国民健康保険の給付|三春町
主な給付
療養の給付
病気やケガをしたとき、お医者さんや保険薬局に被保険者証(以下「保険証」)を提示することにより、診察・入院・手術・看護・薬剤など必要な医療を受けることができます。この場合、一部負担金として、医療費の自己負担割合分を支払います。
※75歳以上の人は後期高齢者医療制度で医療を受けます。
※状況によっては国保が使えない場合があります。
18歳まで | 0割 | |
19歳以上70歳未満 | 3割 | |
70歳以上75歳未満 | 現役並み所得者以外の方 | 2割 |
現役並み所得者の方(※1) | 3割 |
(※1)同一世帯の中に、一定以上の所得(住民税課税所得145万円以上)がある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、該当者の収入の合計が2人以上で520万円未満、単身で383万円未満の場合は、2割負担に軽減されます。
療養費
やむを得ない理由で、保険証を使わず、お医者さんにかかったときや、上記の療養の給付を受けることが困難な場合(コルセット・ギプス・はり・きゅう・マッサージ・輸血のための生血代など)は、医療費の全額を一時的に本人が支払うことになります。このようなときは、後日、申請し承認されれば、本人の支払った金額の範囲で、所定の払い戻しが受けられます。
※原則として医師の同意書や診断書、領収書等が必要です。
診療費
国民健康保険への加入手続き前等で社会保険証が届く前に病院などを受診した場合や、緊急などでやむを得ず、保険証を提示せずに受診した場合。
支給申請に必要なもの
・国民健康保険証治療用装具
医師が治療上必要と認めた場合で、コルセット、ギプス、小児用弱視等治療用眼鏡等(9歳未満)、弾性ストッキングなどをつくったとき。
支給申請に必要なもの
・国民健康保険証はり、きゅう、マッサージ
医師が必要と認めた場合で、はり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき。
支給申請に必要なもの
施術内容をお尋ねする場合があります
施術に係る費用のうち、皆様が負担する一部負担金を除いた額は、保険者である三春町が負担しています。適正な支払のために、必要があると判断される場合には、被保険者の皆様に文書等で治療年月日・治療内容などについて照会させていただくことがあります。
移送費
重病などで、医師の指示により入院や転院が必要な場合に移送の費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に、移送費が支給されます。
支給申請に必要なもの
入院したときの食事代
入院中の食事代については、下表の額を支払うだけですみます。
区分 |
一食当たりの負担額 (令和6年6月以降) |
一食当たりの負担額 (令和6年5月迄) |
|
---|---|---|---|
一般加入者 | 490円 | 460円 | |
住民税非課税世帯等 (70歳以上では低所得2の人) |
過去1年間の入院が90日以内 | 230円 | 210円 |
過去1年間の入院が90日以上 |
180円 ※別途申請が必要 |
160円 ※別途申請が必要 |
|
70歳以上で低所得1の人 | 110円 | 100円 |
※高額療養費の支給対象にはなりません。
※住民税非課税世帯等の方及び70歳以上の方で低所得2・1の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
※18歳以下の方の入院時の食事代は子育て支援課に申請することで払い戻しを受けることが可能です。詳しくは子育て支援課のウェブページをご覧ください。子育て支援課ウェブページ
食事療養費の払い戻しについて(高校生以下国保加入者)PDF (187.6KB)
出産育児一時金
国保に加入している人が出産したときに、申請により出産育児一時金が世帯主に支給されます(妊娠85日以降であれば、死産・流産でも支給されます)。出産育児一時金は原則として、国保から直接医療機関に支払う「直接支払い制度」が導入されています。詳しくは出産する医療機関にお問い合わせください。なお、給付金の申請は、出産日の翌日から2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。
出産育児一時金支給金額
出産時期 | 産科医療補償制度※ | 支給金額 |
令和5年4月1日以降に出産された方 |
対象 |
500,000円 |
令和5年4月1日以降に出産された方 | 対象外 | 488,000円 |
令和5年3月31日以前に出産された方 | 対象 | 420,000円 |
令和5年3月31日以前に出産された方 | 対象外 | 408,000円 |
※産科医療補償制度:分娩に関連して重度脳性麻痺となったお子様とご家族の経済的負担を補償する制度です。詳しくは日本医療機能評価機構ウェブページをご覧ください。公益財団法人 日本医療機能評価機構(外部リンク)
国民健康保険出産育児一時金支給申請書(PDF) (44.6KB)
出産前に他の健康保険に加入していた方
以前の職場の健康保険(国民健康保険組合を除く)で1年以上被保険者本人であり、退職してから6か月以内に出産した方は、前の健康保険から出産育児一時金の支給をうけることもできます。詳しくは、加入されていた健康保険組合等にご相談ください。
直接支払制度を利用した方で、出産費用額が出産育児一時金より少なかった場合
直接支払制度を利用した方で出産費用が出産育児一時金に満たなかった場合は、差額を世帯主の方の口座に支給いたします。
支給申請に必要なもの
葬祭費
国保に加入していた被保険者が死亡したとき、申請により葬祭を行った方(喪主)に5万円が支給されます。なお、葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年間を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
支給申請に必要なもの
交通事故などにあったとき(第三者行為による病気やケガ)
交通事故をはじめ、第三者の行為によって傷病を受けた場合にも、国保で治療を受けることができます。本来、治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国保が立替え払いをして、あとから国保が加害者に費用の請求をします。示談の前に必ず国保に連絡をして、届け出るようにしてください。
※交通事故にあったときには必ず警察に連絡をして「事故証明書」をもらってください。
※治療費を受け取ったり示談を結んでしまったりすると、給付ができなくなる場合があります。
事故の状況は「交通事故証明書」を参考に記入してください。保険に関する事項は「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証書」を参考に記入してください。 | |
交通事故証明書の写し |
写しを一通提出してください ※発行手続きは、事故発生場所の所管警察署へお問い合わせください。 |
図や説明は詳細を正確に記入してください | |
被害者(申請者本人)が作成してください。本人が記入できない場合は、代理の方の署名・捺印が必要です。 | |
加害者に作成していただいてください。誓約者は原則として加害者本人となりますが、未成年者や学生等の支払い不能者である場合は、その親権者等になります。 | |
・国民健康保険証 ・印鑑 ・マイナンバーカードや免許証など本人確認できるもの |
人間ドックの助成事業
三春町国民健康保険に加入している35歳以上の方が、医療機関で人間ドックを受診した場合、費用の半額(最高限度額3万円)を助成します。 受診後、申請書を住民課国保年金グループに提出してください。申請条件等についてはリーフレットを参照ください。
また、町の特定健診受診率向上のために、人間ドック受診結果の提出のご協力をお願いいたします。
令和6年度三春町人間ドック助成リーフレット (111.6KB)
人間ドック経費補助金支給申請書 [PDFファイル/70KB]
※同一年度内に、町が行う集団・施設けんしんと、人間ドックの助成事業の両方を受けることはできませんのでご注意ください。
医療費が高額になったとき(高額療養費)
限度額適用認定証の申請
同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
医療機関の窓口での支払いは、「限度額適用認定証」を提示することにより、自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認定証」は、住民課での申請・交付となります。
国民健康保険限度額適用認定証交付申請書(PDF) (48.4KB)
所得区分 | 入院・外来の医療費限度額(世帯単位) | ||
---|---|---|---|
高額該当が3回目までの 限度額 |
高額該当が4回目以降の 限度額 |
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年間所得901万円超(ア) | 252,600円+ (医療費の総額-842,000円)×1% |
140,100円 | |
年間所得600万円超901万円以下(イ) | 167,400円+ (医療費の総額-558,000円)×1% |
93,000円 | |
年間所得210万円超600万円以下(ウ) |
80,100円+ |
44,400円 | |
年間所得210万円以下(エ) | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯(オ) | 35,400円 | 24,600円 |
所得区分 |
医療費限度額 |
||
---|---|---|---|
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者3(※1) |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% ※過去12ヶ月に限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降の自己負担限度額は140,100円になります。 |
||
現役並み所得者2(※2) |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% ※過去12ヶ月に限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降の自己負担限度額は93,000円になります。 |
||
現役並み所得者1(※3) |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% ※過去12ヶ月に限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降の自己負担限度額は44,400円になります。 |
||
一般 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 ※過去12ヶ月に外来+入院(世帯単位)の高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の自己負担限度額は44,400円になります。 |
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低所得2(※4) | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得1(※5) | 8,000円 | 15,000円 |
(※1)同じ世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳から74歳までの国保加入者がいる人。
(※2)同じ世帯に住民税課税所得が380万円以上の70歳から74歳までの国保加入者がいる人。
(※3)同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの国保加入者がいる人。
(※4)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。
(※5)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
・所得区分が現役並み所得者3と一般世帯の方は、高齢受給者証と保険証の提示のみで限度額適用が受けられます(限度額適用認定証の申請は不要です)。
・現役並み所得者1、現役並み所得者2、低所得1、低所得2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が必要です。
・マイナンバーカードをお持ちの方は、医療機関等で本人が同意することにより、マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます。利用するにはマイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。また、オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関については、引き続き認定証の提示が必要になります。
高額療養費
同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った自己負担額が高額になった場合、申請をして認められると、自己負担限度額を超えた分は高額療養費として支給されます。
自己負担限度額は、前述の限度額適用制度の表のとおりです。計算方法は70歳未満の方と70歳以上の方で異なります。また、同じ世帯で高額の自己負担が複数であった場合は、合算することができます。
同じ人が同じ医療機関に同じ診療月分で入院、外来別に支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。
ひとつの世帯で同じ診療月に1件当たり21,000円(住民税非課税世帯も同様)以上の自己負担額を支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分を支給します。
ひとつの世帯で、その診療月も含めて過去12カ月の間に高額療養費が4回以上支給される場合、4回目以降の自己負担減額が変わります。
高額療養費に該当した場合、診療月の約2~3カ月後に支給申請書を世帯主宛に送付します。申請をいただいてから、約1カ月後に払い戻しとなります。
※高額療養費の支給を受けるには申請が必要です。医療機関への支払いから2年を過ぎると時効により支給が受けられなくなります。
※振込先口座は、世帯主名義のものとなります。世帯主以外の口座を指定する場合には、委任状が必要です。
このページに関するお問い合わせ
住民課 国保年金グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2147 Fax:0247-62-5155