〇窓口へお越しいただくことが困難な方は、転出届に限り郵送での手続きをすることができます。マイナンバーカードの有無により届出方法が異なりますので下記をご参照ください。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンラインでの転出手続きも可能です。転出届の郵送が不要となりますのでご活用下さい。(マイナポータルを利用した転出届)
届出ができる方
・本人
・世帯員(三春町で同じ世帯にいた方)
マイナンバーカードをお持ちの方(特例による転出)
転出される方の中に、1人でもマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合は、「特例による転出」が可能です。市町村間のネットワークを通じて転出の情報を転入先市町村へ送信するため、三春町から転出証明書の交付を受けなくても、新しい住所地で転入手続ができるようになります。
転入届出時、マイナンバーカードを提示し、暗証番号を入力する必要があります。
特例による転出の場合、転出証明書は発行されません。
手続きに必要なもの
①②を同封し、三春町役場住民課へ郵送してください。
②マイナンバーカード(表面)のコピー1点
特例転出できない場合
- 転出した日から14日以上経過している場合
- 廃止、有効期限切れ、紛失等による一時停止などの事情により、カードが利用できない場合
※上記の理由等により特例転出ができない方や転出証明書の発行による転出を希望する方は、「マイナンバーカードをお持ちでない方」の手続き方法をご参照ください。
マイナンバーカードをお持ちでない方
下記の必要書類をご郵送ください。三春町での事務処理完了後、「転出証明書」をお送りしますので、新しい住所地で転入の手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
①~③を同封し、三春町役場住民課へ郵送してください。
②届出人の顔写真付本人確認書類のコピー1点(お持ちでない方は、保険証・年金手帳・基礎年金番号通知書・通帳等 コピー2点)
③返信用封筒【転出証明書を郵送するために必要となります。宛先(三春町の住所または新住所)を記入し切手を貼付して下さい。】※宛先を新住所にされる場合、住所を証明できる書類のコピー(アパートの契約書、公共料金の明細等)も同封してください。
注意事項
・郵送による転出届は事務処理までお時間をいただきますので、日数に余裕をもってお手続きください。
・転入届については引っ越し先の市町村役場窓口での手続きが必要です。
・日中の連絡先 (携帯電話の番号や勤務先など)を必ずご記入ください。
・国民健康保険の方、要介護認定を受けている方、後期高齢者医療保険の方、小中学校の手続きのある方、町営住宅にお住まいの方等は、別途、転出先窓口での手続きが必要な場合があります。
送付先
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1番地の2 三春町役場 住民課 住民グループ
このページに関するお問い合わせ
住民課 住民グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8126 Fax:0247-62-5155