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高齢者社会参加ポイント制度の見直しについて

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高齢者社会参加ポイント制度について、見直しを行いましたのでお知らせいたします。

【変更前】

①要介護認定(要介護1以上)を受けた場合は、制度の対象外
②要介護認定を受けた以降のポイントは、交換の対象外

【変更後】

①、②ともに除外要件がなくなります。

【適用日】

令和6年1月1日に遡及して適用します。

なお、ポイント手帳を登録し、2023年中に要介護認定を受けて制度の対象外になった方につきましては、個別に通知いたします。

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高齢者社会参加ポイント制度について

このページに関するお問い合わせ

保健福祉課 介護保険グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-3166  Fax:0247-62-0202

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