令和6年度 国民健康保険税|三春町
国民健康保険税
国民健康保険(国保)は、病気やケガに備えて加入者(被保険者)がお金(国民健康保険税)を出し合って、医療費などにあてる「助け合いの医療保険制度」で、加入者皆さんの保険税や県の補助金を財源としています。
国保加入者のいる世帯には、世帯主宛に、7月中旬に納税通知書を送付いたしますのでご確認ください。7月以降に国保の資格異動があった世帯については、異動の届出をした翌月中旬に更正通知書を送付いたします。
国民健康保険税の内容と納税義務者
保険税率について
町の国保財政における国民健康保険税や県補助金などの収入と保険給付費や県への負担金などの支出の見込額などに基づき、令和6年度の税率は前年度から据え置きとしました。詳しくは下表のとおりです。なお、法改正により後期高齢分の賦課限度額が前年度より2万円増額となっています。
適正な国保運営のため、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
医療費の増加について
三春町では、「国保加入者の減少」・「高齢化の進行」・「医療高度化による一人当たりの医療費の増加」などにより、町の医療費が年々増加している状況です。
医療費が増加すると、国保税で賄う金額が多くなり、保険税率が上昇する要因となります。
定期的な検診による病気の早期発見やジェネリック医薬品の積極的な利用など、一人ひとりが適正受診を心がけることは、みなさんが病院に支払う医療費の節約だけでなく、安定的な国民健康保険制度を維持するうえでも非常に大切なことですので、どうぞご協力をお願いします。
県内市町村の保険税率の統一について
令和11年度より、福島県内の全市町村の税率が統一される予定となっています。保険税率の統一に伴い、今後の保険税率は現在の水準よりも上昇していくものと見込まれます。
医療分 |
後期高齢分 |
介護分 |
||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,600円 |
|
課税限度額 |
課税最高額(計算上、限度額を超えた場合、 |
65万円 |
24万円 |
17万円 |
税額の計算
医療分 |
|
後期高齢分 |
|
介護分 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
所得割 |
所得割 |
所得割 |
||||
+ |
+ |
+ |
||||
均等割 |
均等割 |
均等割 |
||||
+ |
+ |
+ |
||||
平等割 |
平等割 |
平等割 |
||||
↓ |
↓ |
↓ |
||||
医療分 |
+ |
後期分 |
+ |
介護分 合計額 |
→ | 年税額 |
※所得割額は、前年の所得をもとに計算されます。所得の申告をしないと、後で保険税が追加徴収されたり、保険税の軽減が受けられません。前年に所得がなかった人も必ず所得の申告をしてください。
納税義務者
保険税は世帯主に賦課されます。世帯主が国保に加入していない場合や世帯主が後期高齢者医療制度に加入している場合でも、世帯主宛に納税通知書が送付されます。
納付方法
納付方法は、特別徴収(年金からの天引き)と、普通徴収(納付書払い等)があります。
特別徴収(年金からの天引き)
次のすべてに該当する場合は、特別徴収となります。
- 世帯主が国保に加入していること
- 世帯内の国保加入者全員が65歳から74歳であること
- 天引きの対象となる年金が18万円以上あり、介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
※ 前年度の10月以降、特別徴収になっている場合➡原則として当該年度も特別徴収となります。上記の要件から外れた場合は、普通徴収に変更となります。4月・6月・8月年金からの徴収額は、当年度の税額決定前のため仮徴収となり、前年度の2月年金からの徴収額と同額となります。(2月年金からの徴収が0円となった方は、仮徴収できませんので、特別徴収は一時中止となります。)
※ 今年の10月から特別徴収が開始される場合➡7月・8月・9月分は普通徴収となり、10月以降は特別徴収となります。
※ 65歳に到達し初めて特別徴収される場合➡65歳になった年度の翌年度から特別徴収は開始されます。開始月は、誕生日によって異なりますので、納税通知書でご確認ください。ただし、上記の要件を満たさない方は、普通徴収で納める必要があります。
※ 申出により、納付方法を口座振替に変更することができます。三春町指定金融機関(東邦銀行、福島さくら農協、郡山信用金庫、福島銀行、大東銀行、東北労働金庫、ゆうちょ銀行)で口座振替の手続きをした後、口座振替申込書控え(すでに口座振替の登録をしている場合は不要)、被保険者証を持参のうえ、役場税務会計課までお越しください。
なお、処理の都合上、口座振替に変わるまでに2か月から3か月かかります。
普通徴収(納付書払い等)
特別徴収(年金からの天引き)以外の場合は、納付書または口座振替による納付となり、通常、7月から翌年3月まで9回に分けての納付となります。(一括納付もできます。)
特別徴収該当者のうち、75歳に達する年度は一時的に年金天引きが停止され、納付書または口座振替による納付に変更されます。これは、75歳から加入する後期高齢者医療保険料の年金天引きとの重複を避けるための措置です。
期限内に必ず納めましょう!
国保税を期限内に納めないでいると次のような不利益が生じます。
- 通常の保険証ではなく、有効期限の短い保険証が交付されます。
- 納期限後、1年を過ぎると、保険証が回収され、代わりに資格証が交付されます。
※資格証になると、医療費はいったん全額自己負担となり、申請により後から保険給付金が支払われます。 - 納期限後、1年6か月を過ぎると、国保の給付が全部または一部差し止めになります。
このようなことにならないためにも、必ず納期限内に納めましょう。納税相談も随時お受けしていますので、お早めにご相談ください。
国民健康保険税の軽減・減免
非自発的失業者に対する軽減措置
倒産・解雇・雇い止めなどにより、65歳になる前に失業し、失業給付を受ける方については、国保税の負担を軽減する制度があります。
軽減措置の概要
失業の日の翌日の属する年度から、その翌年度末までの間、前年の給与所得を30/100として所得割を計算します。
対象となる方
離職日時点で65歳未満の方で、ハローワーク発行の雇用保険受給資格者証にある離職理由コードが下記の方
- 特定受給資格者(倒産・解雇)/11、12、21、22、31、32
- 特定理由離職者(雇い止め)/23、33、34
手続き
国民健康保険証、雇用保険受給資格者証等を持参のうえ、役場税務会計課で申請してください。
低所得者に対する軽減
加入者及び世帯主の前年の所得に応じて、均等割及び平等割の軽減措置(2割・5割・7割)があります。
税制改正により軽減判定所得の範囲が拡大されました。
軽減判定の所得(加入者全員と世帯主の所得の合計) | |
---|---|
7割軽減 | 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
5割軽減 | 43万円+(29万5千円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
2割軽減 | 43万円+(54万5千円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
※ 申請は不要ですが、前年の所得について申告をしている必要があります。
※ 軽減判定の際は、被保険者には、国保から後期高齢者医療に移行した方(特定同一世帯所属者)も含まれます。ただし、世帯主の変更や転出した場合は、判定から除外します。
- その他、非自発的な離職(上記の非自発的失業に対する軽減措置該当者を除く)、事業の休廃止等により、今年の世帯見込み所得金額が、前年と比べて著しく減少し、かつ生活保護基準以下に該当する世帯を対象に、減免措置があります。(非自発的な離職には、定年、契約期間満了による解雇、自己都合退職、自己の過失による解雇、早期退職者優遇制度によるものなどは含まれません。)
※ 申請が必要になりますので、詳しい内容はお問い合わせください。
後期高齢者医療への移行に関する軽減
75歳以上の方(一定の障害をお持ちの方は65歳以上)は、今まで加入していた健康保険から後期高齢者医療に移行することになります。
-
国保から後期高齢者医療に移行した方がいる世帯で、残った国保加入者が一人になる場合は、5年間は平等割の税額の2分の1を軽減、その後3年間は4分の1を軽減します。(申請不要)
-
職場の健康保険(国保組合除く)に加入されていた方が後期高齢者医療に移行することで、扶養されていた65歳以上の方が国民健康保険に加入される場合、国保加入月から2年を経過する月までは所得割が全額免除され、均等割が半額になります。
また、国保加入した方が全員65歳以上の場合、平等割も半額になります。
※申請が必要になりますので、詳しい内容はお問い合わせください。
子育て世帯に対する軽減
- 子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国保に加入している未就学児(平成30年4月2日以降生まれ)に係る均等割額を5割軽減します。申請は不要です。
- 妊娠85日(4か月)以降に出産した被保険者について、出産予定日(出産日)が属する月の前月から4か月間の均等割と所得割が免除されます(多胎妊娠・出産の場合は出産予定日(出産日)が属する月の3か月前から6か月間)。申請が必要となりますが、出産予定日の6か月前から申請ができます。
年度途中での加入・脱退した時の保険税
保険税は、届出をした時からではなく、国保の資格を取得した月の分から課税され、保険税の計算は次のとおりとなります。
加入したとき
(国保税年額÷12)×加入した月から翌年3月末までの月数
脱退した時
(国保税年額÷12)×4月から脱退した月の前月までの月数
※届出が遅れた場合は、さかのぼって課税されます。3月以前にさかのぼって加入した時は、過年度分も課税されます。
このページに関するお問い合わせ
税務会計課 課税グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8127 Fax:0247-62-5155