三春町国民健康保険の資格喪失後の受診について(無資格受診にご注意ください)
資格喪失後受診による医療費の返還 (不当利得返還請求)
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(※)民法703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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資格喪失後受診(不当利得)はどんなときに発生するの?
- 職場の健康保険等に加入したが、国保の脱退手続きが遅れ、その間に三春町国保の資格を使用したとき。
- 職場の健康保険等にさかのぼって加入または扶養の認定を受けたことにより、三春町国保の資格をさかのぼって喪失したとき。
- 三春町外へ転出したが、転出先で国保の手続きをする前に三春町国保の資格を使用したとき。
- 税の修正申告などにより国保世帯の所得状況が変更になり、負担割合や自己負担限度額がさかのぼって上がったとき。(例:負担割合が2割から3割に変更になった、自己負担限度額がオからエに変更になった等)
- 社会保険の加入手続きをした直後にマイナ保険証を使って受診したところ、マイナ保険証の健康保険情報がまだ新しい健康保険情報に更新されておらず、三春町国保の健康保険情報のまま受診したとき。
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【注意】 マイナンバーカードを保険証として利用している場合も、必ず国保の脱退手続きが必要です。 |
医療費の返還方法
直接三春町国保へ返還する場合
医療費の返納が生じた方につきましては、三春町から世帯主の方へ、医療費の返納にかかる通知書を送付します。通知書には納入通知書兼領収書が同封されていますので、納期限までに納入通知書兼領収書に記載の金融機関または役場会計室にてお支払いください(①)。三春町で納入の確認が取れましたら、「診療報酬明細書」の写しを交付します(②)。
返納していただいた医療費は、受診日時点で加入していた健康保険に、①の領収書と②の「診療報酬明細書」の写しを揃えて「療養費」として申請することができます。紛失しないよう、大切に保管してください。
※療養費の請求権は、診療費の翌日から2年で時効になります。速やかにお手続きください。
保険者間調整の場合
保険者間調整とは、受診時に加入していた健康保険と三春町国保との間で直接医療費の調整を行う精算方法です。この場合、受診日時点で加入していた健康保険と三春町国保の間で精算調整をするため、医療費の返納と療養費の申請は必要ありません。該当する方には、「国民健康保険資格喪失後受診に伴う返納金精算に係る同意書(兼委任状)」と「療養費申請書」を送付しますので、必要事項を記入・押印のうえ、提出してください。
※ご加入の健康保険によっては、保険者間調整ができない場合があります。その場合は、直接三春町へ返納いただきます。
※保険者間調整を利用しても、返納金の全てを清算できない場合、差額分をお支払いいただくことがあります。
資格確認書等は正しく使いましょう
- 国民健康保険の加入や脱退の手続きは、原則14日以内に届出することとなっています。資格に変更があったときは、速やかに届出を行ってください。
- 他の健康保険に加入した場合や三春町外への転出などで三春町国保の資格を喪失する場合は、その旨を医療機関等の窓口でお伝えください。
- 他の健康保険に加入した場合、事前にお勤め先や健康保険の保険者へ「資格取得(認定)日」をご確認ください。受診日時点ですでに資格取得(認定)日を迎えている場合、三春町国保の資格は使用せず、お勤め先や保険者等に相談のうえ、指示を受けて受診をしてください。
- 他の健康保険への加入手続きをしたあとにマイナ保険証を使って受診する際は、マイナポータルで健康保険情報が更新されているか事前にご確認ください。(※マイナ保険証に紐づく健康保険情報の反映には1週間から10日程度かかります)
健康保険の正しい利用にご理解とご協力をお願いいたします。
関連リンク
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。(町HP)
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚労省HP)
このページに関するお問い合わせ
住民課 国保年金グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2147 Fax:0247-62-5155