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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

令和3年10月20日から、医療機関や薬局の窓口においてオンライン資格確認の本格運用が開始されました。事前に利用申し込みをすることで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

事前に利用登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用登録が必要です。マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン(またはパソコンとICカードリーダー)を使用し、マイナポータルにてアクセスして登録してください。詳しくはマイナポータルにて確認ください。登録の方法に関しては、厚生労働省のHPを参照ください。

スマートフォンの場合、カードをうまく読み込めない場合がございます。また、スマートフォンやパソコンをお持ちでいない方は、役場住民課の窓口に利用申し込み用のパソコンがありますので、マイナンバーカードをお持ちの上、ご利用ください。(4桁の暗証番号が必要になります。)

セブン銀行ATMからも申し込みできます。詳しくはこちらのサイトをご確認ください。

今までどおり、加入・脱退の手続きは必要になります

保険者が変わった場合(国民健康保険の加入、脱退する場合)は、従来どおり町の窓口で手続きが必要になります。手続きをしないと、正しい保険証の情報が確認できません。また、手続きをした直後に病院を受診した場合は、新しい情報が反映されない場合もありますのでご注意ください。

保険証について

マイナンバーカードがなくても、従来どおり健康保険証でも受診できます。また、オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、従来どおり健康保険証で受診するため、健康保険証は破棄しないようご注意ください。国民健康保険証は、毎年更新時には新しい被保険者証が送付されます。

※当分の間は健康保険証も併せてお持ちいただくことを推奨いたします。

マイナンバーカードの利用ができる医療機関・薬局について

利用できる医療機関についてはこちらのサイトからご確認ください。

マイナンバーカードで確認が取れる被保険者証等について

・保険証類(健康保険被保険者証、国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証)
・高齢受給者証
・限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証
・特定疾病療養受療証
※未申告の場合、正確な情報が確認できない場合があります。

引き続き、窓口での確認が必要なものについて

・子育て支援受給者証
・一部負担金免除証明書
・重度心身障がい者医療受給者証
・そのほか、県中保健福祉事務所などから発行されている受給者証

マイナンバーカードをまだお持ちでいない方

マイナンバーカードは、健康保険証だけでなく、顔写真入りの身分証明書としても使用できます。まだマイナンバーカードをまだお持ちでいない方は、カードの取得をお願いします。

マイナンバーカードの申請方法等につきましては、住民課住民グループまでお問い合わせください。

こちらをご参照ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

住民課 国保年金グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2147  Fax:0247-62-5155

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