中山間地域等直接支払交付金について
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度です。
平成12年度から実施している制度であり、令和2年度から第5期対策(令和2年度~令和6年度)に取組んでいます。
事業の概要
本事業は、集落を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
(1)交付単価
地目 | 区分 | 交付単価(円/10a) |
---|---|---|
田 | 急傾斜(1/20以上) | 21,000 |
緩傾斜(1/100以上) | 8,000 | |
畑 | 急傾斜(15°以上) | 11,500 |
緩傾斜(8°以上) | 3,500 | |
草地 | 急傾斜(15°以上) | 10,500 |
緩傾斜(8°以上) | 3,000 |
(2)交付金の使途
交付金は、協定参加者の話合いと合意により、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます。
①農業生産活動等を継続するための活動
・農業生産活動等
例:耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈り等)
・多面的機能を増進する活動
例:周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護
②体制整備のための前向きな活動
・集落戦略の作成
(3)参考資料
令和6年度の認定状況
令和5年度実施状況
・協定集落数:29集落
・協定農用地面積:8,281,595㎡
・活動実施状況:各集落協定が協定書で定めた事項に基づき、水路や農道等の維持管理や景観作物の作付等が実施されました。
このページに関するお問い合わせ
産業課 農林グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2112 Fax:0247-61-1110