生活用水の確保のための井戸の整備に関する助成について
三春町生活用水確保対策等整備事業補助金について
町では、近年の降雪量や降雨量の減少によって、これまで生活用水として使用していた井戸が枯れるなどして使用できなくなり、新たに井戸を整備する必要がある方に対し、整備費用の一部を補助金として交付します。
補助対象地域
給水区域以外の区域、または給水区域内であっても配水管の布設が著しく困難であると町長が特別と認める区域
補助対象者
対象地域内において、既存の井戸が枯渇または汚染し、飲用水等の確保が困難になった場合、またはその恐れがある場合に、新たに井戸(深井戸の施工に限る)の整備を行う方(共同で整備を行う団体等を含む)が補助金の対象となります。
【その他要件】
○居住している町内の住宅の所在地に住民登録を行っていること。(別荘や事業用の事務所、店舗は対象外)
○居住する住宅において、現に生活用水の確保が困難な状況であること、または困難な状況になることが予想されること。
○居住する世帯員全員が町税等の滞納がないこと。
※ 補助金の交付は原則として1回限りです。
※ 町内の業者に依頼して井戸の整備を行うことが条件です。
※ 対象地域外から対象地域内への転居等による新規井戸の整備は補助対象となりません。
補助対象経費
ボーリング工事(深井戸のさく井工事)及び以下の付帯工事が補助対象経費です。
(1)取水管工事費
(2)ポンプ設置工事費
(3)貯水タンク設置工事費
(4)浄水器設置工事費(補助対象経費となるのは1台まで)
(5)水質検査費(井戸設置時及び浄水器設置後、いずれも1回まで)
※ 電気工事や井戸から建物までの給水管布設工事等は補助対象外です。
補助金等の内容
住民税の所得割が課税されている世帯または共同で井戸を設置する場合
【補助金額】
○ 補助対象経費のうち、100万円を超える部分の3分の1以内の額(千円未満切捨て)
○ 限度額 40万円
(例)補助対象経費150万円の場合の補助額
100万円を超える50万円×補助率1/3=166,000円(千円未満切捨て)
住民税の均等割のみが課税されている世帯または住民税が非課税の世帯
【補助金額】
○ 補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満切捨て)
○ 限度額 100万円
※ 資金の貸付は、令和7年3月をもって終了しております。ご了承ください。
(補助対象者の区分について)
※ 「世帯」は、新たに整備する井戸を供給源とした飲用水等を利用する住宅に共住する方全員を指します。
※ 住民税の基準については、申請があった日の属する年度(申請日が4月から6月までの場合は前年度)の住民税課税状況に基づき判定します。
受付期間
令和2年4月1日~
補助金の交付申請に必要な書類
(1)三春町生活用水確保対策等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)工事費等の内訳が確認できる見積書の写し
(4)整備する井戸と居住する住宅との位置関係がわかる図面
(5)共同利用の場合は、代表者選任届兼誓約書(様式第3号)
(6)他人の土地に井戸を整備する場合は、土地使用承諾書(様式第4号)
(7)誓約書兼同意書(様式第5号)
(8)その他町長が必要と認める書類
実績報告書に必要な書類
(1)三春町生活用水確保対策等整備事業実績報告書(様式第9号)
(2)事業経費内訳書(様式第10号)
(3)工事等に要した金額及び明細等が確認できる契約書等の写し
(4)三春町内の事業者が発行した工事完了証明書(様式第11号)
(5)浄水器を設置した場合は、その性能及び仕様を証する書類
(6)水質検査結果の写し(水質検査結果が水質基準に適合しない場合であっても提出すること)
(7)その他町長が必要と認める書類
補助金交付請求に必要な書類
(1)三春町生活用水確保対策等整備事業補助金交付請求書(様式第13号)
(2)振込先がわかる通帳等の写し
三春町生活用水確保対策等整備事業補助金交付要綱
各種様式
申請書等の記載例
このページに関するお問い合わせ
住民課 生活環境グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2147 Fax:0247-62-5155