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個人住民税(町民税・県民税)|三春町

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 町民税(市町村民税)と県民税は、市町村が一括して賦課徴収いたします。これを併せて個人住民税といいます。

個人住民税(町民税・県民税)

納める人

 毎年1月1日の現況によって、次の人が納付します。

  • 町内に住所があり、前年中(1月から12月まで)に所得があった人/均等割+所得割
  • 町内に住所はないが、事務所または家屋敷がある人/均等割(家屋敷課税

 原則、1月1日現在、三春町に住民票(住民基本台帳)がある方が対象ですが、住民票がなくても実際に住んでいると認められる場合は、対象となります。

 前年1月から12月までの所得に応じて住民税の額が決定されますので、退職等により現在の収入が減少した場合でも課税されます。

 

納める税額

 定額の「均等割」と前年中の所得に応じた「所得割」の合計で算出します。

均等割

  • 均等割/ 年税額5,000円

       内訳:町民税3,000円、県民税2,000円 (県民税のうち福島県森林環境税1,000円)

  • 森林環境税(国税)/ 年税額1,000円  ※森林環境税の詳細については、こちらをご確認ください。

区分

令和5年度 令和6年度
均等割 町民税 3,500円

3,000円

県民税 2,500円 2,000円
森林環境税(国税)

1,000円

(家屋敷課税の場合は非該当)

合計 6,000円

6,000円

(家屋敷課税の場合は5,000円)

 

所得割

 (所得金額-所得控除)× 税率10%(町:6% 県:4%)  (税額控除+調整控除)

<給与と公的年金の所得計算の例>

 下表の所得控除の額は、収入額等に応じて変わります。

給与所得

給与年収 ー 給与所得控除(55万円)

(給与収入が1,619,000円未満のとき)

年金所得 65歳未満

年金年収 ー 年金所得控除(60万円)

(年金収入が1,300,000円以下のとき)

65歳以上

年金収入 - 年金所得控除(110万円)

(年金収入が3,300,000円以下のとき)

※今年度は、定額減税により所得割が減額されます。(詳細は、こちらをご確認ください)

 

※県民税の詳細については、福島県のホームページをご覧ください。

※福島県では、森林環境税を平成18年度から導入しております。詳しくは、福島県ホームページをご覧ください。

*福島県総務部税務課ホームページ  農林水産部森林計画課ホームページ

 

個人住民税がかからない方

1.均等割も所得割もかからない場合

   (1)生活保護法による生活扶助を受給している方

   (2)障がい者、未成年、寡婦、ひとり親のいずれかの場合で、前年中の合計所得が135万円以下の方。

   (3)前年中の合計所得金額が、

    28万円×(本人と同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+10万円以下の方。

    (同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は上記の額に16万8千円を加算)

2.所得割がかからない場合

    前年中の総所得金額等が、

    35万円×(本人と同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+10万円以下の方。

    (同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は上記の額に32万円を加算)

 

申告と納税

  • 申告/3月15日まで

      ※所得税の確定申告をした方は町県民税申告は不要です。

      ※年末調整をした給与所得者の方は申告不要です。 

 

  • 納税の方法/所得の種類に応じて、納税方法が異なります。

      状況によっては、すべての徴収方法を併用して納付する場合もあります。

納税義務者

納税の方法

給与所得者 給与特別徴収/6月から翌年5月までの12回、毎月の給与から差引納付します。
自営業者 等 普 通 徴 収/年4回に分けて、直接納付します。(口座振替可)
年金所得者 年金特別徴収/4月から翌年2月までの6回、支給される年金から差引納付します。

    *町税の納付

    *給与特別徴収の一斉指定について

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このページに関するお問い合わせ

税務会計課 課税グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8127  Fax:0247-62-5155

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