中山間地域等直接支払交付金について
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度です。
平成12年度から実施している制度であり、令和7年度から第6期対策(令和7年度~令和11年度)が開始されました。
事業の概要
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
1 交付単価
地目 | 区分 | 交付単価(円/10a) |
---|---|---|
田 | 急傾斜(1/20以上) | 21,000 |
緩傾斜(1/100以上) | 8,000 | |
畑 | 急傾斜(15°以上) | 11,500 |
緩傾斜(8°以上) | 3,500 | |
草地 | 急傾斜(15°以上) | 10,500 |
緩傾斜(8°以上) | 3,000 |
2 交付金の使途
(1)農業生産活動等を継続するための活動
・農業生産活動等
例:耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈り等)
・多面的機能を増進する活動
例:周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護
(2)体制整備のための前向きな活動
・ネットワーク化活動計画の作成
3 参考資料
第6期対策について(令和7年度~令和11年度)
1 各種様式
2 認定状況
※現在公開されている情報はありません。
令和6年度の実施状況(第5期対策)
・協定集落数:29集落
・協定農用地面積:8,256,982㎡
・活動実施状況:各集落協定が協定書で定めた事項に基づき、水路や農道等の維持管理や景観作物の作付等が実施されました。
このページに関するお問い合わせ
産業課 農林グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
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