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令和6年12月2日から現行の被保険者証の新規発行が終了となります。

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令和6年12月2日から現行の被保険者証の新規発行が終了します。

令和6年12月2日以降の保険診療については、マイナ保険証(健康保険証利用登録をされたマイナンバーカードのこと)による受診が基本となることから、国民健康保険被保険者証(以下被保険者証)が新たに発行されなくなります。

マイナ保険証をお持ちでない方も、今お持ちの被保険者証は有効期限までは使用できますので、ご安心ください。

また、有効期限後、マイナ保険証を保有していない方などには、『資格確認書』が交付され、そちらで医療機関を受診することができます。

お持ちの被保険者証について

令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、被保険者証に印字された有効期限まで使用できます。

※ただし、住所や氏名に変更があった際は、有効期限より前でもお手元の保険証は使用できなくなります。代わりに「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

有効期限まではマイナ保険証の保有の有無にかかわらず、被保険者証を使用して医療機関を受診することができます。

※社会保険や共済組合等に加入されている方で有効期限が分からない方は、加入先の被保険者にお問い合わせください。

12月2日以降、有効期限が切れた後や再発行・新規に加入したとき

マイナ保険証  マイナ保険証 

『資格情報のお知らせ』を交付します

・A4サイズの紙で交付

・「お知らせ」のみでの医療機関の受診は不可

『資格確認書』を交付します。

・保険証と同じサイズ

・従来の保険証と同様、窓口提示による医療機関受診可能

どちらも本人の申請によることなく交付します(職権交付)。

※再交付の場合は申請が必要です。

今後の医療保険資格確認について

12月2日以降、医療機関等を受診する際に必要なものは下記のとおりとなります。

令和6年12月1日まで 令和6年12月2日以降

・マイナ保険証

・被保険者証

・マイナ保険証

・被保険者証(有効期限まで)

・資格確認書

※該当する方は下記も必要になりますのでご持参ください。

〇紙の高齢受給者証(国保加入者でマイナ保険証をお持ちでない70歳~74歳の方)

〇紙の限度額適用認定証(国保加入者でマイナ保険証をお持ちでない方)

〇紙の特定疾病療養受給者証(マイナ保険証の有無に関わらず紙で発行します)

〇子育て支援受給資格者証

〇一部負担金免除証明書、重度心身障がい者医療受給者証

〇そのほか、県中保健福祉事務所などから発行されている受給者証等

注意事項について

〇窓口で国保の手続きをされる際、マイナ保険証の利用登録が確認できた方については、資格確認書の交付や再交付は行いません。該当の方には『資格情報のお知らせ』を交付いたします。国保への新規加入時に、マイナ保険証の利用登録の有無について確認させていただきますのでご承知おきください。

〇マイナ保険証の利用登録をいただいている方でも、マイナンバーカードの紛失等でマイナ保険証が使用できない場合や、介護等の本人事情により、証の利用に特定の配慮が必要な場合であれば、申請により資格確認書を交付できます。申請についてはお問い合わせください。

マイナンバーカードをまだお持ちでいない方

マイナンバーカードは、顔写真入りの身分証明書としても使用できます。まだマイナンバーカードをまだお持ちでいない方は、カードの取得をお願いします。

マイナンバーカードの申請方法等につきましては、住民課住民グループまでお問い合わせください。

こちらをご参照ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

住民課 国保年金グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2147  Fax:0247-62-5155

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