戸籍の届出|三春町
戸籍の届出
戸籍は、各人の出生、婚姻、死亡などを記録し、親族関係を公証する大切なものです。
結婚する場合や、お子さんが生まれたりご家族が亡くなったりした場合に戸籍の届出が必要になります。
夜間・休日も戸籍の届書をお預かりしています
戸籍に関する届出は、24時間365日受付をしていますが、夜間・休日は、戸籍の届書のお預かりのみ行い、受理決定はできません。
お預かりした届書は、翌営業日に順番に審査します。
審査の結果、不備があった場合は、担当から連絡しますので、届書余白へ日中連絡がとれる電話番号をご記入ください。
届出人の訂正が必要な場合は、役場住民課窓口へ来庁いただく場合もあります。
受理決定された場合の受理日は、届書を提出した日となります。
提出した届書についてお問い合わせがある場合は、翌営業日以降にお願いします。
出生届
- 届出期間/生まれた日を含めて14日以内
- 届出地/出生地、父母の本籍地、住所地、または所在地(届出時に届出人がいる場所)の区市町村窓口
- 届出人/父または母
- 必要なもの/出生届書、母子健康手帳、印鑑、預金通帳、健康保険証、赤ちゃん誕生連絡票
※預金通帳、健康保険証、赤ちゃん誕生連絡票は三春町に住所がある方のみ - 名前に使用できる文字/漢字(常用漢字、人名用漢字)、ひらがな、カタカナ及び仮名・符号(ヰ、ヱ、ヲ、ゐ、ゑ、を、-、ゝ、ゞ、々)に限られています。
- その他/各種出生届出後の手続きがあります。(子育て支援医療費受給資格登録申請、児童手当等、下記リンクをご参照ください。)
婚姻届
- 届出期間/届出が受理された日から効力が発生します。
- 届出先/お二人の本籍地、住所地、または所在地(届出時に届出人がいる場所)の区市町村窓口
- 届出人/婚姻する夫及び妻(婚姻できる年齢は男女ともに18歳です)
- 届出に必要なもの/ 婚姻届書(成人証人2名の署名が必要です)、来庁者のご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※令和6年4月1日より女性の再婚禁止期間が廃止されました。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
※婚姻届により氏に変更が生じた場合は、マイナンバーカードの記載事項変更手続きが必要です。
住民票が三春町以外の方は、住所地の役所で手続きをしてください。
離婚届
離婚には、協議離婚と裁判離婚があります。
協議離婚…ご夫婦の協議(話し合い)によって離婚する場合
裁判離婚…裁判所の判決等によって、離婚する場合
協議離婚の届出について
- 届出期間/届出が受理された日から効力が発生します。
- 届出地/ご夫婦の本籍地、住所地、または所在地(届出時に届出人がいる場所)の区市町村窓口
- 届出に必要なもの/離婚届書(成人証人2名の署名が必要です)、来庁者のご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
裁判離婚の届出について
- 届出期間/調停成立または審判確定の日から10日以内です。申立人または原告が期間内に届け出ない時は、相手側から届け出ることができます。
- 届出地/ご夫婦の本籍地、住所地、または所在地(届出時に届出人がいる場所)の区市町村窓口
- 届出人/申立人
- 届出に必要なもの/離婚届書(証人不要)、来庁者のご本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)、調停調書または審判書もしくは判決書及び確定証明
※離婚届により氏に変更が生じた場合は、マイナンバーカードの記載事項変更手続きが必要です。
住民票が三春町以外の方は、住所地の役所で手続きをしてください。
離婚後の氏について
婚姻の際に氏を改めた方は、原則として婚姻前の氏に戻ります。
現在の氏を引き続きお使いになりたい場合は、離婚と同時または離婚の日から3か月以内に、 その旨の届出(「離婚の際に称していた氏を称する届」)をしてください。
転籍届
現在の本籍を、他の地番や他の市区町村へ移す届出 です。(同一戸籍内の全員が、移動します。)
- 届出期間/届出が受理された日から効力が発生します。
- 届出地/届出人の現在の本籍地、新しい本籍地、住所地、または所在地(届出時に届出人がいる場所)の区市町村窓口
- 届出人/戸籍の筆頭者及び配偶者(死亡などにより一方がいない場合は一人でも届け出ることができます。)
- 届出に必要なもの/転籍届書
分籍届
戸籍の筆頭者と配偶者以外の方が筆頭者となって、新しく単独の戸籍をつくる届出です。(この届出ができるのは、成年者の方だけです。)
※一度分籍をすると、原則もとの戸籍にもどることはできません。
- 届出期間/届出が受理された日から効力が発生します。
- 届出地/届出人の現在の本籍地、新しい本籍地、住所地、または所在地(届出時に届出人がいる場所)の区市町村窓口
- 届出人/分籍する人
- 届出に必要なもの/分籍届書
死亡届
ご家族にご不幸があったときは、7日以内に死亡届(死産届)をし、住民課にて火葬許可書の交付を受けてください。
- 届出期間/死亡の事実を知った日から7日以内
- 届出先/死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地、または所在地(届出時に届出人がいる場所)の市区町村窓口
- 届出人/1.死亡者の親族
2.同居者
3.死亡した場所の家主、地主、家屋もしくは土地管理人
4.後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者
- その他/三春町に住所がある方が亡くなられた場合は、各種死亡届出後の手続きがあります。(下記リンクをご参照ください。)
死亡届が提出されますと戸籍の窓口で、死体火葬許可証を発行します。この許可証は火葬又は埋葬を行うときに必要です。
【火葬場の利用について】
火葬の場合には、郡山市東山悠苑、田村市斎場などを利用していただくことになります。届出をする際は、直接、郡山市役所・田村市役所などに予約をしてください。その日のうちに、火葬許可書、印鑑、使用料を持って、郡山市役所、田村市役所などに火葬場使用許可の届出をしてください。
- 火葬場使用料(12歳以上)/郡山市東山悠苑 75,000円 、田村市斎場 75,000円
- 手続きの流れ/
1 火葬場の予約をする。
※郡山市役所(電話024-924-2131)、田村市役所(電話0247-82-1112)
2 死亡届を届け出る。
※三春町役場住民課(電話0247-62-8126)
なお、土曜・日曜・祝日、年末年始、夜間は、宿直で取り扱います。
3 火葬許可書の交付を受ける。
※三春町役場住民課(電話0247-62-8126)
なお、土曜・日曜・祝日、年末年始、夜間は、宿直で取り扱います。
4 火葬場使用許可届を届け出る。
※許可届は、使用する火葬場に届け出てください。
その他の届
養子縁組、養子離縁、認知など、その他戸籍に関する届出の詳しいことはお問合せください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名を記載する手続きについて
改正法の施行日は令和7年5月26日予定です。施行日以降に郵送で、戸籍に記載される予定の振り仮名と、届出の方法などを通知致します。
制度の詳細は法務省ホームページをご参照ください。
関連情報/戸籍の証明|
このページに関するお問い合わせ
住民課 住民グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8126 Fax:0247-62-5155