個人住民税(町民税・県民税)|三春町
町民税(市町村民税)と県民税は、市町村が一括して賦課徴収いたします。これを併せて個人住民税といいます。
個人住民税(町民税・県民税)
納める人
毎年1月1日の現況によって、次の人が納付します。
- 町内に住所があり、前年中(1月から12月まで)に所得があった人/均等割+所得割
- 町内に住所はないが、事務所または家屋敷がある人/均等割(家屋敷課税)
原則、1月1日現在、三春町に住民票(住民基本台帳)がある方が対象ですが、住民票がなくても実際に住んでいると認められる場合は、対象となります。
前年1月から12月までの所得に応じて住民税の額が決定されますので、退職等により現在の収入が減少した場合でも課税されます。
納める税額
定額の「均等割」と前年中の所得に応じた「所得割」の合計で算出します。
均等割
- 均等割/ 年税額5,000円
内訳:町民税3,000円、県民税2,000円 (県民税のうち福島県森林環境税1,000円)
- 森林環境税(国税)/ 年税額1,000円 ※森林環境税の詳細については、こちらをご確認ください。
区分 |
令和5年度 | 令和6年度 | |
均等割 | 町民税 | 3,500円 |
3,000円 |
県民税 | 2,500円 | 2,000円 | |
森林環境税(国税) |
ー |
1,000円 (家屋敷課税の場合は非該当) |
|
合計 | 6,000円 |
6,000円 (家屋敷課税の場合は5,000円) |
所得割
(所得金額-所得控除)× 税率10%(町:6% 県:4%) - (税額控除+調整控除)
<給与と公的年金の所得計算の例>
下表の所得控除の額は、収入額等に応じて変わります。
給与所得 |
給与年収 ー 給与所得控除(55万円) (給与収入が1,619,000円未満のとき) |
|
年金所得 | 65歳未満 |
年金年収 ー 年金所得控除(60万円) (年金収入が1,300,000円以下のとき) |
65歳以上 |
年金収入 - 年金所得控除(110万円) (年金収入が3,300,000円以下のとき) |
※今年度は、定額減税により所得割が減額されます。(詳細は、こちらをご確認ください)
※県民税の詳細については、福島県のホームページをご覧ください。
※福島県では、森林環境税を平成18年度から導入しております。詳しくは、福島県ホームページをご覧ください。
福島県総務部税務課ホームページ 農林水産部森林計画課ホームページ
個人住民税がかからない方
1.均等割も所得割もかからない場合
(1)生活保護法による生活扶助を受給している方
(2)障がい者、未成年、寡婦、ひとり親のいずれかの場合で、前年中の合計所得が135万円以下の方。
(3)前年中の合計所得金額が、
28万円×(本人と同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+10万円以下の方。
(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は上記の額に16万8千円を加算)
2.所得割がかからない場合
前年中の総所得金額等が、
35万円×(本人と同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+10万円以下の方。
(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は上記の額に32万円を加算)
申告と納税
- 申告/3月15日まで
※所得税の確定申告をした方は町県民税申告は不要です。
※年末調整をした給与所得者の方は申告不要です。
- 納税の方法/所得の種類に応じて、納税方法が異なります。
状況によっては、すべての徴収方法を併用して納付する場合もあります。
納税義務者 |
納税の方法 |
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給与所得者 | 給与特別徴収/6月から翌年5月までの12回、毎月の給与から差引納付します。 |
自営業者 等 | 普 通 徴 収/年4回に分けて、直接納付します。(口座振替可) |
年金所得者 | 年金特別徴収/4月から翌年2月までの6回、支給される年金から差引納付します。 |
このページに関するお問い合わせ
税務会計課 課税グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8127 Fax:0247-62-5155